登録免許税とは|不動産登記にかかる税金の計算と軽減措置について
不動産取引では所有権移転登記などの登記手続きが発生し、登録免許税がかかります。
相続税の税金制度は大変複雑で、税理士でも相続に関する専門知識が必要です。
しかし、相続財産にはしばしば不動産が含まれるので、宅建業者にとっては避けて通れない知識です。
そこで今回は、相続税の計算方法についてご説明します。
各相続人の実際にかかる相続税額を割り出すには、以下のような流れで計算していきます。
相続税課税対象となる相続財産には、以下のような財産が含まれます。
※マイナス財産(債務など)・葬儀費用などは、上記の相続財産の総額から差し引かれます。
各相続人に課せられる相続税は、法定相続分で分割したと仮定した場合にかかる相続税の総額に、各相続人の実際の相続割合をかけて計算します。
そのため、まずは法定相続分にかかる相続税の総額を計算する必要があります。
法定相続分にかかる相続税の総額は、次のように計算します。
相続税には基礎控除額が設定されています。そのため、相続財産総額から基礎控除額を差し引いた部分にのみ課税されることになります。
課税対象財産の総額=相続財産の総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) |
・配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2※
・配偶者と直系尊属(親や祖父母など)が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3※
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4※
※複数人の場合はその総額となります。
法定相続分の金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
各相続人の相続税額は、前節で求めた法定相続分にかかる相続税総額に実際の相続割合を乗じて算出します。
さらに、2割加算・各相続人の各種控除を最後に計算します。
→ 詳しくは「国税庁ホームページ」で確認してください。
【条件】
被相続人が残した遺産は1億円、法定相続人は配偶者と子供2人、実際の相続割合は、配偶者40%・子供2人各30%とする。 |
①課税対象額
1億円 - 基礎控除額(3,000万円+600万円×3) = 5,200万円
②法定相続割合
配偶者 5,200万円×1/2=2,600万円
子供1人 5,200万円×1/2÷2人=1,300万円
③法定相続分の価格に応じた税率をかけ、控除額を差し引く
配偶者 2,600万円×15%-50万円=340万円
子供1人 1,300万円×15%-50万円=145万円
④相続税の総額 340万円+145万円×2=630万円
⑤実際の相続割合に応じた税額
配偶者 630万円×40%=252万円→配偶者控除により0円
子供1人 630万円×30%=189万円
相続税の計算方法を知っていれば、お客様に発生した不動産相続に関して、相談に乗ることができます。
どのように所有・処分すれば利益が大きくなるか、また節税できるかなど、一緒に考えることもできます。
ただし、相続税の税制は専門性・難易度が高いため、具体的な取引を開始する前には、相続専門の税理士にも協力してもらうといいでしょう。
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