損害賠償請求の規定と範囲・履行請求との関連性|金銭債務で違う部分は何か

投稿日 : 2020年03月07日/更新日 : 2023年02月01日

契約を締結した双方は、契約時点から果たすべき約束(債務)が生まれます。もし何らかの理由で約束が果たせないと、相手には損害が発生します。

損害を受けた当事者が債務不履行者に対して行うのが損害賠償請求です。

しかし損害賠償請求の金額は勝手に決めて良いものではありません。また損害賠償請求をしたからといって、契約が直ちに解除されるわけでもありません。

今回は損害賠償請求について解説します。さらに損害賠償請求の金額が明確に決まっている金銭債務についても学びましょう。

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「損害賠償請求」「金銭債務」の試験科目

権利関係

「損害賠償請求」「金銭債務」が含まれる試験分野

債務不履行・解除

「損害賠償請求」「金銭債務」の重要度

★ ★ ★ ★ ★    原則から例外までしっかり覚える必要あり

「損害賠償請求」「金銭債務」過去10年の出題率

50%

 

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「損害賠償請求」に関しては、ほぼ出題されると思って間違いありません。債務不履行になったときに損害賠償請求をするには何をする必要があるか、損害賠償額の決まりについて理解しておきましょう。

金銭債務については出題率自体は低いものの、債務不履行の分野としては押さえておきたいポイントです。

 

「損害賠償請求」の解説

 

債務不履行による損害賠償請求は、当事者間でもトラブルになりがちな問題です。それを避けるために民法では、あらかじめいくつかの規定をしています。

 

損害賠償額の予定

損害に対して賠償すべき金額をあらかじめ当事者間で定めておくことを損害賠償額の予定と言います。

債務不履行で受けた損害がどのくらいなのかを証明するのは、具体的な数字が出しづらかったりします。そのため、債務が履行できなかったときにはどのくらい支払います、と事前に決めておくのです。

一般的には契約時に損害賠償額の予定についても決められますが、必ずしも契約と同時でなくても問題はありません。損害賠償額の予定だけを独立することもできます。また損害賠償を金銭以外で支払うこともできます。

この取り決めは契約者の意思を尊重するため、たとえ裁判所であっても変更・増減することはできません。

 

損害賠償の範囲

損害賠償額の予定として認められるのは、債務不履行によって通常生じるであろう損害の範囲内です。もし特別な事情があったとしても、あらかじめ当事者が予見していたときには通常の損害と同じと見なされます。

具体的な数字の制限は設けていません。なお民法では無制限ですが、宅建業法では一定の制限(違約金+損害賠償額の20%)を設けています。混乱しないように注意しましょう。

 

違約金の規定

違約金に関しては、現実に発生した損害額を基準とする場合もあれば、罰金的な意味合いで違約金を規定している場合もあります。どちらを損害賠償額とするかによって、契約者同士でトラブルになるケースがあります。

そのため民法では、違約金は損害賠償額の予定と推定することにしています。

 

損害賠償と契約の関係

損害賠償の予定と契約とは別々に扱われます。損害賠償額の予定を定めているからといって、それが契約解除の妨げになったり、履行の請求ができなくなるということではありません。

「金銭債務」の解説

 

不動産売買において、土地建物の引き渡しをする売主側の債務は「モノ」等の債務です。それに対して代金の支払いをする買主側の債務は金銭債務となります。

通常の「モノ」等の債務と金銭債務では、債務不履行に対する損害賠償請求について違いがあります。

 

金銭債務の不履行は履行遅滞

代金支払いなどの金銭債務は、モノと違って「絶対に返せない」ものではありません。

いま現在お金がなくても、銀行や消費者金融、親戚や友人などからお金を借りて代金支払いをすることが可能です。

そのため金銭債務は履行不能(履行できない)ではなく履行遅滞(履行の時期が遅れる)として扱われます。

 

金銭債務は損害証明が不要

上記「損害賠償請求」の解説では、債務不履行で受けた損害がどのくらいなのかを証明するのは大変と説明しました。

しかし金銭債務であれば支払ったかどうかの確認が容易で、債務の金額も明確です。

そのため金銭債務では損害を証明しなくても賠償請求ができるものとしています。

 

不可抗力による債務不履行の場合

債務不履行の原因が災害や事故など、債務者のやむを得ない事情による場合があります。

しかし金銭債務の場合には、債務者は不可抗力をもって抗弁することはできません。これは履行遅滞になる理由と同じく、誰かからお金を借りるなどして代金支払いをすることは可能だからという考えによるものです。

 

「損害賠償請求」「金銭債務」に関連する法律

この項目に関連する法律は以下のとおりです。

民法 (令和2年3月1日時点)

第420条(賠償額の予定)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

【改正後】

第420条(賠償額の予定)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

 

第419条(金銭債務の特則)

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

(省略)

【改正後】

第419条(金銭債務の特則)

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

(省略)

 

実際に過去問を解いてみよう

問題:

AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行に陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

(平成24年度本試験より抜粋)

答え:×(支払い義務を負う)

 

解説

金銭債務の不履行では、たとえBにやむを得ない事情があったとしても不可抗力をもって抗弁することはできません。

 

「損害賠償請求」「金銭債務」ポイントのまとめ

この項目で押さえておくべきポイントは以下のとおりです。

  1. 損害を受けた当事者は相手に対して損害賠償の請求ができる
  2. 損害賠償額の予定は裁判所でも変更できない
  3. 損害賠償額の予定は契約解除および履行の請求を妨げない
  4. 違約金は損害賠償額の予定と見なされる
  5. 金銭債務は債務不履行者に責がなくても不可抗力の抗弁ができない

 

最後に

 

契約はできれば履行されるのが望ましいですが、さまざまな事情により不履行となることが珍しくはありません。

債務不履行のトラブルを少しでも軽いものにするために、損害賠償に関する規定が存在します。損害賠償請求でさらなるトラブルを生まないように、民法等の規定をしっかり把握しましょう。

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この記事の監修者
小林 紀雄
住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。
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