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	<title>税金・登記関連 - いえーる 住宅研究所</title>
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	<description>不動産事業者・住宅事業者のためのお役立ちメディア</description>
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		<title>お客様に「お得」を届ける！【2025年】住宅ローン控除と登録免許税の全知識</title>
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		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[登録免許税]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン控除]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>住宅購入は、お客様にとって人生最大のイベントの一つです。その際、住宅ローン控除や登録免許税の軽減措置といった税制優遇は、資金計画に大きな影響を与えるため、お客様の購入意欲を高める重要な要素となります。住宅販売事業者の皆様<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/registration_licenses_tax2025/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom: 30px;">住宅購入は、お客様にとって人生最大のイベントの一つです。その際、住宅ローン控除や登録免許税の軽減措置といった税制優遇は、資金計画に大きな影響を与えるため、お客様の購入意欲を高める重要な要素となります。住宅販売事業者の皆様におかれましても、これらの制度について正確かつ最新の情報を提供することは、お客様からの信頼獲得に不可欠です。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">本記事では、2025年に入居されるお客様が対象となる住宅ローン控除と登録免許税の軽減措置について、国税庁の公表データに基づき、その詳細な適用要件や手続き方法、必要書類を網羅的に解説します。これらの情報を活用し、お客様へのきめ細やかなサポートにお役立てください。</div>
<h2>2025年入居：住宅ローン控除を受けるための「共通要件」</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;"><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームを取得し、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用される税額控除</span></strong>です。2025年（令和7年）に入居する場合に共通して満たす必要がある基本的な要件は以下の通りです。</div>
<h3>居住と所得に関する要件</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ul>
<li><strong>居住開始時期：</strong>
<ul>
<li>住宅の<span style="color: #1caddd;"><b>新築等の日から6か月以内</b></span>、または<span style="color: #1caddd;"><b>買取再販住宅を含む取得の日から6か月以内</b></span> に、<span style="color: #1caddd;"><b>自己の居住</b></span>の用に供していること</li>
</ul>
</li>
<li><strong>継続居住：</strong>
<ul>
<li>この<span style="color: #1caddd;"><b>特別控除を受ける年分の12月31日まで、引き続き居住の用に供している</b></span>こと。年の中途で死亡した場合は、その死亡の時まで居住していること</li>
</ul>
</li>
<li><strong>合計所得金額の制限：</strong>
<ul>
<li>この<span style="color: #1caddd;"><b>特別控除を受ける年分の合計所得金額が、原則として2,000万円以下</b></span>、ただし住宅を新築等し床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の特定の住宅（特例居住用家屋または特例認定住宅等）に該当する場合は1,000万円以下である必要がある</li>
</ul>
</li>
<li><strong>主たる居住：</strong>
<ul>
<li>2以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供すると認められる住宅であること</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">合計所得金額</div>
<div style="background: #1caddd; border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%; background-color: white;">各所得の合計額から、所得金額調整控除額を控除した金額。</div>
<h3>住宅とローンに関する要件</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ul>
<li><strong>床面積要件：</strong>
<ul>
<li>住宅の床面積が一定以上であること。<span style="color: #1caddd;"><b>原則として50平方メートル以上</b></span>が必要です。ただし、新築等の特定の住宅は、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、40平方メートル以上50平方メートル未満でも対象となりますが、買取再販住宅はこの例外の対象外です。床面積は登記簿の面積で判断します。</li>
<li>床面積の判断基準：登記簿の床面積によること。マンションは専有部分の床面積で判断し、共同使用部分（階段、通路など）は含みません。店舗や事務所と併用している場合は、建物全体の床面積で判断します。共有住宅の場合、共有持分ではなく建物全体の床面積で判断しますが、マンションのように区分所有の場合は専有部分で判断します。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>ローン期間：</strong>
<ul>
<li><span style="color: #1caddd;"><b>10年以上にわたり分割して返済する方法になっている</b></span>、新築または取得のための一定の借入金または債務（住宅とともに取得するその敷地の取得費用に係る借入金等を含む）があること。</li>
<li>対象となる借入金等：銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。</li>
<li>対象外となる借入金等：勤務先からの借入金のうち無利子または0.2パーセントに満たない利率のもの、親族や知人からの借入金は対象となりません。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>取得方法：</strong>
<ul>
<li>住宅の取得（敷地含む）が、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。また、贈与による住宅の取得でないこと。</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<h3>他の税制特例との関係</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ul>
<li><strong>譲渡所得の課税特例との併用制限：</strong>
<ul>
<li>居住年およびその前2年の計3年間に、特定の譲渡所得の課税特例（例：居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例、居住用財産の譲渡所得の特別控除など） の適用を受けていないこと。また、居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、これらの譲渡所得の課税特例を受けていないこと。</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">上記すべての項目をチェックリストにまとめました。顧客自身が要件を満たすかどうかの確認に役立ちます。</div>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th>要件区分</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox1" name="checkbox1" type="checkbox" /><label for="checkbox1">居住開始時期</label></td>
<td>・住宅の新築等：完成から6か月以内に居住開始<br />
・取得（買取再販住宅等）：取得から6か月以内に居住開始</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox2" name="checkbox2" type="checkbox" /><label for="checkbox2">継続居住</label></td>
<td>・控除を受ける年の12月31日まで継続して居住<br />
・年途中で死亡した場合は、その時点まで居住</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox3" name="checkbox3" type="checkbox" /><label for="checkbox3">所得制限</label></td>
<td>・原則：合計所得金額2,000万円以下<br />
・特例居住用家屋・特例認定住宅等（床面積40㎡以上50㎡未満）：1,000万円以下</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox4" name="checkbox4" type="checkbox" /><label for="checkbox4">主たる居住</label></td>
<td>・複数住宅所有の場合：主に居住していると認められる住宅であること</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox5" name="checkbox5" type="checkbox" /><label for="checkbox5">床面積要件</label></td>
<td>・原則：50㎡以上<br />
・合計所得金額1,000万円以下の場合に限り、40㎡以上50㎡未満も対象<br />
・床面積は登記簿上の数値を基準とする</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox6" name="checkbox6" type="checkbox" /><label for="checkbox6">床面積の判断基準</label></td>
<td>・マンション：専有部分の床面積<br />
・店舗・事務所併用：建物全体の床面積<br />
・共有住宅：建物全体の床面積（区分所有は専有部分で判断）</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox7" name="checkbox7" type="checkbox" /><label for="checkbox7">ローン期間</label></td>
<td>・返済期間が10年以上の住宅取得等の借入金であること<br />
・敷地取得費用に関する借入金も含まれる</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox8" name="checkbox8" type="checkbox" /><label for="checkbox8">対象借入金等</label></td>
<td>・金融機関、住宅金融支援機構、勤務先、都市再生機構、住宅供給公社、建設業者などからの借入・債務</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox9" name="checkbox9" type="checkbox" /><label for="checkbox9">対象外借入金等</label></td>
<td>・勤務先からの無利子または利率0.2%未満の借入金<br />
・親族・知人からの借入金</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox10" name="checkbox10" type="checkbox" /><label for="checkbox10">取得方法</label></td>
<td>・生計を一にする親族や特別関係者からの取得、または贈与による取得は対象外</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox11" name="checkbox11" type="checkbox" /><label for="checkbox11">居住年より前の適用制限</label></td>
<td>居住を開始した年（居住年）およびその2年前までの期間（合計3年間）に、以下のような譲渡所得の課税特例を適用していないこと：<br />
・3,000万円特別控除<br />
・軽減税率の特例など</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;"><input id="checkbox12" name="checkbox12" type="checkbox" /><label for="checkbox12">居住年の後の適用制限</label></td>
<td>居住年の翌年から3年の間に、居住していた住宅以外の資産を譲渡し、その譲渡で同様の課税特例（3,000万円特別控除など）を適用していないこと</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17799" style="max-width: 70%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/重要事項説明の落とし穴.jpg" alt="" width="640" height="200" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/重要事項説明の落とし穴.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/重要事項説明の落とし穴-300x94.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<h2>住宅の種類別・取得方法別の「追加要件」</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;"><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">住宅ローン控除の控除期間や借入限度額は、住宅の環境性能や取得方法によって異なります。</span></strong>2025年入居の場合、以下の「認定住宅等」または「買取再販住宅」に該当するかどうかで、適用される要件や優遇内容が変わります。</div>
<h3>認定住宅等（新築等）の性能要件</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p>新築または建築後使用されていない住宅（「新築等」） のうち、以下の「認定住宅等」に該当する場合、共通要件に加え、それぞれの区分に応じた基準を満たす必要があります。</p>
<ul>
<li><strong>認定長期優良住宅：</strong>
<ul>
<li>長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する<span style="color: #1caddd;"><b>認定長期優良住宅であることの証明がされたもの</b></span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>認定低炭素住宅：</strong>
<ul>
<li>都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する<span style="color: #1caddd;"><b>低炭素建築物等であることの証明がされたもの</b></span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>ZEH水準省エネ住宅：</strong>
<ul>
<li>認定住宅以外の家屋で、<span style="color: #1caddd;"><b>断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であることの証明がされたもの</b></span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>省エネ基準適合住宅：</strong>
<ul>
<li>認定住宅およびZEH水準省エネ住宅以外の家屋で、<span style="color: #1caddd;"><b>断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上であることの証明がされたもの</b></span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>その他の住宅：</strong>
<ul>
<li>上記いずれにも該当しない住宅。ただし、令和6年または令和7年に居住開始する場合、原則として住宅ローン控除の対象外となりますが、<strong>令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円として10年間の控除を受けられます</strong>。また、特例居住用家屋（床面積40㎡以上50㎡未満）の場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<h3>買取再販住宅の特有要件</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が特定の増改築等をした既存住宅を、その宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に取得した場合の既存住宅（その取得の時点で新築された日から10年を経過したものに限る）をいいます。</span></strong>買取再販住宅を取得した場合、共通要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。</p>
<ul>
<li><strong>築年数：</strong>
<ul>
<li>個人が取得する時点で、その<span style="color: #1caddd;"><b>既存住宅が新築された日から10年を経過している</b></span>こと</li>
</ul>
</li>
<li><strong>取得時期：</strong>
<ul>
<li>宅地建物取引業者が特定増改築等を行った後の既存住宅について、<span style="color: #1caddd;"><b>宅地建物取引業者の取得の日から2年以内に個人が取得している</b></span>こと</li>
</ul>
</li>
<li><strong>特定増改築等の工事：</strong>
<ul>
<li>特定増改築等に係る<span style="color: #1caddd;"><b>工事に要した費用の総額が、その既存住宅の個人に対する売買価額（税込み）の20パーセント以上</b></span>であること（その金額が300万円を超える場合は300万円）</li>
<li>以下のいずれかの特定増改築等に係る工事が行われていること。
<ul>
<li>特定の工事内容（増築、改築、大規模修繕等、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、給排水管・雨水浸入防止部分の修繕等） に要した費用の額の合計額が100万円を超えること</li>
<li>耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている防水工事のいずれかに要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><strong>耐震基準：</strong>
<ul>
<li>建築後使用されたことのある家屋で、以下のいずれかに該当すること
<ul>
<li><span style="color: #1caddd;"><b>昭和57年1月1日以後に建築されたもの</b></span></li>
<li>上記以外の場合、取得の日前2年以内に耐震基準に適合すると証明されたもの。または、要耐震改修住宅で、取得の日までに耐震改修の申請をし、居住の用に供した日までに耐震基準適合の証明がされたもの</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<h3>買取再販認定住宅等の性能要件</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;"><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">買取再販住宅のうち、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当するものを「買取再販認定住宅等」といいます。</span></strong>買取再販認定住宅等を取得した場合、上記の買取再販住宅の要件に加え、それぞれの認定住宅等の基準を満たす必要があります。これらの住宅は、2025年入居の場合、買取再販住宅の「その他の住宅」よりも借入限度額が優遇されます。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">2025年に居住開始する住宅ローン控除の適用条件を、住宅の種類ごとにまとめた表を作成しました。子育て世帯・若者夫婦世帯とそれ以外の世帯で借入限度額が異なる点にご注意ください。</div>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th>住宅の種類</th>
<th>借入限度額（子育て世帯・若者夫婦世帯）</th>
<th>借入限度額（その他の世帯）</th>
<th>控除期間</th>
<th>控除率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff; text-align: center;">認定長期優良住宅・認定低炭素住宅</td>
<td style="text-align: center;">5,000万円</td>
<td style="text-align: center;">4,500万円</td>
<td style="text-align: center;">13年</td>
<td style="text-align: center;">0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff; text-align: center;">ZEH水準省エネ住宅</td>
<td style="text-align: center;">4,500万円</td>
<td style="text-align: center;">3,500万円</td>
<td style="text-align: center;">13年</td>
<td style="text-align: center;">0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff; text-align: center;">省エネ基準適合住宅</td>
<td style="text-align: center;">4,000万円</td>
<td style="text-align: center;">3,000万円</td>
<td style="text-align: center;">13年</td>
<td style="text-align: center;">0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff; text-align: center;">その他の住宅（※1）</td>
<td style="text-align: center;">2,000万円</td>
<td style="text-align: center;">2,000万円</td>
<td style="text-align: center;">10年</td>
<td style="text-align: center;">0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff; text-align: center;">買取再販認定住宅等（※2）</td>
<td style="text-align: center;">上記各住宅の借入限度額に準ずる</td>
<td style="text-align: center;">上記各住宅の借入限度額に準ずる</td>
<td style="text-align: center;">13年</td>
<td style="text-align: center;">0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff; text-align: center;">買取再販住宅（その他の住宅）</td>
<td style="text-align: center;">2,000万円</td>
<td style="text-align: center;">2,000万円</td>
<td style="text-align: center;">10年</td>
