代理人による不動産売買契約|委任状の書き方、ひな形も紹介【ダウンロード可】
不動産の取引には、本人のみならず代理人が契約に立ち会うことが認められているケースがあります。 不動産業者であれば、不動産取引において代理人が認められるケースとはどんなときなのか、代理人との契約時にはどのようなことに注意す
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定期借地権とは、定期(期限付き)で土地を借りる権利です。「建物がある土地を期限付きで借りる」とは、どのような権利なのでしょうか。
今回は、定期借地権の概要と種類、メリット・デメリットをまとめました。
また、定期借地権付きマンションについても解説します。
定期借地権とは、借地借家法で定められた借地権のひとつです。契約時にあらかじめ期限を設けて、賃借契約を結びます。
定期借地権を設定すれば、土地は所有者様に返還されます。所有者様が望んでも貸した土地がなかなか戻ってこなかった「旧借地法」とはその点が異なります。
また、借主様にとっても、土地を購入するよりは割安で済みますので、マイホームやマンションを所有しやすくなるメリットがあります。
定期借地権には、3つの種類があります。それぞれの違いを確認しましょう。
◆ 一般定期借地権
◆ 事業用定期借地権
◆ 建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、契約満了時に土地に建てられた建物を土地所有者が買い取る契約を結ぶという特約付きの借地権です。
出展元:国土交通省
「定期借地権付マンション」は、期限付きで借りた土地の上に建設されたマンションです。そのため、「定期借地権付マンション」の資産価値は、一般の土地所有権付きマンションの相場より20%ほど安いと言われています。
そして、契約期間が終了すると、建物を取り壊して土地を所有者に変換することになるので、契約期限に向けて資産価値は下がっていき、契約満了時には価値が0になります。
購入のハードルは下がりますが、売却する場合には利益は少なくなります。また、「定期借地権付マンション」の場合には、地代と解体積立金が必要となります。
一方、土地所有権付きマンションの場合には、固定資産税と都市計画税が課税されます。財産として所有することができる土地所有権付きマンションと違って、定期借地権付マンションは利用することを目的とする方に向いています。
また、投資目的で賃貸用として所有するという利用方法もあります。
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