準防火地域とは何かわかりやすく解説|費用や建物の制限も紹介
準防火地域に指定されているかどうか、これは家を建てるときの重要なポイントです。
売主様買主様の間で売買契約する合意ができたら、いよいよ正式に売買契約を締結することになります。
売買契約の締結手続きには、法的効力のある「売買契約書」を取り交わします。それまでに交わす買付証明書・売渡承諾書では正式契約は成立しませんが、「売買契約書」を交わし「手付金」を授受した時点から、両者に法的な権利と義務が生まれるのです。
不動産の「売買契約書」に記載する主な内容は、以下の通りです。
特約条項は、各案件ごとの独自の取り決めなので、例外的な内容も少なくありません。そのため、当事者間の認識の食い違いが発生しやすく、トラブルの原因になりやすい項目なのです。
しかし、お客様同士のトラブルは、宅建業者や案件担当者の責任です。担当者の説明不足・知識不足によるトラブルは絶対に避けなければなりません。
そのためには、契約締結前の丁寧な確認が不可欠です。買付証明書・売渡承諾書での確認、重要事項説明での確認を充分に行い、重要ポイントは何度も説明するようにしましょう。
売買契約書は宅建業者や担当者が用意しますが、当事者に用意してもらうものもあります。契約締結時には、売主様・買主様に以下のものを用意してもらうよう、事前にお知らせしましょう。
【買主様】
(個人の場合)
【売主様】
(個人の場合)
1.収入印紙(売買契約書添付用)
2.印章(上記、買主様(個人の場合)と同じ)
3.ご本人確認資料(上記、買主様(個人の場合)と同じ)
4.権利証(登記識別情報)…原本。権利証に貼ってあるシールは絶対に剥がさないで下さい。
(法人の場合)
1.収入印紙(売買契約書添付用)
2.代表者印
3.手付金の領収書
4.ご本人確認書類..下記のもの全て。共有名義の場合は共有者全員分それぞれ。
5.権利証(登記識別情報)…原本。権利証に貼ってあるシールは絶対に剥がさないで下さい。
代理人契約の場合には、売買契約当日に上記に加え、下記のものが必要になります。例えば、売買対象不動産が夫婦共有名義となっている物件で、売主様の一人である夫が仕事で売買契約締結の場に出席できず妻だけが出席するといった場合には、夫から妻に対する委任状が必要になります。
※委任者:本人 受任者:代理人
売買契約当日の出席者の印章は、必ずしも実印である必要はありませんが、売買契約の後に行なう住宅ローンの正式審査や金銭消費貸借契約(略称:金消契約・キンショウケイヤク)の際に実印の捺印が求められ、売買契約書の印影と違うと指摘される可能性があります。無用な手間を防ぐためにも実印をご用意頂くほうが好ましいでしょう。
上記のものすべてを揃えるには、ある程度時間が必要となります。
例えば、手付金は振り込みではなく当日現金持参とすることが多く、売買契約当日にATMでお金をおろそうと考えていたら、一日の出金限度額を超える額でおろせなかった…ということも起こり得ます。売買契約当日にあわてることがないよう、事前に余裕を持ってお知らせしましょう。