販売価格設定時の重要確認事項TOP3
投稿日 : 2019年09月16日
Why・When・How muchの見極めが実勢価格算出のカギ
「クーリングオフ」とは、一度申込・契約した商品やサービスでも、一定の条件のもと説明不要で撤回・解約できる制度です。
販売員や営業担当者から勧誘を受ける際には冷静さを失いやすいため、消費者を守るために定められています。
不動産取引におけるクーリングオフ制度は、以下のように「宅地宅建取引業法(第37条2)」で定められています。
◇宅建業法によるクーリングオフの条件
◇宅建業法によってクーリングオフできない場合
宅建業法のクーリングオフ制度の適用には、「誰との契約であるか」「どこで購入意思を確認したか」が重要になります。
特に注意が必要なのは、「購入の意思表示をした場所」です。
宅建業者の「事務所等」での申込みなら、クーリングオフは適用されません。
逆に「事務所等以外」なら、適用されると定められています。
この「事務所等」には、細かい規定がありますので、確認しましょう。
◇宅建業法が定める「事務所等」の条件
宅建業者には、クーリングオフについて買主への説明義務があります。
説明を行っていない段階での申込みや契約は、その時点でクーリングオフの対象となるのです。
また、その後も説明を行うまで、期限なくクーリングオフが可能です。
契約後のクーリングオフやトラブルを回避するためには、お客様に充分な説明をし、理解を得ることが大切です。
そのために、以下のポイントを徹底しましょう。