建物滅失登記を怠ると10万円以下の罰金が発生|申請方法・必要書類・費用を確認
住民がいなくなった空き家を解体したときには、その建物を物理的に消し去るだけでなく、登記簿からも消し去られる必要があります。
「住宅ローン控除」は、お客様がマイホームの購入を決断するとき、心強い味方となる制度です。
この住宅ローン控除は、住み替えの場合にも利用できるのでしょうか。
今回は、住み替えの際に住宅ローン控除を利用する条件について解説します。
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用し住宅を購入された方が、10年間にわたり住宅ローンの年末残高の最大1%を所得税から差し引くことができる制度です。
各年の住宅ローン控除額 = 各年年末の住宅ローン残高 × 1% |
ただし、控除限度額が決められており、住宅の種類により異なります。
◆ 「住宅ローン控除」の控除限度額
自宅を住み替えて新たに住宅ローンを受ける場合でも、条件さえ満たしていれば再度住宅ローン控除を適用することは可能です。
次の章で、具体的な条件を確認しましょう。
住み替えの場合でも、住宅ローン控除の適用条件は同じです。
◆ 住宅ローン控除の適用条件
住み替えに際して前の住宅を売却し利益が出た場合、譲渡所得の控除を受けられます。しかし、それらは住宅ローン控除との併用はできません。
◆ 住宅ローン控除と併用できない特例
もし、上記の特例と住宅ローン控除を両方利用したい場合には、住宅ローン控除を受ける前後2年間には上記特例を適用しない必要があります。
住み替えに際して前の住宅を売却し、譲渡所得に損失が出た場合には、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を適用できます。
これは、他の所得との損益通算をしても損失が残る場合に、翌年以後3年間所得から繰越控除ができる制度です。
この制度は、住宅ローン控除との併用が可能です。しかし、損失が大きく課税所得がゼロになる場合には、実際には住宅ローン控除を利用する所得がなくなり、併用できません。
住宅取得・売却にかかわる税制はとても複雑です。
住み替えなど不動産取引のサポートをする際には、各税制や特例の減税率や適用条件をきちんと把握し、お客様の資産計画に有益なアドバイスができるようにしたいものです。
いえーる住宅研究所を運営するiYell株式会社では、住宅ローン業務を完全代行する「いえーる ダンドリ」を提供しています。
お客様にぴったりの住宅ローン選びからお申し込み手続きまでを「いえーる ダンドリ」にお任せできます。
住宅ローン業務のお悩みを解決したい住宅業界の方は、以下よりサービス詳細をご確認ください。