<td style="text-align: center;">0.7%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><small><span style="color: #919191;">※1：「その他の住宅」は、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅または2024年6月30日までに建築された住宅が対象です。</span></small><small><span style="color: #919191;">※2：「買取再販認定住宅等」とは、宅地建物取引業者が特定の増改築等を実施し、かつ認定住宅等の基準を満たす既存住宅で、業者の取得後２年以内に個人が取得したものです。詳しくは<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国税庁のウェブサイト</a>を参照してください。</span></small></p>
</div>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17829" style="max-width: 70%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/住宅街のイラスト.jpg" alt="住宅街のイラスト" width="640" height="200" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/住宅街のイラスト.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/住宅街のイラスト-300x94.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<h2>登録免許税軽減措置の「適用要件」と「期間」</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;"><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">不動産登記にかかる登録免許税についても、要件を満たす住宅用家屋については軽減措置が適用されます。</span></strong>これは住宅購入時の初期費用に直接関わるため、お客様にとって重要な情報です。</div>
<h3>住宅用家屋に関する軽減措置の要件と期間</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p>個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を新築または取得（売買・競売）した場合の所有権の保存登記、所有権の移転登記、および住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記について、一定の要件を満たせば軽減税率が適用されます。</p>
<ul>
<li><strong>共通要件：</strong>
<ul>
<li><span style="color: #1caddd;"><b>床面積が50平方メートル以上であること、および新築または取得後1年以内に登記を受けること等の一定の要件を満たす必要</b></span>があります。これらの軽減措置の適用を受けるためには、登記申請時にその家屋の所在する市区町村等の証明書（住宅用家屋証明書など） を添付する必要があります。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>適用期間：</strong>
<ul>
<li>住宅用家屋の所有権の保存登記、所有権の移転登記、および住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記にかかる軽減措置は、<span style="color: #1caddd;"><b>令和9年3月31日まで</b></span>適用期限が延長されています（令和6年度税制改正による）。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>軽減税率：</strong>
<ul>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>所有権の保存登記（本則0.4%） → 0.15%</b></span></li>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>所有権の移転登記（売買・競売）（本則2.0%） → 0.3%</b></span></li>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>抵当権の設定登記（本則0.4%） → 0.1%</b></span></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<h3>特定の住宅用家屋に関するさらなる軽減措置</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p>上記の一般の住宅用家屋の軽減税率に加え、特定の性能等を有する住宅用家屋については、さらに低い税率が適用されます。これらの特例も、適用期限は令和9年3月31日まで です。</p>
<ul>
<li><strong>特定認定長期優良住宅：</strong>
<ul>
<li><strong>認定長期優良住宅のうち住宅用家屋に該当するもの。</strong><span style="color: #fa8072;"><b>所有権の保存登記は0.1%。所有権の移転登記は、マンションが0.1%、一戸建てが0.2%</b></span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>認定低炭素住宅：</strong>
<ul>
<li><strong>低炭素建築物のうち住宅用家屋に該当するもの。</strong><span style="color: #fa8072;"><b>所有権の保存登記および移転登記は0.1%</b></span></li>
</ul>
</li>
<li><strong>特定の増改築等がされた住宅用家屋（買取再販住宅）：</strong>
<ul>
<li><strong>宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋。</strong><span style="color: #fa8072;"><b>所有権の移転登記は0.1%</b></span>。適用には、宅地建物取引業者が取得後2年以内の取得であること、床面積50㎡以上、築10年超、耐震基準適合、特定の増改築等の工事内容と費用に関する要件（譲渡対価の20%相当額（300万円超の場合は300万円）以上など） を満たす必要があります</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<h3>土地に関する登録免許税の軽減措置等</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ul>
<li><strong>土地の売買による所有権移転登記：</strong>
<ul>
<li>土地の売買による所有権の移転登記（本則2.0%）は、令和8年3月31日までの登記について<span style="color: #fa8072;"><b>軽減税率1.5%が適用</b></span>されます</li>
</ul>
</li>
<li><strong>相続による土地登記の免税措置：</strong>
<ul>
<li>相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合や、少額の土地（不動産の価額100万円以下）を相続により取得した場合の特定の登記について、令和9年3月31日まで免税措置が適用されます</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">以下に、登記の種類ごとに「対象住宅」「本則税率」「軽減税率」「適用期限」を一覧にした比較表を作成しました。住宅の種類別に軽減内容を比較しやすくしています。<br />
この表をもとに、ご自身が該当する登記と住宅区分に応じた軽減内容を確認して、登記手続きにご活用ください。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="margin-bottom: 30px;">
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th>登記の種類</th>
<th>対象住宅の種類</th>
<th>本則税率</th>
<th>軽減税率</th>
<th>適用期限</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;" rowspan="3">所有権保存登記</td>
<td style="background-color: #e6f7ff;">一般の住宅用家屋</td>
<td>0.4%</td>
<td>0.15%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">認定長期優良住宅（特定認定）</td>
<td>0.4%</td>
<td>0.1%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">認定低炭素住宅</td>
<td>0.4%</td>
<td>0.1%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;" rowspan="5">所有権移転登記</td>
<td style="background-color: #e6f7ff;">一般の住宅用家屋（売買・競売）</td>
<td>2.0%</td>
<td>0.3%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">認定長期優良住宅（マンション）</td>
<td>2.0%</td>
<td>0.1%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">認定長期優良住宅（一戸建て）</td>
<td>2.0%</td>
<td>0.2%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">認定低炭素住宅</td>
<td>2.0%</td>
<td>0.1%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">特定の増改築等がされた住宅</td>
<td>2.0%</td>
<td>0.1%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">抵当権設定登記</td>
<td style="background-color: #e6f7ff;">一般の住宅取得資金に係る場合</td>
<td>0.4%</td>
<td>0.1%</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;" rowspan="2">土地移転登記</td>
<td style="background-color: #e6f7ff;">土地の売買による所有権移転</td>
<td>2.0%</td>
<td>1.5%</td>
<td>令和8年3月31日まで</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">相続による土地取得（特定要件）</td>
<td>0.4%</td>
<td>免税（0%）</td>
<td>令和9年3月31日まで</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17832" style="max-width: 70%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/お得に喜ぶイラスト.jpg" alt="お得に喜ぶイラスト" width="640" height="200" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/お得に喜ぶイラスト.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/お得に喜ぶイラスト-300x94.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<h2>手続き方法と必要書類の準備</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;">住宅ローン控除や登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、適切な手続きと必要書類の準備が不可欠です。お客様にスムーズに手続きを進めていただくための案内は、住宅販売事業者として重要なサポートとなります。</div>
<h3>住宅ローン控除の申告手続き</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ul>
<li><strong>初年度の手続き：</strong>
<ul>
<li><span style="color: #1caddd;"><b>住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、後述の必要書類を添付して、納税地（原則として住所地）の所轄税務署長に提出</b></span>する必要があります。給与所得がある方も、最初の年は確定申告が必要です。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>2年目以降の手続き：</strong>
<ul>
<li>2年目以後の年分は、確定申告書に必要事項と必要書類（計算明細書、年末残高等証明書等）を添付して提出することでも適用できますが、<span style="color: #1caddd;"><b>給与所得者は年末調整で適用を受けることも可能</b></span>です。年末調整で適用を受ける場合は、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出します。</li>
</ul>
</li>
<li><strong>手続きの電子化：</strong>
<ul>
<li>給与所得者の2年目以後の年末調整手続きについては、電子化が進められています。</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17834" style="max-width: 70%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/住宅ローン控除：申告手続きフローチャート.jpg" alt="住宅ローン控除：申告手続きフローチャート" width="999" height="480" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/住宅ローン控除：申告手続きフローチャート.jpg 999w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/住宅ローン控除：申告手続きフローチャート-300x144.jpg 300w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/06/住宅ローン控除：申告手続きフローチャート-768x369.jpg 768w" sizes="(max-width: 999px) 100vw, 999px" /></p>
<h3>住宅ローン控除の必要書類</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">確定申告時には、以下の書類が必要となります。共通書類に加え、住宅の取得方法や種類によって追加書類が必要になるため、お客様の状況に合わせて正確な情報提供が必要です。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><strong>共通必要書類：</strong></p>
<ul>
<li>（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（連帯債務がある場合は付表も必要）</li>
<li>住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書</li>
<li>家屋の登記事項証明書などで床面積要件を満たすことを明らかにする書類</li>
<li>家屋の工事請負契約書または売買契約書の写しなどで取得対価を明らかにする書類</li>
<li>土地の購入に係る借入金がある場合は、土地の登記事項証明書、土地の売買契約書の写しなど。敷地の取得時期によっては追加で必要となる書類があります</li>
<li>補助金等の交付を受けた場合は、その額を証する書類（市区町村からの補助金決定通知書など）</li>
<li>住宅取得等資金の贈与の特例を適用した場合は、贈与税の申告書の写しなど</li>
<li>登記事項証明書は、計算明細書に不動産番号を記載することで添付を省略できます</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><strong>住宅等の区分に応じた追加書類（新築等の場合）：</strong></p>
<ul>
<li><strong>認定長期優良住宅：</strong>
<ul>
<li>都道府県または市区町村等の認定通知書の写し、市区町村の住宅用家屋証明書または建築士等の建築証明書</li>
</ul>
</li>
<li><strong>低炭素建築物：</strong>
<ul>
<li>都道府県または市区町村等の認定通知書の写し、市区町村の住宅用家屋証明書または建築士等の建築証明書</li>
</ul>
</li>
<li><strong>低炭素建築物とみなされる特定建築物：</strong>
<ul>
<li>市区町村の住宅用家屋証明書（特定建築物用）</li>
</ul>
</li>
<li><strong>ZEH水準省エネ住宅/省エネ基準適合住宅：</strong>
<ul>
<li>建築士等が発行した住宅省エネルギー性能証明書または登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し</li>
</ul>
</li>
<li><strong>令和6年または令和7年居住開始のその他の住宅：</strong>
<ul>
<li>令和5年12月31日までの建築確認を証する確認済証または検査済証の写し、あるいは令和6年6月30日以前の建築を証する登記事項証明書（床面積50㎡以上の場合）。特例居住用家屋（床面積40㎡以上50㎡未満）の場合は、令和5年12月31日までの建築確認を証する確認済証または検査済証の写し</li>
</ul>
</li>
<li><strong>特例認定住宅等（床面積40㎡以上50㎡未満）:</strong>
<ul>
<li>令和6年12月31日までの建築確認を証する確認済証または検査済証の写し</li>
</ul>
</li>
<li><strong>特例対象個人（令和6年居住開始）で非居住者の配偶者または扶養親族がいる場合：</strong>
<ul>
<li>親族関係書類、送金関係書類（年末調整等で提出済の場合は不要）</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><strong>住宅等の区分に応じた追加書類（買取再販住宅の場合）：</strong></p>
<ul>
<li>宅地建物取引業者が特定増改築等を行った事実を証する書類として、建築士等が発行した増改築等工事証明書。特定の増改築等の工事内容（給排水管等の修繕等）に該当する場合は、これに加え住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書も必要</li>
<li>昭和57年1月1日以前に建築された住宅の場合、耐震基準適合を証する書類（耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書など）。要耐震改修住宅の場合は、耐震改修に係る工事請負契約書の写しや耐震改修計画の認定申請書の写し等も必要</li>
<li>債務の承継に関する契約に基づく債務の場合、債務の承継に係る契約書の写し</li>
<li>買取再販認定住宅等：認定通知書の写し、住宅用家屋証明書、建築証明書、住宅省エネルギー性能証明書、建設住宅性能評価書の写しなど、認定等の区分に応じた書類。書類名義（売主等名義または買主名義）に関する規定もあります</li>
<li>特例対象個人（令和6年居住開始）で非居住者の配偶者または扶養親族がいる場合：親族関係書類、送金関係書類（年末調整等で提出済の場合は不要）</li>
</ul>
</div>
<h3>登録免許税軽減措置の必要書類</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;"><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">登録免許税の軽減措置を受けるためには、登記申請時に住宅用家屋証明書 など、住宅用家屋が一定の要件（床面積50㎡以上など）を満たすことを証明する書類を添付して、新築または取得後1年以内に登記申請を行う必要があります。</span></strong>この証明書は、通常、市町村長または特別区の区長により発行されます。特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合も、登録免許税の軽減措置を受けるためには、住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書が必要であり、その証明書には、それぞれの住宅用家屋が床面積50㎡以上であること等の一定の要件に加え、それぞれの特定の要件を満たす旨の記載が必要です。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><em><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #DDFFFF 0%);"><b>■ 必要書類一覧（住宅ローン控除）</b></span></em></p>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th colspan="2">【共通書類】</th>
</tr>
<tr style="background-color: #e6f7ff;">
<th>書類名</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>控除額の計算明細書</td>
<td>連帯債務がある場合は付表も必要</td>
</tr>
<tr>
<td>借入金の年末残高等証明書</td>
<td>銀行等が発行</td>
</tr>
<tr>
<td>登記事項証明書</td>
<td>不動産番号で代替可能</td>
</tr>
<tr>
<td>売買契約書または工事請負契約書の写し</td>
<td>取得対価の証明</td>
</tr>
<tr>
<td>土地の登記事項証明書・売買契約書の写し等</td>
<td>敷地購入がある場合</td>
</tr>
<tr>
<td>補助金の交付決定通知書等</td>
<td>該当者のみ</td>
</tr>
<tr>
<td>贈与税の申告書の写し等</td>
<td>贈与特例適用者のみ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th colspan="2">【住宅区分別追加書類】</th>
</tr>
<tr style="background-color: #e6f7ff;">
<th>住宅の種類</th>
<th>必要書類</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>認定長期優良住宅</td>
<td>認定通知書、住宅用家屋証明書 or 建築証明書</td>
</tr>
<tr>
<td>認定低炭素住宅</td>
<td>認定通知書、住宅用家屋証明書 or 建築証明書</td>
</tr>
<tr>
<td>ZEH水準/省エネ基準住宅</td>
<td>省エネ性能証明書 or 性能評価書の写し</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の住宅（令和6・7年居住）</td>
<td>建築確認済証・検査済証 or 登記事項証明書</td>
</tr>
<tr>
<td>特例対象個人（国外扶養等あり）</td>
<td>親族関係書類、送金関係書類</td>
</tr>
<tr>
<td>買取再販住宅</td>
<td>増改築等工事証明書、瑕疵担保保険証明書（該当時）、耐震証明、契約書類等</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><em><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #DDFFFF 0%);"><b>■ 登録免許税軽減措置：書類チェックリスト</b></span></em></p>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th colspan="3">登録免許税軽減措置：書類チェックリスト</th>
</tr>
<tr style="background-color: #e6f7ff;">
<th>対象住宅</th>
<th>基本書類</th>
<th>追加証明書類</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><input id="checkbox1" name="checkbox1" type="checkbox" /><label for="checkbox1">一般住宅用家屋</label></td>
<td>住宅用家屋証明書</td>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<td><input id="checkbox2" name="checkbox2" type="checkbox" /><label for="checkbox2">認定長期優良住宅（特定認定）</label></td>
<td>住宅用家屋証明書</td>
<td>認定通知書</td>
</tr>
<tr>
<td><input id="checkbox3" name="checkbox3" type="checkbox" /><label for="checkbox3">認定低炭素住宅</label></td>
<td>住宅用家屋証明書</td>
<td>認定通知書</td>
