土地の測量が必要なケースとは|測量方法・種類・費用等をわかりやすく解説

投稿日 : 2019年11月28日/更新日 : 2023年02月06日

隣地との境界を確定するために、土地家屋調査士や測量士などに依頼して測量を行うケースがあります。

実際に測量はどのような方法で行われるのでしょうか。また測量を依頼した際の費用はどのくらいかかるのでしょうか。

今回は土地の測量について、測量方法の種類や必要となるケースをわかりやすく解説します。

 

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土地の測量とは何かわかりやすく解説

土地の測量とは、土地の面積や形状、隣地との境界線などを測り、確定することです。「土地家屋調査士」に依頼して行います。

土地の現状や面積を正しく把握し、隣地所有者と境界線についての認識を一致させるために行います。

土地は利用状況や所有者が変わると隣地との境界が曖昧になり、登記した時点の状況から変わることがあります。実際の土地と登記簿上の内容が異なると土地代金に影響し、隣地所有者とのトラブルに発展しかねません。

トラブルなく土地取引をするためにも、土地の測量は費用がかかったとしても行っておくことをおすすめします。

土地の測量方法

土地の測量は、土地家屋調査士測量士などの有資格者によって計測されます。計測方法は種別に応じて以下のように分類されます。

 

測量のしかたによる分類 ・多角測量

・放射測量

測量の目的による分類 ・一筆地測量

・復元測量

・地形測量

・高低測量

・真北測量

測量に用いる機器による分類 ・平板測量

・TS測量

・GPS測量

 

上記の分類により、それぞれの測量ごとに組み合わせて計測された土地を以下の表にあてはめて土地の面積を出します。なお、下記サイト以外でも測量計算は可能です。

 

画像引用:国土地理院|測量計算サイト(緯度・経度と地心直交座標の相互換算入出力機能説明)

 

土地測量の種類

測量の種類には、確定測量現況測量とがあります。

確定測量

確定測量は、地積と境界線が公的に証明できる測量です。

法務局や役所・官公署で書面による調査を行い、現地では役所や隣地所有者との立会いのもとに境界標・杭の探索や実測値の計測を行います。

書面およびそれに基づき測量データの座標計算を行って登記上の測量図と照合し、現在の公的な地積と境界を確認します。

現況測量

現況測量は公的な証明とはなりませんが、確定測量よりも簡易的に行うことができる測量です。

周辺の境界標や現存する資料をもとに現地測量がされ、役所や隣地所有者の立会いも必須ではありません。

どのようなときに土地の測量が必要か

土地の測量は必ずしも行わなければならないものではありませんが、上記でご説明した確定測量・現況測量のそれぞれに必要となるケースがあります。

確定測量が必要なケース

  1. 土地売却時に買主側より境界確認書の要請をされた場合
  2. 納税として土地を物納する場合
  3. 土地を分筆する場合
  4. 境界杭を復元する場合

 

現況測量が必要なケース

  1. 新築建物の設計(セットバック計算を含む)
  2. 土地の高低差の算出
  3. 日照制限(北側斜線制限)の調査
  4. 相続税計算などによる土地評価額の確認
  5. 売主側から提示された測量図の真偽確認

現況測量はそれ以外にも、建物の越境物や樹木の位置・幹回りなどの図面起こしなどの用途があります。

 

土地測量にかかる費用は

土地の測量にかかる費用は、通常は売主様の負担となります。

価格は測量方法や立地等の状況により異なりますが、100坪以下の土地測量では以下が平均的な相場(税抜)です。

  • 現況測量:35~45万円
  • 確定測量:60~80万円

 

まとめ

今回は土地の測量について、種類や方法、必要なケースなどについて解説しました。

売主様と買主様を不動産トラブルから守るためには、売買契約前の境界線の確定は重要です。

土地測量の概要をしっかり把握し、測量が必要だと思われる際にはお客様へ適切にご提案できるようにしましょう。

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