建築計画概要書とは|記入例や見方についてわかりやすく解説
建物を建てるときは、工事が行われる前に建築基準法にきちんと適合していることを確認するための「建築確認」という審査が行われます。
準耐火建築物とは建物の建築基準のひとつで、火災の延焼を防止する目的で「準防火地域」の建築物に適用するよう制定されています。
その準耐火建築物は、建物の規模によって適用基準が異なります。そのため、「準防火地域」で木造3階建ての建築は可能なのか、疑問を持つ方が多いのです。
そこで今回は、準耐火建築物の適用基準を解説します。
都市の安全と適正な発展を目的に制定された「都市計画法」の中には、防火に関する規定も含まれています。
その中では、火災が燃え広がりやすく特に厳しい防火対策が必要な地域を「防火地域」、その周辺に広がる防火地域に準じて延焼を受けやすい地域を「準防火地域」と定められています。
そして、防火地域に建築する建物は「耐火建築物」の基準をクリアする必要があり、準防火地域に建築する建物は「準耐火建築物」の基準をクリアする必要があります。
◆「準耐火建築物」の基準
また、準耐火建造物は、耐火建築物で認められない木造建築も可能です。
準防火地域における「耐火建築物」「準耐火建築物」の適用義務要件は、建築物の規模によって異なります。
◆「耐火建築物」「準耐火建築物」の適用義務要件
延べ面積 | 1階建て・2階建て | 3階建て | 4階建て |
1,500㎡超~ | 耐火建築物 | 耐火建築物 | 耐火建築物 |
500㎡超~1,500㎡以下 | 準耐火建築物 | 準耐火建築物または技術的基準適合建築物 | 耐火建築物 |
~500㎡以下 | 適用義務なし※1 | 準耐火建築物または技術的基準適合建築物 | 耐火建築物 |
※耐火建築物を準耐火建築物に変えて適用することも可能です。
※技術的基準適合建築物とは、後述の基準を満たす建築物です。
※1適用義務がない場合には、構造部に無垢材を使用することができます。
◆「技術的基準適合建築物」の基準
木造3階建ては原則耐火建築物でないといけません。
しかし、防火地域以外であれば避難経路の確保などの一定の措置を講じることで「木3共(木造3階建て共同住宅)」仕様で1時間準耐火建築物で建設が可能です。
建物を建築する場合には、建築基準法や都市計画法などさまざまな法律に準拠する必要があります。それは、地域や建物の規模・用途などに応じて細かく定められています。
宅建業者としてお客様の不動産取引を適切にサポートするためには、法制度の幅広い知識が必要となるのです。
また、法律は改正する場合があり、日頃から最新の情報を仕入れる習慣を持つことが大切です。
「耐火建築物」「準耐火建築物」の適用義務要件は延べ面積、回数によって大きく変わってきます。しっかりと区別の仕方を身につけて、お客様への適切なご案内につなげていきましょう。
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この記事の監修者:小倉 大将 「いえーる 住宅研究所」編集長 学生インターン期間を経て、新卒一期生としてiYell株式会社に入社。開発マネジメント部門・メディア事業部門を経験し、入社2年目にして「いえーる 住宅研究所」の編集長に異例の抜擢を果たす。現在、同メディアを不動産業界のDX推進の一翼を担う媒体とすることをミッションに、日々業務に励む。 Facebook / Twitter |