</tr>
<tr>
<td><input id="checkbox4" name="checkbox4" type="checkbox" /><label for="checkbox4">特定増改築等がされた住宅</label></td>
<td>住宅用家屋証明書</td>
<td>増改築証明書、瑕疵保険証明書（必要に応じて）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><small><span style="color: #919191;">【注意事項】</span></small></p>
<ul>
<li><small><span style="color: #919191;">登録免許税の軽減税率の適用を受けるためには、住宅の新築または取得後1年以内に登記を申請し、その申請時に証明書を添付する必要があります</span></small></li>
<li><small><span style="color: #919191;">床面積は登記簿上で50㎡以上必要です</span></small></li>
</ul>
</div>
<p>住宅ローン控除や登記税軽減制度は、住宅購入者にとって大きな節税効果があります。住宅販売事業者として、申告方法や必要書類の正確な案内を行うことが信頼につながります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p>2025年に住宅入居を検討されているお客様にとって、<strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">住宅ローン控除および登録免許税の軽減措置は、その経済的なメリットから住宅購入の意思決定に強く影響する要素</span></strong>です。これらの制度を正確に理解し、お客様の状況に合わせた適切な情報提供と手続きサポートを行うことは、住宅販売事業者の皆様の重要な差別化要因となります。本記事で解説したように、<span style="color: #1caddd;"><b>住宅ローン控除は新築等か買取再販住宅か、またその環境性能によって適用要件や控除内容が細かく定められています。</b></span>特に、令和6年・7年居住開始の「その他の住宅」は原則対象外となる中で、特定の建築時期や建築確認時期を満たす場合は控除を受けられる点、また買取再販住宅は特定の増改築等や耐震基準適合が要件となる点 など、細部の確認が欠かせません。<span style="color: #1caddd;"><b>登録免許税についても、一般住宅の軽減税率だけでなく、認定住宅や特定の増改築等がされた住宅（買取再販住宅） にはさらなる軽減が用意</b></span>されており、特に<span style="color: #fa8072;"><b>買取再販住宅の所有権移転登記の低税率（0.1%） は大きなアピールポイント</b></span>となります。これらの軽減措置の多くは令和9年3月31日まで適用期限が延長されており、今後数年間の販売活動において活用できる情報です。必要書類は多岐にわたりますが、事前にリスト化し、取得方法や提出先（税務署または勤務先） を明確にお客様に案内することで、手続きの負担を軽減し、お客様の満足度向上に繋がります。登記事項証明書の添付省略 のような便利な手続き方法も合わせてお伝えすると良いでしょう。</p>
<p>最新かつ正確な公的データに基づいた税制優遇情報は、お客様の不安を解消し、安心感をもって住宅購入へと踏み出していただくための強力な後押しとなります。ぜひ本記事の内容を参考に、貴社のサービス品質向上にお役立てください。</p>
</div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">※注釈：本記事の情報は概要です。必ず最新の公式情報をご確認ください。<br />
┃国税庁：<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm">住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合（住宅借入金等特別控除）</a><br />
┃国税庁：<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm">買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合（住宅借入金等特別控除）</a><br />
┃国税庁：<a href="https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm">登録免許税の税額表</a></div>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/registration_licenses_tax2025/">お客様に「お得」を届ける！【2025年】住宅ローン控除と登録免許税の全知識</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建物滅失登記の手続きと実務トラブル回避策｜住宅販売事業者向け完全ガイド</title>
		<link>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/consumption_registration_procedure_trouble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumption_registration_procedure_trouble</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 05:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[閉鎖登記]]></category>
		<category><![CDATA[不動産登記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lab.iyell.jp/?p=17396</guid>

					<description><![CDATA[<p>建物滅失登記は、住宅販売事業者が物件売却時に直面する必須手続きです。未申請の場合、10万円以下の過料や売買トラブルのリスクがあり、事業者の信用にも影響します。 本記事では、法的根拠から実務で頻発するトラブル回避策までを解<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/consumption_registration_procedure_trouble/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom: 30px;"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17401" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記1.jpg" alt="建物滅失登記の手続きと実務トラブル回避策｜住宅販売事業者向け完全ガイド" width="960" height="600" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記1.jpg 960w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記1-300x188.jpg 300w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記1-768x480.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記は、住宅販売事業者が物件売却時に直面する必須手続きです。未申請の場合、10万円以下の過料や売買トラブルのリスクがあり、事業者の信用にも影響します。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">本記事では、法的根拠から実務で頻発するトラブル回避策までを解説。申請フローの図解やチェックリストを活用し、効率的な業務管理を実現しましょう。</div>
<p><span id="more-17396"></span></p>
<h2>建物滅失登記とは？基礎知識と重要性</h2>
<h3>建物滅失登記の定義と法律的根拠</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記とは、解体や災害で建物が消失した事実を登記簿に反映する法的手続きです。不動産登記法第57条・第164条で義務付けられており、<span style="color: #fa8072;"><b>滅失後1ヶ月以内の申請が必要。未申請の場合、10万円以下の過料が科されます。</b></span></div>
<div style="margin-bottom: 30px;">この登記は、建物が現存しないことを公的に証明し、登記簿を閉鎖する役割を持っています。特に住宅販売事業者にとっては、売買や再建築の際に必要不可欠な手続きです。</div>
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">登記簿閉鎖</div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">建物が消失した際に、その建物の登記記録を終了させること。</div>
<h3>住宅販売事業者が知っておくべき理由</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">住宅販売事業者が建物滅失登記を正しく理解し、確実に実施することは、事業運営上のリスク管理に直結します。主な理由は以下の通りです。</div>
<div style="margin-bottom: 60px;">
<ul>
<li><em><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #DDFFFF 0%);"><b>売買契約の安全確保</b></span></em>
<ul type="disc">登記簿と現況が一致していない場合、買主との間で「建物が存在するはずなのに現地にない」といったトラブルが発生しやすくなります。これにより、売買契約の履行や引渡しに支障が生じることがあります。</ul>
</li>
<li><em><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #DDFFFF 0%);"><b>固定資産税の適正化</b></span></em>
<ul type="disc">建物が滅失しているにもかかわらず登記が残っていると、不要な固定資産税が課税され続けるリスクがあります。登記を速やかに行うことで、適正な課税を受けることができます。</ul>
</li>
<li><em><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #DDFFFF 0%);"><b>再建築の円滑化</b></span></em>
<ul type="disc">既存建物の登記が残っていると、新たな建物の建築確認申請や融資手続きに支障が出る場合があります。滅失登記を済ませておくことで、次の事業展開がスムーズになります。</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17404" style="max-width: 70%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記２.jpg" width="640" height="200" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記２.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記２-300x94.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2>建物滅失登記の手続きフロー</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記の手続きは、いくつかの書類を揃え、所定の流れに沿って進める必要があります。ここでは、必要な書類と申請の流れ、期間や費用について詳しく解説します。</div>
<h3>必要書類と準備事項</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記の申請には、以下の書類が必要です。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th>書類種類</th>
<th>詳細内容</th>
<th>取得方法</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">登記申請書</td>
<td>法務局指定様式</td>
<td>管轄法務局で入手</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">建物滅失証明書</td>
<td>解体業者発行の証明書</td>
<td>工事完了後速やかに請求</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">印鑑証明書</td>
<td>解体業者の実印登録済み証明</td>
<td>業者に依頼</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">位置図</td>
<td>解体前の建物位置を示す地図</td>
<td>Googleマップ印刷可</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">これらの書類は、申請時にすべて揃っている必要があります。特に建物滅失証明書は、解体業者に解体工事完了後すぐに発行を依頼し、<span style="color: #fa8072;"><b>印鑑証明書は有効期限（通常3か月以内）に注意</b></span>して取得しましょう。位置図は、建物の所在地を明確に示すために必要です。</div>
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">建物滅失証明書</div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">建物が確かに解体されたことを証明する書類。</div>
<h3>実務のポイント</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ul>
<li>解体業者選定時点で証明書発行の確約を契約書に明記</li>
<li>印鑑証明書の有効期限（3ヶ月）を確認</li>
</ul>
</div>
<h3>申請手続きの流れ</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記の申請は、以下の手順で進めます。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-17409" style="max-width: 80%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記３.jpg" width="999" height="480" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記３.jpg 999w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記３-300x144.jpg 300w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2025/05/建物滅失登記３-768x369.jpg 768w" sizes="(max-width: 999px) 100vw, 999px" /></div>
<div style="margin-bottom: 30px;">これらの流れを事前に把握し、各ステップで必要な書類や確認事項をチェックしておくことで、申請の遅延やトラブルを防ぐことができます。</div>
<h3>申請にかかる期間と費用</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記の申請期間や費用は、自己申請か専門家（土地家屋調査士）に依頼するかで異なります。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<thead>
<tr style="background-color: #1caddd; color: #ffffff;">
<th>項目</th>
<th>自己申請</th>
<th>土地家屋調査士依頼</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">期間</td>
<td>2～4週間</td>
<td>10日～2週間</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">費用</td>
<td>1,000～3,000円</td>
<td>5万円前後</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">特徴</td>
<td>時間的余裕が必要</td>
<td>専門家による確実処理</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;"><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">自己申請の場合は費用を抑えられますが、書類不備による補正や再提出のリスクが高くなります。</span></strong>専門家に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることが可能です。</div>
<h2>実務でよくあるトラブルと回避策</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記の実務では、書類不備や所有権関係の確認ミスなど、さまざまなトラブルが発生しやすいです。ここでは、代表的なトラブル事例とその回避策について解説します。</div>
<h3>書類不備による申請遅延</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記の申請では、印鑑証明書の有効期限切れや記載内容の相違など、印鑑証明書に関する不備が多く見受けられます。これらの不備は、法務局から補正や再提出を求められる原因となり、申請手続きの大きな遅延要因となります。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">補正</div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">提出した書類に不備があった場合、修正や追加提出を求められること。</div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;"><strong>解決策：3点チェックシステムの導入</strong><br />
書類不備による遅延を防ぐため、以下の3点を必ず事前に確認することを推奨します。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ol>
<li>業者証明書の住所が申請書と一致しているか確認</li>
<li>印鑑証明書の有効期限（通常3か月以内）が切れていないか確認</li>
<li>位置図に正確な座標や建物位置が記載されているか確認</li>
</ol>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">この3点をチェックリスト化し、<strong>申請前に担当者同士でダブルチェックする運用を徹底</strong>することで、<strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">書類不備による補正や遅延を大幅に減らすことができます。</span></strong>特に、印鑑証明書の有効期限は見落としがちなポイントなので、必ず最新のものを用意しましょう。</div>
<h3>所有権関係の確認ミス</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">所有権関係の確認ミスは、特に相続物件や共有名義の物件で発生しやすいトラブルです。例えば、相続登記が未了のまま滅失登記を申請しようとすると、真正な申請権者でないため手続きが進まないことがあります。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><strong>回避手法：</strong></p>
<ul>
<li>登記簿謄本と戸籍謄本を照合し、申請権者が正しいか確認する</li>
<li>相続関係説明図を作成し、関係者全員の同意を得る</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">これらの確認を怠ると、申請が受理されず、<span style="color: #1caddd;"><b>再度書類を集め直す手間が発生</b></span>します。特に相続物件の場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。</div>
<h3>トラブル防止チェックリスト</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">実務上のトラブルを未然に防ぐため、以下のチェックリストを活用しましょう。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="background: #F7F7F7; border: 1px solid #A1A1A1; border-radius: 5px; box-shadow: 3px 3px 5px 1px #A1A1A1; padding: 10px;"><input id="checkbox1" name="checkbox1" type="checkbox" /><label for="checkbox1">解体業者の建設業許可証を確認したか</label><br />
<input id="checkbox2" name="checkbox2" type="checkbox" /><label for="checkbox2">滅失証明書の発行日と工事完了日が一致しているか</label><br />
<input id="checkbox3" name="checkbox3" type="checkbox" /><label for="checkbox3">法務局の管轄を再確認したか（旧住所表記に注意）</label><br />
<input id="checkbox4" name="checkbox4" type="checkbox" /><label for="checkbox4">申請書に収入印紙を貼付したか</label></div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">このチェックリストを申請前に必ず確認することで、書類不備や手続きミスを防ぎ、スムーズな登記申請が可能となります。</div>
<h2>まとめ</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記は、住宅販売事業者にとってリスク管理や円滑な事業運営のために欠かせない重要な手続きです。実務の現場では、書類の不備や管理ミスが申請遅延や申請漏れの主な要因となっていることが多く、<strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">トラブルを未然に防ぐためには、日頃からの丁寧な書類チェックと情報共有が不可欠</span></strong>です。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">専門家への依頼と自己申請の適切な使い分け、そして本文で紹介したチェックリストや3点チェックシステムの導入により、手続きのミスやトラブルを大幅に減らすことができます。今後は、デジタル化による書類管理の効率化や、社内フローの標準化を進めることで、より安全かつ迅速な登記業務を実現しましょう。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">建物滅失登記を確実に行うことは、顧客満足度の向上と事業者自身の信頼確保にもつながります。日々の業務の中で、確実な手続きを心がけていきましょう。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">┃参考</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p>不動産登記法第57条・第164条について</p>
<ul>
<li><a href="#" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）</a></li>
<li><a href="#" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">不動産登記法（建物の滅失の登記の申請）</a></li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p><a href="#" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">法務局</a></p>
<ul>
<li><small><a href="#" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">不動産登記申請書提出前のチェックリスト</a></small></li>
</ul>
</div>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/consumption_registration_procedure_trouble/">建物滅失登記の手続きと実務トラブル回避策｜住宅販売事業者向け完全ガイド</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年度【住宅ローン減税】はこう変わる！制度変更のポイント</title>
