第一種低層住居専用地域とは何かわかりやすく解説|メリットや第二種との違いも紹介
用途地域の一種である第一種低層居住専用地域は、住環境の良さから高級住宅街として人気です。
不動産売買契約を締結すると、買主様が売主様に「手付金」を支払います。これには単純に「分割払いの1回目」というだけではない、大きな意味を持ちます。
売買契約書で契約を締結し、手付金を授受すると、その時点で「契約」が成立するのです。
契約が成立したら、それ以降は両当事者に法的責任が生じます。そのため、それ以降の契約解除には、契約書で定めたペナルティに従う義務も発生するのです。
「売買契約締結(契約書を交わす)」+「手付金の授受」= 契約成立 → 法的責任の発生!
手付金は、宅建業者である私たちが貸し付けたり、後払いを許可することはできません。契約誘引行為(契約を促したり急かしたりする行為)として、宅建業法第47条違反となるのです。
手付金に関する違反例
売主様が宅地建物取引業者の場合、一定額を超える手付金は第三者に保管させるよう、宅建業法第41条で定められています。これを「手付金等の保全」と言います。
万が一、売主様が物件を引き渡せない事態になっても、買主様にきちんと手付金が返還されるよう、買主様の権利を守る目的で定められているのです。
手付金の保管を請け負うのは、銀行・保険会社・指定保管機関などです。
「手付金の保全措置」の条件
「手付解除」とは、契約締結後、一定期間までなら、買主様は手付金を放棄することで、原則理由を問われずに契約を解除できるという取り決め方です。
売主様の場合は、買主様から契約時に受け取った手付金を返金し、さらに手付金と同額を買主様に対して支払うことで、同じく理由を問われず契約を解除できます。これを「手付流しの倍返し」と言います。
このように、手付解除ができる期間を定めたのが「手付解除期日」です。手付解除期日を過ぎてからの解約には、違約金の支払いなどペナルティが課せられます。
「手付金」と「手付解除期日」の適正な定め方は、各案件により異なります。ただし、不動産業界でよく採用される定め方は以下の通りですので、目安にするといいでしょう。
契約解除によるリスクが売主様・買主様のどちらか一方に偏ると、不公平な契約になってしまいます。そのため、「手付金」と「手付解除期日」を適正に定め、両当事者に公平な契約にする責任があります。
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