鉄筋コンクリート塀などの構造物「擁壁」とは|取引で計算に入れるべき点
一般の方には耳慣れない言葉「擁壁(ようへき)」ですが、宅建業者ならその取扱い方を理解しておく必要がある不動産用語です。
不動産業界では、「借地権付き建物」の取引を担当することがあります。この「借地権」とは、具体的にはどのような権利なのでしょうか。
今回は、借地権の概要と調査方法、借地権付き建物のメリット・デメリットをご説明します。
借地借家法によると、借地権とは「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」と定められています。つまり、地主様の土地を借りて、その土地に自分の所有物である建物を建てられる権利のことです。
また、土地を貸す地主様のことを「借地権設定者」または「底地人」、借主様を「借地権者」と言います。
「借地権」は、地主様から土地を借りる権利で、借主様は月毎に地代を支払います。
また、建物は借主様の所有物であっても、その建物が依拠している土地は地主様のものであるため、建物を売却・譲渡する場合や、増改築・再建築する場合には、地主様の承諾が必要となります(「土地賃借権」の場合)。
一方、「所有権」は土地を自分帰属の所有物とする権利です。そのため、土地や建物を自由に使用することができます。
ただし、借地権のうち「地上権」の場合は、地主様の承諾を得なくても、自由に売買や改築・再建築ができる借地権で、借主様の権利が強い契約です。
借地権は大きく分けると、①「旧借地法」における借地権と、②1992年に新たに施行された「借地借家法」で規定される借地権があります。
旧借地権は、借地権者(借主様)の権利を強く守る傾向にあるため、地主様から土地の返還を求めることができませんでした。
借地借家法が施行された現在でも、旧借地法時代に結んだ契約は、そのまま旧借地法が適用されます。新法へ切り替えたい場合は、契約そのものを改めて結びなおす必要があります。
新借地借家法の借地権は、5種類に分類されます。
担当不動産に借地権が設定されているか調べるには、法務局にて登記簿謄本を取得し参照します。
土地と建物の登記を確認し、それぞれの所有者が異なる場合には、建物所有者が土地を借りている可能性があります。
戸建と非敷地権マンションの場合は「権利部(甲区)」、マンションの場合には「表題部(敷地権の表示)」を確認しましょう。
借地権付き物件には、メリット・デメリットがあります。不動産業者として借地権の特徴を理解し、業務に役立てましょう。
◆メリット
◆デメリット
以上のように、借地権付き不動産にはデメリットもありますし、いずれは土地を返還しなくてはいけません。
しかし、「自分が生きているうちに住めればいい」「割安で購入できるなら納得」と、メリットを感じる買主様もいます。
お客様のニーズに合致するなら、借地権付き不動産も選択肢の一つとしてご提案するといいでしょう。
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