		<link>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/mortgage-tax-deduction_2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mortgage-tax-deduction_2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 08:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[減税]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン控除]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lab.iyell.jp/?p=16134</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年12月22日に国土交通省から住宅ローン減税の制度変更について発表がありました。 子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、2024年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/mortgage-tax-deduction_2025/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-16135 aligncenter" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/2025年度【住宅ローン減税】はこう変わる！制度変更のポイント.png" alt="2025年度【住宅ローン減税】はこう変わる！制度変更のポイント" width="640" height="400" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/2025年度【住宅ローン減税】はこう変わる！制度変更のポイント.png 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/2025年度【住宅ローン減税】はこう変わる！制度変更のポイント-300x188.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<div style="margin-bottom: 30px;">2024年12月22日に国土交通省から住宅ローン減税の制度変更について発表がありました。<br />
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、2024年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">具体的な適用時期は改正内容によって異なりますが、通常は次のような動きとなります。</div>
<ol>
<li>12月に大綱を発表</li>
<li>翌年2月に国会審議し、3月に決定</li>
<li>4月1日から施行</li>
</ol>
<p>早ければ、2025年の4月から変わる【住宅ローン減税】。今回はその改定ポイントを解説します！</p>
<h2>【住宅ローン減税】制度変更のポイント</h2>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10%;"><img decoding="async" style="width: 100%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/10/ポイント指.png" alt="ポイント指の画像" /></td>
<td><em><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置</span></strong></em><br />
2024年に導入された<span style="color: #1caddd;"><b>子育て世帯および若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ</b></span>措置（1,000万円）が、2025年度も延長！</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10%;"><img decoding="async" style="width: 100%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/10/ポイント指.png" alt="ポイント指の画像" /></td>
<td><em><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">新築住宅の床面積要件の緩和</span></strong></em><br />
原則50m²以上だった床面積要件が、2024年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅は40㎡以上の住宅も対象に！（※合計所得金額が1,000万円以下の場合）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置</h3>
<p><img decoding="async" class="size-full wp-image-16185 aligncenter" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置1.png" alt="子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置" width="639" height="289" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置1.png 639w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇措置1-300x136.png 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /><br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></p>
<div style="margin-bottom: 30px;">2023年12月22日の国土交通省による報道発表資料には以下のように記載されています。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="border: 4px solid #F7F7F7; padding: 2px;">
<div style="background: #F7F7F7; font-size: 100%; padding: 20px;">○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和６年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和４・５年入居の場合の水準（認定住宅：5,000万円、ZEH水準省エネ住宅：4,500万円、省エネ基準適合住宅：4,000万円）を維持する。<br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714808.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
</div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">子育て世帯や若者夫婦の住宅取得を支援することを目的として、<span style="color: #fa8072;"><b>2024年に実施した子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額の優遇措置が延長されます。</b></span></div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<table style="text-align: center; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px ">
<tbody>
<tr style="background-color: #1caddd; color: white;">
<th>住宅の種類</th>
<th colspan="2" width="40%">借入れ限度額</th>
<th rowspan="2" width="10%">控除期間</th>
<th rowspan="2" width="10%">控除率</th>
</tr>
<tr style="background-color: #e6f7ff;">
<td style="background-color: #e6f7ff;">（新築住宅・買取再販）</td>
<td width="15%">子育て世帯<br />
or<br />
若者夫婦世帯</td>
<td>その他の世帯</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">長期優良住宅*<br />
低炭素住宅*</td>
<td>5,000万円</td>
<td>4,500万円</td>
<td rowspan="3">13年</td>
<td rowspan="3">0.7％</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">ZEH水準省エネ住宅*</td>
<td>4,500万円</td>
<td>3,500万円</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;">省エネ基準適合住宅*</td>
<td>4,000万円</td>
<td>3,000万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><small><span style="color: #919191;">※2023年12月22日発表の2024年度税制改正の大綱を元に作成しています。詳しくは国土交通省のHPをご参照ください。</span></small></p>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">子育て世帯・若者夫婦世帯とは</div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">
<ul>
<li><b>子育て世帯</b>
<ul>
<li>年齢19歳未満の扶養親族を有する者</li>
</ul>
</li>
<li><b>若者夫婦世帯</b>
<ul>
<li>年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置が延長されることにより、対象世帯は住宅取得における経済的負担が軽減されます。また、省エネ性能の高い住宅を選ぶことが奨励されるため、環境への配慮も促進されることが期待されています。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;"><b>■対象となる住宅の特徴</b><br />
控除の対象となる住宅の主な特徴は次の通りです。</div>
<table style="text-align: center; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px ">
<tbody>
<tr style="background-color: #1caddd; color: white;">
<th colspan="2" width="40%">対象住宅の特徴</th>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f3ff; width: 30%;">長期優良住宅</td>
<td style="background-color: white; color: black; width: 70%; text-align: left;">耐久性、耐震性、省エネ性に優れた長期にわたり良好な状態で使用できる住宅のこと。<br />
認定基準には、劣化対策等級3相当、耐震等級3、断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6、維持管理の容易性、75m²以上の住戸面積などがある。</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f3ff; width: 30%;">低炭素住宅</td>
<td style="background-color: white; color: black; width: 70%; text-align: left;">CO2排出を抑える仕組みや設備を導入し、環境に配慮した住宅。<br />
高い断熱性能と省エネ技術により、快適な住環境と光熱費削減を実現する住宅のこと。</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f3ff; width: 30%;">ZEH水準省エネ住宅</td>
<td style="background-color: white; color: black; width: 70%; text-align: left;">高い断熱性能（断熱等性能等級5以上）と省エネ設備（一次エネルギー消費量等級6以上）を備え、室内環境の質を維持しながら大幅な省エネを実現する住宅。</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f3ff; width: 30%;">省エネ基準適合住宅</td>
<td style="background-color: white; color: black; width: 70%; text-align: left;">建築物省エネ法に定められた省エネ性能基準を満たす住宅で、断熱等性能等級4以上と一次エネルギー消費量等級4以上を達成し、快適な室内環境と効率的なエネルギー利用を両立させた住宅のこと。<br />
2025年4月から新築住宅には省エネ性能要件を満たすことが義務化される。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>新築住宅の床面積要件の緩和</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;"><img decoding="async" class="size-full wp-image-16159 aligncenter" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/新築住宅の床面積要件の緩和1.png" alt="新築住宅の床面積要件の緩和" width="639" height="107" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/新築住宅の床面積要件の緩和1.png 639w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/新築住宅の床面積要件の緩和1-300x50.png 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /><br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
<div style="margin-bottom: 30px;">2023年12月22日の国土交通省による報道発表資料には以下のように記載されています。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="border: 4px solid #F7F7F7; padding: 2px;">
<div style="background: #F7F7F7; font-size: 100%; padding: 20px;">○新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置（合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。）について、建築確認の期限を令和６年12月31日（改正前：令和５年12月31日）に延長する。<br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714808.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
</div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;"><span style="color: #1caddd;"><b>2025年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅</b></span>に限り、以下の条件を満たす物件において床面積要件が緩和されます。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;"><b>床面積の緩和要件</b></div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">
<ul>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>合計所得金額が1,000万円以下</b></span>であること</li>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>床面積が40m²以上50m²未満</b></span>であること</li>
</ul>
</div>
<p>原則として、住宅ローン減税の対象となる住宅の床面積は50m²以上ですが、この緩和措置により都市部の小規模住宅や単身・少人数世帯向けの住宅購入を促進する効果が期待されています。</p>
<h2>贈与税の非課税措置の変更ポイント</h2>
</div>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10%;"><img decoding="async" style="width: 100%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/10/ポイント指.png" alt="ポイント指の画像" /></td>
<td><em><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">受贈に係る適用期限を３年間延長</span></strong></em><br />
受贈に係る適用期限が3年間（2024年〜2026年）延長されます。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10%;"><img decoding="async" style="width: 100%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/10/ポイント指.png" alt="ポイント指の画像" /></td>
<td><em><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">非課税限度額の上乗せ要件が変更されます！</span></strong></em><br />
「良質な住宅」に対する1,000万円の非課税限度額の上乗せ要件がZEH水準に！</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>受贈に係る適用期限を３年間延長</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;"><img decoding="async" class="size-full wp-image-16162 aligncenter" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/受贈に係る適用期限を３年間延長.png" alt="受贈に係る適用期限を３年間延長" width="640" height="440" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/受贈に係る適用期限を３年間延長.png 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/受贈に係る適用期限を３年間延長-300x206.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="border: 4px solid #F7F7F7; padding: 2px;">
<div style="background: #F7F7F7; font-size: 100%; padding: 20px;">住宅取得環境が悪化する中、住宅取得に係る負担の軽減及び良質な住宅の普及を促進するため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等を３年間延長する。<br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714808.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
</div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;"><b>適用期限の延長</b></div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">
<ul>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>受贈に係る適用期限が3年間延長されます。</b></span></li>
<li><b>新たな適用期限：2024年から2026年（令和6年から8年）まで。</b></li>
</ul>
</div>
</div>
<h3>非課税限度額の上乗せ要件が変更されます！</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;">基本的に年間110万円までの贈与が非課税となりますが、住宅取得等資金の贈与に関しては特例が設けられています。<br />
住宅取得等資金の贈与に関する非課税限度額は以下の通りです。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<table style="text-align: center; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px ">
<tbody>
<tr style="background-color: #1caddd; color: white;">
<th colspan="2" width="40%">住宅の種類</th>
<th rowspan="2" width="10%">床面積</th>
</tr>
<tr style="background-color: #e6f7ff;">
<td width="15%">質の高い住宅</td>
<td>一般住宅</td>
</tr>
<tr>
<td>1,000万円</td>
<td>500万円</td>
<td rowspan="3">50㎡以上</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><small><span style="color: #919191;">※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用。</span></small></p>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">非課税限度額が1,000万円となる質の高い住宅とはどのような住宅をさすのでしょうか。<br />
改正前と比較してご説明します。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<p>&lt;</p>
<table style="text-align: center; border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px ">
<tbody>
<tr style="background-color: #1caddd; color: white;">
<th colspan="3" width="40%">質の高い住宅の要件</th>
</tr>
<tr style="background-color: #e6f7ff;">
<td width="10%">【新築住宅】</td>
<td>改正後</td>
<td>改正前</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;" width="10%">断熱等性能等級</td>
<td>5以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上※</td>
<td>４または一次エネルギー消費量等級４以上</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;" width="10%">耐震等級</td>
<td>2以上または免震建築物</td>
<td>２以上または免震建築物</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #e6f7ff;" width="10%">高齢者等配慮対策等級</td>
<td>3以上</td>
<td>３以上</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ecf4d9;">
<td width="10%">【既存住宅・増改築】</td>
<td>改正後</td>
<td>改正前</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ecf4d9;" width="10%">断熱等性能等級</td>
<td>４または一次エネルギー消費量等級４以上</td>
<td>４または一次エネルギー消費量等級４以上</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ecf4d9;" width="10%">耐震等級</td>
<td>２以上または免震建築物</td>
<td>２以上または免震建築物</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ecf4d9;" width="10%">質の高い住宅</td>
