2025年10月改定!【フラット50】融資対象住宅の範囲を拡充

投稿日 : 2025年09月08日
2025年4月には「【フラット35】中古プラスの開始」や「【フラット35】リノベの金額要件の撤廃」といった制度改正がありました。
そして2025年10月から「【フラット50】の融資対象住宅の範囲拡充」という制度の改定が予定されています。
今回は、10月改定の変更ポイントについて解説いたします!
住宅ローン業務を軽減したい
不動産事業者様はこちら
\ 住宅ローン業務を軽減したい不動産事業者様はこちら/
資料請求・お問合せはこちら

フラット35とは

独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が民間金融機関と提携して提供する全期間固定金利の住宅ローンです。返済終了まで金利が変わらないため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。
フラット35サイト画像

引用元:フラット35公式サイト

商品ラインナップ

■【フラット20】
【フラット35】のうち15年以上20年以下の借入期間を選択した場合をいい、【フラット35】よりも低い借入金利での借入れが可能になります。
■【フラット35】
最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。
■【フラット50】
長期優良住宅を取得する場合に利用できる最長50年の全期間固定金利住宅ローンです。

2025年10月改定!【フラット50】変更ポイントは?

【フラット50】の融資対象住宅の範囲を拡充

ポイント指の画像 長期優良住宅に加えて、
「予備認定マンション」「管理計画認定マンション」も対象に!
変更のポイント
2025年10月以降の資金実行分から、長期優良住宅に加えて、予備認定マンション、管理計画認定マンションの取得でも使えるようになります。
引用元:【フラット35】公式サイト
2025年9月末まで 2025年10月以降
(資金実行分から)
対象住宅 長期優良住宅 長期優良住宅
予備認定マンション
管理計画認定マンション
借入期間 36年~50年 36年~50年
金利設定 50年固定 50年固定
借入額 100万円以上 8,000万円以下 100万円以上 8,000万円以下
予備認定マンション
予備認定マンションとは、新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから管理計画が適正であると「予備認定」を受けたマンションです。
管理計画認定マンション
管理計画認定マンションとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律とマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づいて、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について地方公共団体から一定の基準を満たしていると「管理計画認定」を受けたマンションです。
予備認定マンションと管理計画認マンションの違い

予備認定マンションを【フラット35】で利用するには

現時点(2025/9/8)において、【フラット50】における認定マンション申請に関して公式サイトでの公表はありません。そのため、ここでは【フラット35】維持保全型での予備認定マンションの取扱い方法について解説します。
【フラット35】維持保全型
維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度。
■予備認定通知書を取得する
新築マンションの事業施行者(分譲事業者)・管理会社(予定を含む)が公益財団法人マンション管理センターへ申請を行い、予備認定通知書を取得する必要があります。
■ 適合証明書を取得する
【フラット35】を利用するためには、建設・購入する共同建ての新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要があります。

< 適合証明書を取得する流れ >

  1. 設計検査
    • 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを設計図書等により確認
    • 「管理規約案」及び「長期修繕計画案」の内容が住宅金融支援機構の維持管理基準に適合していることを確認
    • 竣工現場検査の時期までに申請(竣工後でも申請可)
  2. 竣工現場検査
    • 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを現地にて目視できる範囲で確認
    • 建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認
    • 竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請
  3. 適合証明書の交付
    • 物件検査に合格すると融資の契約に必要となる適合証明書が交付される
    • 設計検査申請時に「管理規約案」及び「長期修繕計画案」が検討段階で提出できない場合、竣工現場検査申請時に維持管理基準に適合しているか確認を受ける
予備認定マンションの適合証明書に必要な提出書類 書類形態
公益財団法人マンション管理センターが交付する予備認定マンションであることを証する書類
※その他、各物件に応じて必要な書類があります。公式サイトにてご確認ください。
写し
住宅ローン融資手続きの際に「予備認定マンション」にチェックが付いた適合証明書を提出することで、【フラット35】維持保全型の対象となり金利引下げを享受することができるようになります。
また、【フラット35】維持保全型は【フラット20】や【フラット50】でも利用することができます。
※詳細は【フラット35】公式サイトにてご確認ください。
予備認定の適合証明書

管理計画認定マンションを【フラット35】で利用するには

同様に、【フラット50】における管理計画認定マンション申請に関して、【フラット35】維持保全型での管理計画認定マンションの取扱い方法について解説します。
■予備認定通知書を取得する
マンション管理組合の管理者等が公益財団法人マンション管理センターへ事前確認の申請を行い、事前確認適合証を取得します。その後、マンション管理組合の管理者等は地方自治団体へ認定の申請を行い、認定通知書を取得します。
■適合証明書を取得する
検査機関または適合証明技術者が物件検査を行い、適合証明書を発行する。
(参考:「【フラット35】中古住宅 技術基準・物件検査手続のご案内」
予備認定マンションの適合証明書に必要な提出書類 書類形態
地方公共団体が交付する管理計画認定マンションであることを証する認定通知書等
※その他、各物件に応じて必要な書類があります。公式サイトにてご確認ください。
写し
■ 「中古マンションらくらくフラット35」に登録する
住棟単位でフラット35(中古住宅)の適合証明書を取得したマンションについては、マンション管理組合の管理者等がの適合証明書を機構あてに提出すると「中古マンションらくらくフラット35」に登録することができます。
※詳細は「管理組合さまによる中古マンションらくらくフラット35登録手続のご案内」をご確認ください。

【グリーンリフォームローン】融資限度額拡充

グリーンリフォームローン

【グリーンリフォームローン】は、省エネリフォームを対象とした、住宅金融支援機構が提供する無担保・保証人不要の融資制度です。省エネ性能を向上させる「断熱工事」や「高効率設備の導入」にかかる費用に利用できます。
ポイント指の画像 融資限度額を拡充
「500万円」➡「1,000万円」に拡充
【グリーンリフォームローン】の特徴
融資限度額
①から③までのいずれか低い額(10万円以上1万円単位)
①500万円 ➡ 1,000万円(令和7年10月申込み分から)
②省エネリフォーム工事費の2倍
③リフォーム工事費(補助金交付額をリフォーム工事費全体から差し引き)
融資の対象となる工事
【グリーンリフォームローン】の対象
①断熱改修工事または②省エネ設備設置(交換)工事
【グリーンリフォームローンS】の対象
住宅内の一の区画をZEH水準とする断熱改修工事
融資を受けることができる住宅 ①自ら居住する住宅またはセカンドハウス
②親族が居住する住宅
※詳細は【グリーンリフォームローン】ご利用条件をご確認ください。

まとめ

2025年10月に、【フラット50】と【グリーンリフォームローン】の商品が改定されます。この改定によって利用対象の幅が広がるため、より多くの方に住宅取得やリフォームの機会が提供されることになります。
今回の改定内容を正確に把握することで、お客さま一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案が可能になります。例えば、これまで対象とならなかったお客さまが、新たな制度を利用して理想の住まいを手に入れることができるかもしれません。
住宅金融支援機構の公式サイトには、今回の改定に関する詳細情報が掲載されています。お客さまへのご案内の前に、必ず公式サイトで最新の情報を確認し、正確な知識を身につけておきましょう。
┃いえーる 住宅研究所から最新情報をお届けします。
最新情報を一早くチェックしたい方は下記「登場する」からご登録ください。

to-page-top