インフルエンザなどで働けなくなった場合に、ローン返済額が保障される保険がある!
投稿日 : 2024年08月29日
インフルエンザなどでローン返済日に働けない状態になった場合、その返済額を保障する保険付の住宅ローンがある、と知っていましたか?
Aさんはこの日、インフルエンザと診断されため会社を休み、医師の指示で自宅療養になりました。 Aさんがローン返済日に働けない状態*になってしまったことがポイントです。
*働けない状態とは、入院または医師の指示による自宅療養などにより、いかなる業務にもまったく従事できない状態をいいます。
POINT
病気やケガで働けなくなった期間中にローン返済日を迎えた場合、その月のローン返済額が保障されます。*
※全疾病保障付住宅ローンの場合
下記のように、雪かき中の転倒(ケガ)、食中毒やノロウィルスなどのケガや病気により働けなくなった際に、保障される場合があります。
例1 骨折で入院した場合
例2 ノロウィルスで働けなくなった場合
実際の事例
性別 | 傷病名 | 支払い保険金額 | 満年齢 | ローン支払い開始〜事由発生までの期間 |
女性 | インフルエンザ | 62,784円* | 28歳 | 7ヶ月 |
男性 | 骨折 | 84,994円* | 45歳 | 5ヶ月 |
*支払保険金額=その月の返済額
注意点
保険会社が認める病気やケガが対象
精神疾患など、保障の対象とならない病気があります。
保障開始は3ヵ月後から
ローン実行日から3ヵ月経過した日の翌日から保障が開始されます。
責任開始日よりも前に発病していた病気、または責任開始日より前に起こった事故によるケガを原因とする就業不能は支払対象外です。
また、責任開始日以降に発症した病気やケガが原因であっても、就業不能状態の開始日が待機期間内である場合には、支払対象外です。
保障は通算36ヵ月間まで
ローン返済相当額の支払限度は、ローン借入期間を通算して36ヵ月分が限度となります。
※保険金・診断給付金などのお支払いには、制限条件がございます。
お申し込みにあたっては保険金などのお支払い事由や支払われない場合などの保障内容の詳細について被保険者のしおり記載の「契約概要」「注意喚起情報」をお客さまにお読みいただくことが必要です。
提供:カーディフ損害保険株式会社