<td><span style="font-weight: 400;">３以上</span></td>
<td>３以上</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #fa8072;">※2023年末までに建築確認を受けた住宅又は2024年６月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上</span></p>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">主な変更ポイントは「断熱等性能等級」となります。従来の制度では「断熱等性能等級４または一次エネルギー消費量等級４以上」でしたが、<b>今回の変更により「断熱等性能等級５または一次エネルギー消費量等級６以上」</b>となりました。</div>
<p>また、<span style="color: #1caddd;"><b>親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置についても、３年間延長</b></span>されます。</p>
<h2>リフォームに係る所得税の特例措置の変更ポイント</h2>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10%;"><img decoding="async" style="width: 100%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/10/ポイント指.png" alt="ポイント指の画像" /></td>
<td><em><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">適用期限の延長</span></strong></em><br />
現行の措置を２年間）延長！</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 10%;"><img decoding="async" style="width: 100%;" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/10/ポイント指.png" alt="ポイント指の画像" /></td>
<td><em><strong><span style="background: linear-gradient(transparent 70%, #ffff7f 0%);">子育て世帯・若者夫婦世帯向けの新設！</span></strong></em><br />
子育て世帯および若者夫婦世帯が行う「子育てに対応した住宅へのリフォーム」が新たに特例措置の対象に！</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3>適用期限の延長</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;"><img decoding="async" class="size-full wp-image-16181 aligncenter" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/適用期限の延長.png" alt="適用期限の延長" width="640" height="445" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/適用期限の延長.png 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/適用期限の延長-300x209.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
<div style="margin-bottom: 30px;">「令和６年度住宅税制改正概要」既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長（所得税）にはこのように記載されています。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<div style="border: 4px solid #F7F7F7; padding: 2px;">
<div style="background: #F7F7F7; font-size: 100%; padding: 20px;">既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置を２年間延長するとともに、こども・子育て政策の抜本的強化に向けて、「こどもまんなかまちづくり」を推進するため、子育てに対応した住宅へのリフォームに係る所得税の特例措置を新たに講じる。<br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714808.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
</div>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">「令和６年度住宅税制改正概要」既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長（所得税）にはこのように記載されています。</div>
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">適用期限の延長</div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">
<ul>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>既存の特例措置</b></span>（耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォーム）の適用期限が2年間延長されます。</li>
<li><b>新たな適用期限：2025年（令和7年）12月31日まで。</b></li>
</ul>
</div>
<h3>子育て世帯・若者夫婦世帯向けの新設！</h3>
<div style="margin-bottom: 30px;"><b>子育て世帯や若者夫婦世帯が子育てに適した住宅環境を整えるためのリフォーム</b>を行い、<span style="color: #1caddd;"><b>2024年（令和6年）4月1日から12月31日までに居住を開始した場合</b></span>に、税制優遇が受けられるようになります。</div>
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 1em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; color: #ffffff; background: #1caddd; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;"><b>税制優遇</b></div>
<div style="background: #1caddd); border: solid 3px #1caddd; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">
<ul>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>リフォーム工事費用（上限250万円）の10%を所得税から控除。</b></span></li>
<li><span style="color: #fa8072;"><b>最大25万円の税額控除</b></span>が可能。</li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">対象となるリフォーム工事は次のようなものが挙げられます。</div>
<div style="margin-bottom: 30px;">
<ul>
<li><b>子どもの事故防止のための工事</b></li>
<li><b>対面式キッチンへの交換</b></li>
<li><b>防犯性を高める工事</b></li>
<li><b>収納設備の増設</b></li>
<li><b>防音性を高める工事</b></li>
<li><b>一定の間取り変更工事</b></li>
</ul>
</div>
<div style="margin-bottom: 30px;"><img decoding="async" class="size-full wp-image-16182 aligncenter" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/対象リフォーム工事.png" alt="対象リフォーム工事" width="638" height="144" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/対象リフォーム工事.png 638w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2024/12/対象リフォーム工事-300x68.png 300w" sizes="(max-width: 638px) 100vw, 638px" /><br />
<small><span style="color: #919191;">※４カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合</span></small><br />
<small>引用元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">国土交通省</a></small></div>
<p>この特例措置の導入により、子育て世帯や若者夫婦世帯の居住環境改善を支援し、既存住宅のリフォームを促進することが期待されています。</p>
<h2>まとめ</h2>
<div style="margin-bottom: 30px;">税制改正大綱の内容は国会での審議過程で変更や中止になる可能性もあるため、最終的な適用時期は政府や関係機関からの正式な発表を確認する必要がありますが、早ければ2025年4月から新制度が適用されます。<br />
2024年度税制改正は「急激な住宅価格の上昇」や「子育て世帯への支援強化」に焦点を当てた改正内容となっています。<br />
控除の有無は、資金計画にも大きく影響するので該当のお客様へ適切な案内ができるよう、今からしっかりと把握をしておきましょう！</div>
<p><small><span style="color: #919191;">※本制度の内容は予算成立が前提です。国土交通省サイトより最新情報をご確認ください。</span></small></p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/mortgage-tax-deduction_2025/">2025年度【住宅ローン減税】はこう変わる！制度変更のポイント</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マンション管理規約とは？違反時の対応と作成時の注意点、2021年改定について解説</title>
		<link>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/kanrikiyaku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kanrikiyaku</link>
					<comments>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/kanrikiyaku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 22:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理規約]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>マンションは集合住宅であり、複数の家庭が快適に過ごすためにはルールが必要です。そのために作られるのが「マンション管理規約」になります。 具体的にどう決められるのか、内容や違反についても確認していきましょう。 マンション管<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/kanrikiyaku/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-13073 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_496248262.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_496248262.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_496248262-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>マンションは集合住宅であり、複数の家庭が快適に過ごすためにはルールが必要です。そのために作られるのが「マンション管理規約」になります。</p>
<p>具体的にどう決められるのか、内容や違反についても確認していきましょう。<br />
<span id="more-13035"></span></p>
<h2>マンション管理規約とは</h2>
<p>管理規約とは、それぞれのマンションが持つ管理や使用に関するルールを定めたものです。</p>
<p>マンションの構造や立地、規模は様々なので、管理規約の内容もマンションごとに異なります。</p>
<p>しかし、「建物の区分所有等に関する法律（区分所有法）」に従うことが前提になっているため、自由に内容が決められる訳ではありません。</p>
<h3>標準管理規約の種類</h3>
<p>「マンション標準管理規約」は、マンションの管理規約を決める際のひな形として国土交通省が作成したものです。これを元に、それぞれのマンションの状況に合わせて管理規約が作られることになります。</p>
<p>標準管理規約にはマンションのタイプに合わせて3つの種類があります。「単棟型」「団地型」「複合型」です。</p>
<p>「単頭型」は最も一般的な、一つの敷地の中に住宅専用マンションが一棟建っているタイプを想定しています。</p>
<p>単棟型は建物が一棟だけなので共有部の使い方なども設定しやすく、標準管理規約の基本とされています。</p>
<p>「団地型」は一つの敷地の中に建物が複数存在しているタイプです。</p>
<p>複数の建物を一括して管理するための規定が設けられています。ただ団地型はそれぞれの棟によって事情や環境が異なるため、管理規定の運用がし辛かったり、住民の意見が分かれやすいケースがよくあります。</p>
<p>「複合型」は、建物全体が居住専用ではなく、一階部分に店舗や事務所など住居目的以外の入居がある場合に用いられます。</p>
<p>住居と店舗では設備の耐久性や改修時期が変わってくるため、管理規約で明確な基準を設定しておく必要があり、別のタイプとして分けられているのです。</p>
<h2>マンション管理規約に記載されている主な内容</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-13076 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_550150823.jpeg" alt="" width="640" height="384" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_550150823.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_550150823-300x180.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>マンション管理規約に定められていることが多いのは、以下の4つです。</p>
<h3>専有部分と共有部分の区別に関する事項</h3>
<p>区分所有者が独占的に使用できる「専有部分」と、それ以外の「共有部分」がどのように区別されているか定められています。<br />
天井・床・壁や玄関扉、窓など、専有部分と共有部分の境目となる箇所については、特に細かく規定されています。</p>
<p>これらの区別は補修費の負担を誰が行うかといった問題に関係してくるため、明確な区別が必要なのです。</p>
<h3>住人の費用負担に関する事項</h3>
<p>マンションの住民は、マンションの管理費や修繕積立金などの費用を負担しなければなりません。</p>
<p>定期的なメンテナンスはもちろん、長期計画に基づいた大規模修繕なども必要になってきます。</p>
<p>マンション管理規約では各費用の負担に関する大まかなルールのみ定められているのが一般的です。</p>
<h3>管理組合に関する事項</h3>
<p>管理組合は、マンションの維持管理やコミュニティに関する活動を行っています。</p>
<p>「組合員の資格」「業務範囲」「役員の役職、人数、選任方法」「総会の招集、議事、議決」「理事会の招集、議事、議決」「会計」といった関連事項が管理規約で定められています。</p>
<h3>禁止事項</h3>
<p>「専有部分の耐久壁を撤去」「共有部分の不当占拠」など、区分所有法では建物を害する行為や共有の利益に反する行為を禁止しています。</p>
<p>マンション管理規約では、この区分所有法に加えて禁止行為を定めることができます。ペット飼育の禁止や事務所としての使用禁止などが代表例です。</p>
<h2>管理規約と使用細則の違い</h2>
<p>マンションで生活する上でのルールを定めているのはマンション管理規約だけではありません。</p>
<p>マンション管理規約と並んでマンション生活のルールブックとしての役割を果たしているのが「使用細則」です。両者の違いは、しばしば憲法と民法に例えられます。</p>
<p>マンション管理や使用に関する基本的な決まりについて定められている管理規約は、憲法のような役割を果たしています。</p>
<p>一方で使用細則は憲法を土台として定められる民法のような働きを持っており、管理規約よりもより詳細で具体的なルールが記されているのです。</p>
<p>具体的には管理規約では「ペット飼育の可否について」について決められており、使用細則では「飼育可能なペットの種類や手続き方法、違反罰則」などが定められている、といったイメージになります。</p>
<h2>管理規約を作成する際の注意点</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-13085 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_626889846.jpeg" alt="" width="640" height="359" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_626889846.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_626889846-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>管理規約は管理組合で作成することもできますが、知識がないまま作ってしまうと肝心なときに役に立たない可能性が高くなります。</p>
<p>作成する際は、どのような点に注意すべきなのでしょうか。</p>
<h3>区分所有法や民法に反した内容になっていないか</h3>
<p>管理規約はマンション内でのみ適用されるルールですが、その内容は区分所有法や民法の枠内に収まっていなければなりません。</p>
<p>住民が住みやすいルールを定めるのは大丈夫ですが、それが法律に反する内容になっていないか注意は必要です。</p>
<p>一部の個人にのみ有利になるような規約や、不当に共有部分を占拠するような規約は作成できないのです。</p>
<p>万が一トラブルが起きて裁判になった場合、こうしたルールは無効と判断されます。</p>
<h3>「規約共有部分」の登記の記載はあるか</h3>
<p>「規約共有部分」とは、集会室や管理員室など、建物の構造上個別住居部分のように独立しているけれど、住人が共同で使うための共有スペースとして使っている箇所のことを指します。</p>
<p>駐車場も規約共有部分に当て嵌まります。規約共有部分は住人全員で使用する場所なので、個人が独占する形になってはいけません。</p>
<p>トラブルを防ぐために「このスペースは規約共有部分である」ということを管理規約で設定し、その上で登記を行う必要があるのです。管理規約には「登記済である」ということまで記載しなければなりません。</p>
<h2>マンション管理規約に違反したらどうなる？</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-13081 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_607848859.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_607848859.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_607848859-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>マンション管理規約は法律ではないものの、法律に基づいて作られているためかなり強制力を持ったルールです。</p>
<p>違反すると罰則となることもあります。管理規約の違反で多いのは「管理費や修繕積立金の滞納」「喫煙や物置の設置など、バルコニーの使用に関するもの」「ペット飼育に関するもの」です。</p>
<p>ただ、違反したからといっていきなり法律に基づいた厳しい処分を与えるのは現実的ではありません。</p>
<p>最初の対応としては、違反行為をやめるよう注意を促すことになります。直接あるいは文面で、管理規約に違反している旨を伝えて改善するよう促します。<br />
うっかりしていただけ、ということもよくあるので、ここで解決することもよくあります。</p>
<p>期日までに違反行為が改善されない、いつまで待っても回答がないという場合は、管理規約に従って理事長からの勧告を行います。</p>
<p>是正期日を設け、それまでに対応しない場合法的措置に移行することを伝えます。</p>
<p>ここまできて改善されない場合、法的措置を講じることになります。</p>
<p>理事会や総会で決議を行い、弁護士に依頼する流れになります。個々のマンション管理規約で罰則を定めることもできますが、運営していくのはかなり難しいのが現実です。</p>
<p>罰金はよく議論に上がりますが、費用滞納をしている人に罰金を請求しても応じてくれる可能性は低く、バルコニーの使い方やペットの飼い方については誰がどうやって違反と判断するのかが難しいからです。</p>
<h2>2021年にマンション管理規約の一部が改正</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-13067 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_115519990-1.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_115519990-1.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/11/AdobeStock_115519990-1-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>2021年6月に、国土交通省は改訂版「マンション標準管理規約」を公表しました。</p>
<p>まず、感染症対策としてインターネットを介したオンライン総会が実施可能になりました。この他にも、共有部分を利用して「置き配」を利用するときのルールを、使用細則で定めるときの方法。</p>
<p>そして共有部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合の費用について、規約に規定することが追記されました。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>マンション管理規約は、マンションを管理していくために非常に重要なものです。</p>
<p>内容は個々のマンションによって異なりますが、区分所有法や国土交通省によって公表されている標準管理規約を元に作られており、非常に効力の強い強制力を持っているのです。</p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/kanrikiyaku/">マンション管理規約とは？違反時の対応と作成時の注意点、2021年改定について解説</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/kanrikiyaku/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>【不動産の売買仲介】来店率がUPする追客メールのポイント・事例別テンプレート</title>
		<link>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/tuikyaku-mail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tuikyaku-mail</link>
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		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 22:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[追客管理]]></category>
		<category><![CDATA[不動産営業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lab.iyell.jp/?p=11044</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産の売買仲介においては、いかに効率的に追客できるかが成約率を左右します。 そのために重要な手段の一つがメールです。とはいえ、「メールを送っても来店につながらない…」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。 ここでは、<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/tuikyaku-mail/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11072 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_562050533.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_562050533.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_562050533-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>不動産の売買仲介においては、いかに効率的に追客できるかが成約率を左右します。</p>
<p>そのために重要な手段の一つがメールです。とはいえ、「メールを送っても来店につながらない…」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。</p>
<p>ここでは、メールによる追客でお悩みの不動産事業者に向けて、購入検討者へ送る追客メールのポイントやテンプレートを紹介します。<br />
<span id="more-11044"></span></p>
<h2>不動産仲介の追客に「メール」はマスト！その理由は？</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11073 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_568251080.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_568251080.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_568251080-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>「不動産仲介の追客にメールがマスト」といえる最大の理由は、お客様の行動パターンが変化しつつあるためです。</p>
<p>不動産購入者のうち、インターネット経由で情報収集した方の割合を以下の表にまとめました。</p>
<table style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<tbody>
<tr>
<td>分譲戸建て住宅</td>
<td>53.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>分譲マンション</td>
<td>58.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>中古戸建て住宅</td>
<td>47.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>中古マンション</td>
<td>54.6%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>参考元：<a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001477550.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">国土交通省　令和3年度　住宅市場動向調査報告書</a></p>
<p>上記の調査結果は複数回答であるものの、インターネットと回答した方がどの物件種別においても多数派です。</p>
<p>一昔前は、お客様が店舗へ直接来店し、営業担当者が物件を紹介するという商流が一般的でした。昨今は、インターネットで物件情報を収集し、気に入った物件があれば不動産会社に問い合わせるという流れに変化しつつあります。</p>
<p>不動産営業の在り方が転換期を迎えているため、メール追客の重要性について理解を深めることが大切です。</p>
<h3>営業感が少なく、お客様の負担にならない</h3>
<p>お客様から反響をいただいた際、電話での連絡も選択肢の一つです。</p>
<p>しかし、電話には「相手の時間を奪う」「やり取りの履歴が残らない」といったデメリットがあり、相手によってはストレスを与えかねません。</p>
<p>メールはお客様のタイミングで確認できるため、負担をかけずに情報をお届けできるでしょう。</p>
<h3>必要に応じて、十分な情報量を伝えられる</h3>
<p>メールは長文でも作成できるため、お客様に多くの情報を伝える際に便利です。</p>
<p>物件の概要、メリット、自社のアピールポイントなど、お客様に興味を持っていただける内容を検討してみてください。</p>
<h3>費用が抑えられる</h3>
<p>利用するツールやプランによって異なりますが、メールは無料または低価格で利用できるものがほとんどです。上手に活用すると、高いコストパフォーマンスを期待できるでしょう。見込み度の低いお客様から、成約していただけそうなお客様まで、幅広く活用できて便利です。</p>
<h2>追客メールの返信率を上げるポイント8選！</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11070 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_316653406.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_316653406.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_316653406-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>売買仲介の営業担当者にとって一番の悩みは「メールを送っても返信がないこと」です。</p>
<p>それなりの労力や時間をかけても来店につながらない場合、「時間の無駄なのでは？」と感じる方もいるのではないでしょうか。メールによる追客で成果を出すには、戦略的にお客様目線の情報をお届けすることが大切です。</p>
<h3>初回アポ後のファーストメールは1時間以内に！</h3>
<p>不動産の購入検討者の多くは、複数の物件を並行して検討します。</p>
<p>自社へ問い合わせがあった場合、同時に競合他社へも問い合わせている可能性が高いでしょう。他社よりも早く返信すると、お客様の印象に強く残りやすく、「相談してみようかな」と検討していただける可能性があります。</p>
<h3>興味を引く件名、キャッチーな文言を意識して開封率をあげる</h3>
<p>追客メールは、開封してもらえなければ意味がありません。お客様がメールを受信した際、最初に目に付く「件名」は重要な役割を担います。</p>
<p>「おすすめ」「イチオシ」「非公開」といったキーワードがあると、中身が気になる方も多いのではないでしょうか。</p>
<ul>
<li>〇〇様におすすめの非公開物件</li>
<li>当社イチオシの物件情報をご紹介</li>
</ul>
<p>上記のように、開封を促す工夫を凝らしましょう。</p>
<h3>ネットには掲載していない物件情報も伝える</h3>
<p>基本的な内容にとどまらず、問い合わせがあった物件以外のおすすめ物件や、お客様に合わせた追加情報も送りましょう。</p>
<p>「追加の物件情報が必要なのか」と疑問を抱く方もいるかもしれません。選択肢が1つしかない場合、お客様は「買うか・買わないか」で悩みます。</p>
<p>しかし、複数の選択肢があれば「どれにするか」という思考に切り替わる可能性があります。</p>
<p>見込み度の高いお客様であれば、選択肢を用意することで、より真剣に検討していただけるかもしれません。ただし、選択肢が多いと購入意欲が下がる恐れがあるため、おすすめを3件程度に絞るとよいでしょう。</p>
<h3>「期間限定」「あなただけ！」など限定感をアピール</h3>
<p>行動経済学には「現状維持バイアス」という言葉があります。これは「リスクを避けるために、過去と同じ選択肢を選ぶ傾向にある」という人の心理を表したものです。</p>
<p>この心理が働くと、お客様に「不動産を購入したい」という気持ちがあっても、行動に移せないケースがあります。お客様の中に「いつでも購入できる」という考えがある限り、アポイントにつながりにくいでしょう。</p>
<p>そこで、「期間限定」など限定感をアピールし、お客様の背中を押してあげましょう。</p>
<p>また、「〇〇様だけ！」「◯◯様のため」など、特別感の演出も効果的です。</p>
<h3>自社の強みも載せる</h3>
<p>昨今は、インターネットで検索すれば手軽に各社を比較できます。</p>
<p>その中で反響を獲得するには、自社へ問い合わせてもらえるように工夫しなければなりません。追客メールでは自社の強みもアピールしましょう。</p>
<p>自社の強みが不明確な場合、来店いただいたお客様にアンケートを取ることも手段の一つです。お客様の回答に隠れた「自社の強み」を探してみてください。</p>
<h3>メールは一度ではなく、複数回送ってもOK</h3>
<p>お客様にとって、不動産の購入は人生に一度の大イベントです。</p>
<p>それゆえ、購入の検討は長期化する傾向にあります。初回の問い合わせ段階で購入意欲が低くても、後に成約いただけることが珍しくありません。「購入しよう」と決意したタイミングで自社を思い出していただくために、複数回にわたって情報をお届けするのも手です。</p>
<h3>お客様に寄り添った返信しやすい内容になっているかチェックする</h3>
<p>追客メールから来店につなげるには、以下2点のハードルを超える必要があります。</p>
<ul>
<li>メールを最後まで読んでいただく</li>
<li>問い合わせていただく</li>
</ul>
<p>上記を達成するには、お客様に寄り添った内容がどうかが重要です。</p>
<p>メールを読み進めていただくために、専門用語の使用を控えましょう。</p>
<p>また、誤字脱字があると読み手の意欲低下を招きます。メール作成時は以下6つのポイントに注意してみてください。</p>
<ol>
<li>適度に改行する</li>
<li>一文は短く（内容を詰め込み過ぎない）</li>
<li>専門用語を控える</li>
<li>強調したい部分は太字などフォントを使い分ける</li>
<li>【】や「」、箇条書きなどを活用して視認性を高める</li>
<li>最後に読み返す</li>
</ol>
<p>お客様に行動を起こしていただくには、親しみやすさや「どうしてほしいのか」を明記することも重要です。</p>
<p>「こちらのメールまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください」といった文言を添えて、行動を促しましょう。</p>
<h3>クレームにつながらないよう、メールする旨は先に伝えておく</h3>
<p>一度来店いただいたお客様に追客メールを送る際、「〇日以内に物件情報をメールします」と事前に伝えておくと余計なトラブルを避けられます。</p>
<p>不動産業者にそのつもりがなくても、お客様からすると「しつこい」と捉えられてしまうケースがある点に注意が必要です。会社の評判が下がる恐れがあるため、見込みの低い方への頻繁な連絡は避けましょう。</p>
<h2>【不動産購入者向け】今日から使える追客メールテンプレ</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11071 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_388617112.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_388617112.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_388617112-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>不動産の購入検討者へ送る追客メールのテンプレートをご紹介します。</p>
<p>ケース別になっていますので、お客様の状況に合わせてご活用ください。</p>
<h3>初回アポ後（物件あり）</h3>
<p>【想定シーン】<br />
インターネットの物件広告から問い合わせがあり、物件の内覧が可能</p>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">
<p>〇〇様</p>
<p>この度は、（不動産ポータルサイト名など）よりお問い合わせいただきまして、誠にありがとうございます。<br />
〇〇様を担当させていただきます株式会社〇〇　〇〇と申します。</p>
<p>お問い合わせいただいた物件の概要は以下の通りです。</p>
<p>物件名：<br />
価格：<br />
物件URL：</p>
<p>【物件の補足情報】<br />
（メリットや特にお伝えしたい内容、デメリットなど）</p>
<p>【注意事項】<br />
人気物件のため、ご連絡いただくタイミングによってはご案内できなくなる可能性がございます。<br />
上記物件以外にも〇〇様へおすすめの物件をピックアップいたしましたので、こちらも併せてご検討いただけますと幸いです。</p>
<p>URL：<br />
URL：</p>
<p>【当社について】<br />
当社（株式会社〇〇）は、東京都内において不動産売買仲介の実績が豊富な不動産会社です。<br />
創業〇年の経験から、〇〇様に最適な物件探しをサポートさせていただきます。</p>
<p>上記物件の内覧をご希望の場合、希望日をこちらのメールにご返信いただけますと幸いです。<br />
ご返信の際は下記フォームをご活用くださいませ。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
内覧を希望します。<br />
第1希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第2希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第3希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>（署名欄）<br />
・会社名、氏名<br />
・メールアドレス<br />
・電話番号<br />
・自社の公式サイトURL</p>
</div>
<h3>初回アポ後（物件なし）</h3>
<p>【想定シーン】<br />
問い合わせいただいたものの、物件のご案内ができなくなってしまった…</p>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">
<p>〇〇様</p>
<p>この度は、（不動産ポータルサイト名など）よりお問い合わせいただきまして、誠にありがとうございます。<br />
〇〇様を担当させていただきます株式会社〇〇　〇〇と申します。</p>
<p>大変恐れ入りますが、お問い合わせいただきました下記物件は本日お申込みがあり、ご案内不可となってしまいました。</p>
<p>物件名：<br />
価格：<br />
物件URL：</p>
<p>お忙しいところご連絡いただいたにも関わらず、大変申し訳ございません。<br />
弊社としては、ぜひ〇〇様の物件探しをお手伝いさせていただきたいと考えております。</p>
<p>周辺の類似物件情報を添付いたしますので、ぜひご覧くださいませ。</p>
<p>ご希望でしたら、上記物件を内覧いただけます。<br />
内覧をご希望の場合、希望日をこちらのメールにご返信いただけますと幸いです。</p>
<p>ご返信の際は下記フォームをご活用くださいませ。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
内覧を希望します。<br />
第1希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第2希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第3希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>【当社について】<br />
当社（株式会社〇〇）は、東京都内の不動産売買仲介の実績が豊富な不動産会社です。<br />
創業〇年の経験から、〇〇様に最適な物件探しをサポートさせていただきます。</p>
<p>（署名欄）<br />
・会社名、氏名<br />
・メールアドレス<br />
・電話番号<br />
・自社の公式サイトURL</p>
</div>
<h3>追客メール2回目</h3>
<p>【想定シーン】<br />
初回の問い合わせに対して追客メールを送ったものの、反応が薄い・返信がない<br />
※ただし、ある程度の見込みがある</p>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">
<p>〇〇様</p>
<p>お世話になっております。<br />
株式会社〇〇　〇〇でございます。先日お送りいたしました物件はいかがでしたか？<br />
ご検討にあたってご不明点がありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。</p>
<p>今回は、〇〇様がご希望する地域の最新情報をご案内いたします。</p>
<p>物件名：<br />
価格：<br />
物件URL：</p>
<p>【物件の補足情報】<br />
【注意事項】<br />
【当社について】</p>
<p>上記物件の内覧をご希望の場合、希望日をこちらのメールにご返信いただけますと幸いです。<br />
ご返信の際は下記フォームをご活用くださいませ。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
内覧を希望します。<br />
第1希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第2希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第3希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</p>
<p>（署名欄）<br />
・会社名、氏名<br />
・メールアドレス<br />
・電話番号<br />
・自社の公式サイトURL</p>
</div>
<h3>追客メール3回目</h3>
<p>【想定シーン】<br />
2回目の追客メールに返信をいただいたが、反応が薄い<br />
→前回の追客メールが、お客様にとって有益情報でなかった可能性があるため、別の切り口で提案しましょう。</p>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">〇〇様お世話になっております。<br />
株式会社〇〇　〇〇でございます。今回は、〇〇様がご希望する地域の近隣の物件情報をご案内いたします。<br />
ご検討にあたってご不明点がありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。</div>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">物件名：<br />
価格：<br />
物件URL：</div>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">【物件の補足情報】<br />
【注意事項】<br />
【当社について】</div>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">上記物件の内覧をご希望の場合、希望日をこちらのメールにご返信いただけますと幸いです。<br />
ご返信の際は下記フォームをご活用くださいませ。</div>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
内覧を希望します。<br />
第1希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第2希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
第3希望： 月 日（ ） ： ～ ：<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝</div>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">（署名欄）<br />
・会社名、氏名<br />
・メールアドレス<br />
・電話番号<br />
・自社の公式サイトURL</div>
<h3>追客メール4回目（休眠顧客向け）</h3>
<p>【想定シーン】<br />
以前、問い合わせがあったものの反応がないため、期間を開けて追客メールを送る場合</p>
<div style="background: #f5f5f5; padding: 15px; border: 0px solid #99cc00; border-radius: 10px; word-break: break-all;">
<p>〇〇様</p>
<p>お世話になっております。<br />
以前、△△地区の物件についてお問い合わせいただきました株式会社〇〇　〇〇でございます。</p>
<p>ご検討状況にお変わりございませんか？<br />
現在もご検討中でしたら、〇〇様にとって最適な物件探しをお手伝いをさせていただきたいと思います。</p>
<p>ご希望に合わせて最新の物件情報をお送りいたしますので、株式会社〇〇　〇〇宛にお電話またはメールにてご遠慮なくお問い合わせくださいませ。</p>
<p>電話番号：<br />
メール：</p>
<p>（署名欄）<br />
・会社名、氏名<br />
・メールアドレス<br />
・電話番号<br />
・自社の公式サイトURL</p>
</div>
<h2>まとめ</h2>
<p>不動産の売買仲介において、追客メールは重要です。メールから来店につなげるためには、お客様の目線に立って内容を検討しましょう。</p>
<p>また、不動産の購入は長期にわたって検討するものです。初回の追客メールに反応がなくても、検討していただけている可能性があります。</p>
<p>お客様の購入意欲が高まったタイミングでご連絡いただけるように、定期的に追客し続けることも大切です。</p>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellspacing="5" cellpadding="8">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;"><img decoding="async" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/kobayashi_img_300x300.png" alt="kobayashi" width="130" /></td>
<td style="width: 80%;">この記事の監修者：<strong>小林 紀雄</strong><br />
<strong>住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員</strong><br />
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社（現アルヒ株式会社）に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。</td>
</tr>
</tbody>
</table>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/tuikyaku-mail/">【不動産の売買仲介】来店率がUPする追客メールのポイント・事例別テンプレート</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/tuikyaku-mail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不動産業者におすすめのネット集客方法10選｜効果を出す重要ポイント</title>
		<link>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/10-attracting-customers-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-attracting-customers-online</link>
					<comments>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/10-attracting-customers-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 22:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[ネット集客]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[不動産営業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lab.iyell.jp/?p=11092</guid>

					<description><![CDATA[<p>効率の良い反響獲得や売上UPには、インターネットの活用が欠かせません。 しかし、「どのような集客方法があるのかよくわからない」という方も多いはずです。 そこで今回は、不動産業者におすすめのネット集客方法や、重要ポイントを<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/10-attracting-customers-online/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11099 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_443165000.jpeg" alt="" width="640" height="480" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_443165000.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_443165000-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>効率の良い反響獲得や売上UPには、インターネットの活用が欠かせません。</p>
<p>しかし、「どのような集客方法があるのかよくわからない」という方も多いはずです。</p>
<p>そこで今回は、不動産業者におすすめのネット集客方法や、重要ポイントを紹介します。集客にお悩みの方はぜひご一読ください。<span id="more-11092"></span></p>
<h2>なぜネット集客が重要なのか？</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11100 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_446058280.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_446058280.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_446058280-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>不動産業者にネット集客が重要な理由は、以下の3つです。</p>
<ul>
<li>インターネットは現代人にとって重要なインフラ</li>
<li>他社との差別化を図る</li>
<li>法改正によって不動産取引のIT化が進んでいる</li>
</ul>
<h3>1.インターネットは現代人にとって重要なインフラ</h3>
<p>ネット社会が確立している現代においては、インターネット上の情報が生活に欠かせないものとなっています。</p>
<p>不動産の売買・賃貸を検討する方にとっても同様で、多くの方がインターネットで下調べをしてから不動産会社へ相談します。</p>
<h3>2.他社との差別化を図る</h3>
<p>誰もが簡単にインターネットで検索でき、多くの情報を収集可能です。</p>
<p>相談する不動産会社を選ぶ際、インターネットの情報を基に各社を比較する方が増えています。インターネットで積極的に発信して、自社のイメージを育てることが大切です。</p>
<h3>3.法改正によって不動産取引のIT化が進んでいる</h3>
<p>2022年5月に改正された宅建業法によって、重要事項説明書や賃貸・売買の契約締結時における書面の電子化が認められました。不動産業界に限らず、社会全体のIT化が進んでいます。</p>
<p>効果的な集客方法は、時代の流れに伴って変化するものです。時代の波に乗り遅れないように、ネット集客に力を入れることをおすすめします。</p>
<p>また、インターネットは更新に手間がかかりません。一度仕組みを作ってしまえば、業務効率化も期待できます。</p>
<h2>最初に取り組むべき4つのネット集客方法</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11097 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_306201594.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_306201594.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_306201594-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>ネット集客を検討しているものの、何から始めるべきかお悩みの方もいるでしょう。</p>
<p>ここでは、不動産業者が最初に取り組むべきネット集客方法を4つ紹介します。</p>
<h3>ホームページの作成</h3>
<p>企業のホームページは、店舗の看板と同様に企業の顔になりつつあります。</p>
<p>お客様の中には、地域の不動産会社を検索する方や、店舗の看板を見てサービス内容や費用・雰囲気を確認したい方もいるため、自社のホームページを作成しておきましょう。</p>
<p>単純にホームページを作成するだけでなく、デザインにこだわる、写真を使用するなど工夫を凝らすとよいでしょう。</p>
<h3>SEO（検索）対策</h3>
<p>高額なコストをかけずにネット集客を始めたい方には、SEO対策がおすすめです。</p>
<p>SEO対策とは、ユーザーがインターネットで検索する際に記事が上位表示されるようにすることをいいます。</p>
<p>例えば、マイホームの購入を検討している方は、不動産会社へ相談する前に「マイホーム　費用」「不動産会社　選び方」など色々な検索をして情報を集めます。</p>
<p>検索する方に対してSEO対策をしておけば、自社の記事を読んで問い合わせてくれる可能性があります。SEO対策は、低コストでターゲットにアプローチできる可能性があるため、人気の手法です。</p>
<h3>リスティング広告の活用</h3>
<p>SEO対策の他にも、インターネットの検索結果に表示される方法があります。</p>
<p>リスティング広告（検索連動型広告）とは、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告が表示される手法です。一般的に、1回クリックされるごとに広告費用が発生します。</p>
<p>SEOよりも短期で効果を得られる可能性がありますが、コストが高くなる傾向にあります。まずはSEOに挑戦してみて、上位表示が難しい場合にリスティング広告を検討してみてください。</p>
<h3>ポータルサイトへの出稿</h3>
<p>昨今の不動産ポータルサイトは、物件広告の掲載だけでなくユーザにとって役に立つ多数のサービスを提供しています。</p>
<p>住みたい街の人気ランキングや費用・ローンのシミュレーション、不動産会社の口コミなど、一度に複数の情報を入手できるためユーザーから人気です。</p>
<p>広告掲載のコストがかかりますが、不動産会社のネット集客としても利便性が高いサービスといえるでしょう。</p>
<h2>次に取組みたいネット集客方法</h2>
<p>ネット集客には、他にも多くの方法があります。ここでは6つ紹介しますので、気になる方法をぜひお試しください。</p>
<ul>
<li>SNS</li>
<li>メディア（ブログ）</li>
<li>Googleビジネスプロフィール/MEO（マップエンジン最適化）</li>
<li>アプリ</li>
<li>動画</li>
<li>チラシ・ポスティング（ネット集客との連動）</li>
</ul>
<p>順番に見ていきましょう。</p>
<h3>SNS</h3>
<p>昨今のSNSは、家族や友人などプライベートな交流を目的とした活用だけでなく、企業のネット集客としても活用されています。<br />
企業が一方的に発信するブログとは異なり、ユーザーと直接やり取りできる点が魅力です。</p>
<p>プラットフォームによってターゲット層や特徴が異なるため、それぞれの特徴を活かして利用するとよいでしょう。</p>
<table style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #E6E6E6;" border="1" cellpadding="10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>特徴</td>
</tr>
<tr>
<td>X<br />
(旧Twitter)</td>
<td>
<ul>
<li>1つの投稿の文字数が少なく、投稿・閲覧共に手軽</li>
<li>拡散されやすい仕組みがある（フォロワー以外の投稿もタイムラインに表示される、引用ツイート、リツイートなど）</li>
<li>利用者は10代から30代に多いが、年齢層が高い方にも一定の人気がある</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Facebook</td>
<td>
<ul>
<li>長文にも対応しており、文字だけでなく写真や動画を添えた投稿にも向いている</li>
<li>30代から40代の利用者が多い傾向</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Instagram</td>
<td>
<ul>
<li>魅力的な写真と一緒に投稿すれば、注目される可能性がある</li>
<li>情報収集時に#（ハッシュタグ）で検索する方が多いため、ターゲット層が検索しそうな#を使うと効果的</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td>TikTok</td>
<td>
<ul>
<li>短い動画の投稿がメインで、手軽に閲覧してもらえる</li>
<li>10代、20代の若い世代を中心に人気</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>SNSの利用目的は人それぞれですが、情報収集や暇つぶしとして利用している方が多い傾向にあります。集客したい気持ちや企業のPRを前面に出し過ぎると敬遠される恐れがあるため、注意が必要です。</p>
<h3>メディア（ブログ）</h3>
<p>SEOを目的とした記事制作だけでなく、社員の紹介や日々の活動、自社の考え方など社内の雰囲気が伝わるような発信をするのもひとつの手です。</p>
<p>お客様の人生のなかで、不動産会社へ相談する機会は多くありません。不動産の購入や売却においては、人生に一度あるかどうかでしょう。不動産会社は日常生活で利用するスーパーやコンビニのように手軽に入れる場所ではないため、親しみやすさの形成が重要といえます。</p>
<p>ブログを活用して、社内の雰囲気をアピールしてみてはいかがでしょうか。</p>
<h3>Googleビジネスプロフィール/MEO（マップエンジン最適化）</h3>
<p>Googleビジネスプロフィールとは、検索結果やGoogle マップに表示される店舗の情報を管理できるサービスです。</p>
<p>自社の情報が上位表示されるように対策することを「MEO（マップエンジン最適化）」と呼びます。</p>
<p>Googleビジネスプロフィールでは、</p>
<ul>
<li>店舗の基本情報（住所や営業時間など）</li>
<li>店舗の写真</li>
<li>利用者の口コミや評価</li>
</ul>
<p>などが</p>
<p>表示されます。</p>
<p>仮に、近くの不動産会社を調べたい方がいた場合、Google マップで検索し、各社を比較するでしょう。上位表示されていて企業の情報がたくさん載っていたり、評価が良いとそれらの情報を見て来店してくれる方もいます。</p>
<p>利用料は無料のため、企業が利用しない手はありません。</p>
<h3>アプリ</h3>
<p>インターネットを利用する方の中には、パソコンよりもスマートフォンを利用する方が多いでしょう。手軽に確認できて、移動時間や待ち時間など外出先でも利用できるためです。ネット集客として、スマートフォン向けのアプリを活用するのも手です。</p>
<p>誰でも閲覧できる不動産ポータルサイトに対して、特定のターゲット層に絞っているアプリや独自のサービスを展開しているアプリなど、多数の種類があります。</p>
<p>アプリを利用すれば、効率良く見込み客にアピールできる可能性があるため、自社に適したサービスを探してみてはいかがでしょうか。</p>
<h3>動画</h3>
<p>動画では、文章で伝えきれない感情や表現なども伝えられるため、ネット集客として人気です。</p>
<p>例えば、YouTubeはどの世代においても利用者が多く、10分以上の動画投稿も可能です。不動産取引や専門用語に関して、プロの視点で丁寧に解説することもできます。</p>
<p>ただし、動画を撮影するだけでなく、魅力的なタイトルを考える、テロップなど動画編集する技術、サムネイル（動画のトップに表示される画像）の作成など、さまざまなスキルが必要です。</p>
<h3>チラシ・ポスティング（ネット集客との連動）</h3>
<p>チラシやポスティングは昔から存在する手法ですが、ネット集客と連動させるのも選択肢の一つです。</p>
<p>例えば、チラシにメールアドレスやQRコードを記載しておき、チラシを見た方が気軽に連絡できるようにしておくなど、問い合わせてもらえる工夫をしてみましょう。</p>
<h2>効果的なネット集客のための重要ポイント</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11098 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_309356003.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_309356003.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_309356003-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>ネット集客は、比較的簡単に始められる一方、効果を実感できないケースが珍しくありません。効果的なネット集客のための重要ポイントを解説しますので、ぜひご活用ください。</p>
<h3>相性の良い手法を組み合わせる</h3>
<p>ネット集客で効果を出すためには、各手法を単独で行うのではなく、相性の良い手法を組み合わせることがポイントです。</p>
<p>ネット集客の方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。一つの方法にこだわらず、複数を組み合わせてみてください。組み合わせの具体例を以下の表にまとめました。</p>
<table style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #E6E6E6;" border="1" cellpadding="10px">
<tbody>
<tr>
<td>組み合わせの具体例</td>
<td>活用方法</td>
</tr>
<tr>
<td>ブログ×SNS</td>
<td>更新したブログの概要についてSNSで簡潔に発信し、ブログへ誘導する</td>
</tr>
<tr>
<td>SEO ×動画</td>
<td>同じテーマの動画と記事を作成し、記事に動画を貼り付ける</td>
</tr>
<tr>
<td>ホームページ×チラシのポスティング</td>
<td>チラシに自社ホームページのURLなどを掲載し、ポスティングする</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ネット集客を組み合わせる際は、目的に適した手法を用いることも大切です。例えば、ポータルサイトを閲覧する方の多くは、物件を探している方です。そのため、内見の問い合わせを増やしたい場合に有効的な手法といえます。</p>
<p>SEOは、キーワードによってターゲット層が異なります。例えば「マイホーム　賃貸　比較」と検索する方は「どちらにするか迷っている方」、「マイホーム　購入　流れ」と検索する方は「マイホームの購入を決めている方」となるでしょう。</p>
<p>それぞれの手法が持つ特徴から、目的に適した組み合わせを検討してみてください。</p>
<h3>集客の仕組みを作る</h3>
<p>ネット集客では、単純に情報を発信するだけでなく、集客の仕組みを作る必要があります。例えば、ホームページを作成して多数の記事を投稿しても、問い合わせフォームがなければ集客の機会損失になりかねません。</p>
<p>初めてページを閲覧した方が分かりやすい位置に、問い合わせフォームを設置することが大切です。</p>
<h3>ターゲットに合わせた内容を発信する</h3>
<p>不動産業者が自ら発信する際、専門家であるがゆえに内容が伝わりにくく、ユーザーへ響かないといったケースがあります。<br />
ネット集客のターゲットの多くは、不動産取引に関する初心者です。業界の常識を知らない方にも理解できる内容やテーマで発信しましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>時代の流れと共に、不動産業者の集客方法も変化しています。昨今は誰もがインターネットで情報収集する時代であるため、事業者としてもネット集客に力を入れることをおすすめします。</p>
<p>選択肢によって特徴が異なるため、自社に適した方法を組み合わせて導入してみてはいかがでしょうか。</p>
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellspacing="5" cellpadding="8">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 20%;"><img decoding="async" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/kobayashi_img_300x300.png" alt="kobayashi" width="130" /></td>
<td style="width: 80%;">この記事の監修者：<strong>小林 紀雄</strong><br />
<strong>住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員</strong><br />
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社（現アルヒ株式会社）に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。</td>
</tr>
</tbody>
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			</item>
		<item>
		<title>インボイス制度が不動産賃貸業に与える影響は？知っておくべきポイントを解説！</title>
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					<comments>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/invoice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[インボイス制度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lab.iyell.jp/?p=12839</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023年10月1日より、インボイス制度が始まりました。 不動産賃貸業にも影響のある制度ですが、準備は万全でしょうか？ ここでは、不動産賃貸業に関わる方が知っておきたいインボイス制度の内容や不動産賃貸業への影響、導入時の<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/invoice/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12854 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_546429874-1.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_546429874-1.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_546429874-1-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>2023年10月1日より、インボイス制度が始まりました。</p>
<p>不動産賃貸業にも影響のある制度ですが、準備は万全でしょうか？</p>
<p>ここでは、不動産賃貸業に関わる方が知っておきたいインボイス制度の内容や不動産賃貸業への影響、導入時の注意点などを解説します。<br />
<span id="more-12839"></span></p>
<h2>インボイス制度とは？</h2>
<p>インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは、消費税の複数税率に対応するために導入される制度です。</p>
<p>制度開始は2023年10月1日で、適格請求書発行事業者が適格請求書（インボイス）と呼ばれる書類を発行できるようになります。</p>
<p>インボイス制度の導入は、不動産賃貸業にも影響を与えます。</p>
<p>その影響について解説する前に、インボイス制度が導入される背景や基本をおさらいしておきましょう。</p>
<h2>インボイス制度が導入される理由</h2>
<p>インボイス制度は、正確な消費税額を把握するために導入されることとなりました。</p>
<p>2023年における日本の消費税率は10％（標準税率）と8％（軽減税率）の複数税率が適用されています。</p>
<p>インボイス制度は、売り手が買い手へ正確な消費税額を伝えるための「適格請求書（インボイス）」を発行できるようにするために導入されます。</p>
<p>インボイスを発行できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者のみであり、適格請求書発行事業者になれるのは消費税の課税事業者です。</p>
<p>つまり、不動産賃貸業のオーナー様がインボイス制度を導入するには、適格請求書発行事業者になると同時に消費税の課税事業者になる必要があります。</p>
<h2>インボイス制度が不動産賃貸業に影響しないもの</h2>
<p>インボイス制度が不動産賃貸業に影響を及ぼすか否かは、取引内容や借主の状況によって異なります。消費税には課税取引と非課税取引があり、非課税取引のみの不動産賃貸業であればインボイス制度の影響はありません。</p>
<p>【非課税取引】</p>
<ul>
<li>居住用※1の賃料（契約期間1ヶ月超え）</li>
<li>土地の賃料※2<br />
※1社宅、寮なども含む<br />
※2契約期間が1ヶ月を超えるもの</li>
</ul>
<p>また、インボイス制度が不動産賃貸業に影響するのは、課税事業者である借主が仕入税額控除のためにオーナー様が発行したインボイスを必要とする場合です。</p>
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 0 .5em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; ;background: #87cefa; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">仕入税額控除</div>
<div style="background: rgba(255,255,255,0); border: solid 3px #87cefa; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">納める消費税の負担が軽くなる制度。<br />
※詳細は後半で解説します</div>
<p>借主が免税事業者であるケースや、課税事業者であっても簡易課税方式を選択しているケースは不動産賃貸業への影響はありません。</p>
<div style="margin: 0em; display: inline-block; position: relative; top: 3px; padding: 0 .5em; height: 1.5em; line-height: 1.5em; ;background: #87cefa; font-weight: bold; text-align: center; border-radius: 5px 5px 0 0;">簡易課税方式</div>
<div style="background: rgba(255,255,255,0); border: solid 3px #87cefa; border-radius: 0 5px 5px; padding: 20px; font-size: 100%;">消費税の納税額を計算する方法の一つ</div>
<p>【不動産賃貸業に影響しないケース】<br />
・不動産賃貸業が非課税取引のみ<br />
・借主が免税事業者<br />
・借主が課税事業者だが、簡易課税方式を選択している</p>
<p>では、インボイス制度が不動産賃貸業に影響のあるものはどのようなケースなのでしょうか。</p>
<h2>インボイス制度が不動産賃貸業に影響するもの</h2>
<p>インボイス制度が始まる際に不動産賃貸業で注意が必要なのは、以下のケースです。</p>
<p>ご自身がこれらのケースに当てはまるかどうか、まずはチェックしてみましょう。</p>
<ul>
<li>事務所や店舗、駐車場などの不動産賃貸業</li>
<li>借主が課税事業者</li>
<li>課税事業者である借主が一般課税方式※を選択している<br />
※消費税の納税額を計算する方法の一つです</li>
<li>賃貸借期間が1ヶ月未満の住宅の家賃収入</li>
</ul>
<p>これまで免税事業者として経営をされていた場合でも、インボイス制度が施行されると消費税の課税対象となるため、注意しましょう。</p>
<h2>インボイス制度によって不動産賃貸業が懸念すべき3つの低下</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12852 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_490276353.jpeg" alt="" width="640" height="426" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_490276353.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_490276353-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>インボイス制度の導入によって、不動産賃貸業で懸念すべき3つのリスクについて解説します。</p>
<p>課税取引が含まれる不動産賃貸業や借主が課税事業者である場合など、該当する方は懸念点を把握しておきましょう。</p>
<h3>物件の競争力の低下</h3>
<p>オーナー様が免税事業者、借主が課税事業者である場合、インボイス制度の導入によって不動産賃貸業の競争力が低下する恐れがあります。</p>
<p>借主が税務署へ納める消費税の計算上、オーナー様が免税事業者であれば借主の税金の負担が増えるためです。</p>
<p>借主が消費税の負担軽減のために、課税事業者である別物件への転居を検討したり、消費税の負担増加分だけ賃料の減額を求めたりすることが予想されます。</p>
<h3>収益の低下</h3>
<p>オーナー様が免税事業者であれば物件の競争力が低下するため、課税事業者になれば問題が解決するのかというと、そうとは限りません。</p>
<p>免税事業者であるオーナー様が課税事業者になった場合、消費税分を納める義務が生じるため、オーナー様の消費税分の収益が減少する恐れがあります。</p>
<p>オーナー様の手取りが減り、結果として不動産賃貸業の収益性が下がるというわけです。</p>
<h3>節税効果の低下</h3>
<p>不動産賃貸業の節税スキームの一つに、オーナー様と借主の間に管理法人を設立する手法があります。オーナー様から管理法人へ管理委託手数料を支払えば、手数料の分だけ管理法人への資産移転が可能です。個人の収入を抑えることで、節税効果を期待できます。</p>
<p>インボイス制度が始まるまでは、オーナー様＝課税事業者、管理法人＝免税事業者の場合において、オーナー様が支払う手数料にかかる消費税分の仕入税額控除が適用されました。</p>
<p>管理法人には消費税の納税義務がなく、オーナー様も仕入税額控除で節税できる仕組みです。</p>
<p>インボイス制度の開始後は、管理法人が免税事業者であれば適格請求書を発行できないため、オーナー様が仕入税額控除を受けられなくなります。</p>
<p>これによって、節税効果の低下が懸念されます。</p>
<h2>【知っておくべき】インボイス制度導入の注意点</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12853 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_515633588.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_515633588.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_515633588-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>不動産賃貸業においてインボイス制度を導入するべきかどうか、お悩みの方もいるでしょう。インボイス制度を検討するにあたっての注意点を解説します。</p>
<h3>適格請求書（インボイス）が発行されないと仕入税額控除が受けられない</h3>
<p>現在、オーナー様が免税事業者、借主が課税事業者である場合、オーナー様がインボイス制度を導入しなければ※、借主は原則として仕入税額控除を受けられなくなります。</p>
<p>※インボイス制度を導入する＝適格請求書発行事業者として登録すること＝課税事業者になることを指します<br />
※インボイスの発行・保存が不要な例外や経過措置あり</p>
<p>仕入税額控除を受けられないということは、借主が税務署へ納める消費税額が増えるということです。</p>
<p>課税事業者が納める消費税額の計算方法には、一般課税方式と簡易課税方式があります。</p>
<div style="border: #87cefa solid 1px; border-left: #87cefa solid 10px; padding: 20px; background: #fff; font-size: 100%;">
<p>・一般課税方式の納付額＝課税売上にかかる消費税額－A課税仕入れにかかる消費税額</p>
<p>・簡易課税方式の納付額＝課税売上にかかる消費税額－A（課税売上にかかる消費税額×みなし仕入率※）</p>
<p>※業種ごとに定められており、不動産賃貸業のみなし仕入率は40％です</p>
</div>
<p>上記計算式の中でAを控除することを、仕入税額控除と呼びます。</p>
<p>消費税を納める借主にとって、仕入税額控除の金額が大きいほど納める消費税額が少なくなる仕組みです。</p>
<p>つまり、賃料にかかる消費税の仕入税額控除ができなくなるということは、借主の税負担が増えることを意味します。</p>
<p>不動産賃貸業への影響があるのは、借主が一般課税方式で税額を計算する場合です。</p>
<p>一般課税方式では、インボイスの保存が仕入税額控除の要件となっています。</p>
<h3>適格請求書（インボイス）は課税事業者のみが発行可能</h3>
<p>借主が賃料にかかる消費税分の仕入税額控除をするには、オーナー様が適格請求書を発行できなければなりません。</p>
<p>適格請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者（インボイス制度を導入している方）のみです。</p>
<p>ただし、オーナー様がインボイス制度を導入して課税事業者になれば、消費税の納税義務が生じる点にご注意ください。</p>
<h3>原則、取引相手が免税事業者なら仕入税額控除を受けられない</h3>
<p>オーナー様が免税事業者である限り、借主は仕入税額控除を受けられません。</p>
<p>先述の通り、適格請求書を発行できるのは、課税事業者のみであるためです。現在、免税事業者の方でも申請すれば適格請求書発行事業者になることができます。</p>
<h3>適格請求書（インボイス）は7年間保存する必要がある</h3>
<p>適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しを7年間保存する義務があります。</p>
<p>トラブル防止の観点からも、書類を適切に管理することが大切です。</p>
<h2>2023年10月1日までに準備しておくべきこと</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12855 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_569066668-1.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_569066668-1.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/10/AdobeStock_569066668-1-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>不動産賃貸業のオーナー様や不動産会社が、インボイス制度の開始（2023年10月1日）までに準備しておくべきことを解説します。</p>
<h3>１．適格請求書発行事業者への登録</h3>
<p>適格請求書には、登録事業者の番号を記載しなければなりません。</p>
<p>番号を取得するには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。2023年10月1日から適用を受ける場合の申請期限は、2023年9月30日までとなります。</p>
<p>登録には時間がかかることもあるため、手続きを早めに済ませましょう。</p>
<h3>２．取引先の状況確認と情報共有</h3>
<p>インボイス制度の導入はオーナー様の任意です。</p>
<p>課税事業者になれば消費税の納税義務が生じるため、取引先の状況や意向を確認したうえで検討しましょう。</p>
<h3>３．従業員への教育</h3>
<p>インボイス制度は少々分かりにくく、税金に詳しくないオーナー様への説明に苦労する不動産会社の担当者もいるでしょう。</p>
<p>とはいえ、オーナー様が所有する物件の収益性に関わる大切な制度であるため、誤った説明をしないように従業員への教育をしっかりと行うことが大切です。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>インボイス制度が不動産賃貸業へ影響を及ぼすか否かは、ケースバイケースです。まずは影響の有無と借主の状況を確認しましょう。</p>
<p>免税事業者であるオーナー様が適格請求書発行事業者になれば、消費税の納税義務が生じます。</p>
<p>インボイス制度を導入することがベストな選択とは限らないため、正しい知識を持って適切にご案内しましょう。</p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/invoice/">インボイス制度が不動産賃貸業に与える影響は？知っておくべきポイントを解説！</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>抵当権抹消登記とは？費用から手順まで必要な知識を徹底解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[iyell-yyoshii]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 22:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[抹消登記]]></category>
		<category><![CDATA[登記申請]]></category>
		<category><![CDATA[抵当権]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>抵当権抹消登記に関する知識は、不動産売却事業を行っている不動産会社が知っておくべき知識の一つです。 相談に来たお客さまが、売却予定の不動産の抵当権抹消登記について認識していなければ、後にトラブルになりかねません。事前に必<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/teitoukenmassyou/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12478 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_588193077.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_588193077.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_588193077-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>抵当権抹消登記に関する知識は、不動産売却事業を行っている不動産会社が知っておくべき知識の一つです。</p>
<p>相談に来たお客さまが、売却予定の不動産の抵当権抹消登記について認識していなければ、後にトラブルになりかねません。事前に必要性や費用など、しっかり説明を行うことが大切です。</p>
<p>また、抵当権抹消登記の費用を抑えるために、司法書士に依頼せずに自分で手続きしたい人もいるでしょう。自分で抵当権抹消登記の手続きをしたいお客さまへ、不動産の専門家として適切に案内できると、お客さまも安心です。</p>
<p>ここでは、以下について解説します。</p>
<ul>
<li>抵当権抹消登記とは何か</li>
<li>抵当権抹消登記が必要なタイミング、誰が手続きするのか</li>
<li>抵当権抹消登記の費用</li>
<li>抵当権抹消登記の手順と必要書類</li>
<li>抵当権抹消登記の注意点</li>
</ul>
<p>抵当権抹消登記に関する幅広い知識を持ち、不動産売却の相談に来たお客さまへ適切な案内をできるようにしておきましょう。<br />
<span id="more-12466"></span></p>
<h2>抵当権抹消登記とは？手続きはいつ・誰がするのか</h2>
<p>抵当権抹消登記とは、住宅ローン借入時に金融機関が設定した抵当権を登記簿から消すための手続きです。抵当権を外すと、不動産売却時に第三者へ所有権移転をしたり、不動産を担保に新たにローンを組んだりすることできます。</p>
<p>ここでは、抵当権抹消登記が必要なタイミングや、手続きをするべき人について解説します。</p>
<h3>抵当権抹消登記が必要なタイミング</h3>
<p>抵当権の抹消登記が必要なタイミングは、以下のとおりです。</p>
<ul>
<li>住宅ローンを完済した時</li>
<li>不動産を売却する時</li>
<li>不動産を相続した時</li>
</ul>
<p>特に、不動産売却時に抵当権抹消手続きをしなければ、買主側に迷惑がかかってしまいます。</p>
<p>お客さまの中には、住宅ローンを完済したら抵当権が自動的に外れると考える方もいるかも知れません。お客さまから不動産売却の相談を受けた際、抵当権抹消登記が必要なことをあらかじめ伝えておきましょう。</p>
<p>ちなみに、相続した不動産に残債があり、相続した方がローンを完済した場合は、抵当権抹消手続きの前に相続登記が必要です。相続登記とは、被相続人から相続人へ所有権を移転させる手続きです。</p>
<p>相続した不動産を売却したいお客さまの場合、手続きの流れに気をつけましょう。</p>
<h3>抵当権抹消登記は誰が手続きする？</h3>
<p>一般的に、抵当権抹消登記の手続きは、以下の3つのパターンに分かれます。</p>
<ul>
<li>住宅ローン契約者が直接行う</li>
<li>住宅ローン契約者の家族（配偶者など）が代理として行う</li>
<li>司法書士に委任する</li>
</ul>
<p>抵当権抹消登記は、住宅ローンの契約者が行うことも、代理や委任された人が行うことも可能です。</p>
<p>住宅ローンの契約者やその家族が手続きする場合、書類の取得や作成に手間がかかるため、事前に伝えておくことをおすすめします。</p>
<p>次の章で解説しますが、司法書士に委任する場合は別途費用がかかるため、事前にお客さまへ伝えておきましょう。</p>
<p>また、本来、抵当権抹消登記は金融機関（債権者）と住宅ローンの契約者（債務者）の間での手続きです。</p>
<p>抵当権を持っているのは金融機関のため、金融機関の許可なしに住宅ローンの契約者のみで手続きを完了させることはできません。</p>
<p>そのため、金融機関から住宅ローンの契約者への委任状を作成することで、手続きが可能となる点には注意が必要です。</p>
<h2>抵当権抹消登記にかかる費用</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12475 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_379801281.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_379801281.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_379801281-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>抵当権抹消登記にかかる費用は、以下の通りです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"></td>
<td>費用</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" colspan="3">登録免許税</td>
<td>1,000円/不動産1件</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">登録免許税</td>
<td rowspan="3">登記事項証明書を取得する場合</td>
<td>法務局窓口での受取</td>
<td>600円</td>
</tr>
<tr>
<td>オンライン請求・郵送</td>
<td>500円</td>
</tr>
<tr>
<td>オンライン請求・窓口受取</td>
<td>480円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">登記情報提供サービス※</td>
<td>334円</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;" colspan="3">司法書士報酬</td>
<td>1～2万円（相場）</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">抵当権抹消登記の完了確認費用</td>
<td rowspan="3">不動産謄本を取得する場合</td>
<td>法務局窓口での受取</td>
<td>600円</td>
</tr>
<tr>
<td>オンライン請求・郵送</td>
<td>500円</td>
</tr>
<tr>
<td>オンライン請求・窓口受取</td>
<td>480円</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">登記情報提供サービス※</td>
<td>334円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※登記情報提供サービス…登記情報提供サービスは、一時利用する方法と利用者登録をする方法があり、個人の登録には300円の登録料かかります。詳しくは登記情報提供サービスの<a href="https://www1.touki.or.jp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">公式サイト</a>をご確認ください。</p>
<h3>登録免許税</h3>
<p>抵当権抹消登記には、登録免許税が課税されます。課税額は不動産1件につき1,000円です。</p>
<p>例えば、土地と建物に抵当権が設定されている場合、登録免許税は2,000円になります。</p>
<h3>登記内容の確認費用</h3>
<p>登記内容の確認費用は、抵当権抹消予定の不動産の登記内容を確認するための手数料です。</p>
<p>登記内容を確認するには、登記事項証明書を取得するか、登記情報提供サービスで確認する方法があります。登記事項証明書を取得する場合、法務局の窓口で申請するよりも、オンラインで請求した方が手数料も安く済むため便利です。</p>
<p>登記情報提供サービスは、インターネット上で登記内容を確認できるサービスですが、こちらは閲覧のみです。</p>
<p>登記情報提供サービスの詳細は、公式サイトをご確認ください。</p>
<h3>司法書士報酬</h3>
<p>抵当権抹消登記を司法書士へ依頼する場合、司法書士報酬が別途かかります。報酬額は全体の平均値として約15,000円前後ですが、司法書士によって異なるので、事前に確認しておきましょう。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12479 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/teitouken.png" alt="" width="640" height="359" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/teitouken.png 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/teitouken-300x168.png 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>出典：<a href="https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">抵当権抹消登記｜日本司法書士会連合会 司法書士の報酬</a></p>
<h3>抵当権抹消登記の完了確認費用</h3>
<p>抵当権抹消登記が完了した後、抹消されたかどうか確認するための手数料です。手数料の内訳は登記内容の確認費用と同じです。</p>
<h2>自分で抵当権抹消登記の手続きをする際の手順と必要書類</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12476 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_462358183.jpeg" alt="" width="640" height="426" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_462358183.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_462358183-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>ここでは、お客さまが自分で抵当権抹消登記の手続きをする際の手順と必要書類について解説します。</p>
<h3>自分で抵当権抹消登記の手続きをする際の手順</h3>
<p>不動産売却をするお客さまが、自分で抵当権抹消登記の手続きをする際の手順は以下の通りです。</p>
<ol>
<li>金融機関へ抵当権抹消書類を依頼し、決済日までに受領する</li>
<li>売却する不動産を管轄している法務局を確認する</li>
<li>抵当権抹消登記の申請書を記入する</li>
<li>法務局へ必要書類を提出する</li>
<li>登録完了証を受け取る</li>
</ol>
<h4>1．金融機関へ抵当権抹消書類を依頼し、決済日までに受領する</h4>
<p>不動産売却の時、すでに住宅ローンを完済している人や、預貯金で完済できる人は決済前に抵当権抹消登記の申請ができます。</p>
<p>しかし、実際は決済日に買主から得た代金で住宅ローンを完済する人も多いでしょう。その場合、決済日までに抵当権抹消書類を受領して、決済日に手続きできるように、金融機関へ依頼します。</p>
<p>抵当権抹消書類の作成には数週間かかる可能性があるため、できるだけ早く、お客さまから金融機関へ確認してもらいましょう、</p>
<h4>2．売却する不動産を管轄している法務局を確認する</h4>
<p>お客さまが売却予定の不動産がある地域によって、法務局の管轄が異なります。法務局の管轄は、法務局公式サイト「<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#anchor1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">管轄のご案内</a>」から確認できます。</p>
<h4>3．抵当権抹消登記の申請書を記入する</h4>
<p>抵当権抹消登記の申請書は、法務局で入手または法務局公式サイトの「<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">不動産登記の申請書様式について</a>」からダウンロードできます。住所、名前、不動産の所在地など必要事項の記入が必要です。</p>
<p>法務局公式サイトでは記載例も公開されているため、お客さまから質問があった場合に案内してくださいね。</p>
<h4>4．法務局へ必要書類を提出する</h4>
<p>抵当権抹消登記の必要書類は、大きく分けて以下2種類です。</p>
<ul>
<li>住宅ローンの契約者が記入する「抵当権抹消登記申請書」</li>
<li>金融機関が用意する「抵当権抹消書類」（詳細は次の章の表を確認してください。）</li>
</ul>
<p>必要書類の詳細を確認したい場合、次の章で表にまとめています。必要書類の不足がないようにお客さまへ案内しましょう。</p>
<h4>5登録完了証を受け取る</h4>
<p>抵当権抹消登記が完了したら、登録完了証を受け取る必要があります。</p>
<p>登録完了証は、法務局の窓口での受取りまたは郵送・オンラインでの交付です。</p>
<h3>抵当権抹消手続きの必要書類</h3>
<p>抵当権抹消手続きの必要書類は以下の通りです。</p>
<table style="border-collapse: collapse; border-style: solid; border-color: #e6e6e6;" border="1" cellpadding="10px">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">必要書類</td>
<td>入手方法</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">抵当権抹消書類</td>
<td>登記済証または<br />
登記識別情報</td>
<td rowspan="4">金融機関から受け取る</td>
</tr>
<tr>
<td>代理権限証明書情報<br />
（委任状）</td>
</tr>
<tr>
<td>登記原因証明情報<br />
（弁済証書、解除証書）</td>
</tr>
<tr>
<td>資格証明情報</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">抵当権抹消登記申請書</td>
<td>法務局または法務局公式サイト</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>登記済証または登記識別情報：抵当権設定時に法務局が発行した書類</li>
<li>代理権限証明書情報：金融機関が契約者に抵当権抹消手続きを委任するための書類</li>
<li>登記原因証明情報：金融機関が住宅ローンの完済を証明する書類</li>
<li>資格証明情報：金融機関の登記事項証明書が記載されている書類<br />
※有効期限は発行から3カ月以内です。</li>
<li>抵当権抹消登記申請書：契約者が記入する書類<br />
※法務局公式サイトの<a href="https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">不動産登記の申請書様式</a>についてからダウンロードできます。</li>
</ul>
<h2>抵当権抹消登記における注意点</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-12477 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_491177801.jpeg" alt="" width="640" height="480" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_491177801.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/06/AdobeStock_491177801-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>ここでは、抵当権抹消登記に関する注意点を解説します。</p>
<h3>抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合</h3>
<p>抵当権抹消登記の必要書類は、再発行可能なものと再発行に別途手続きが必要なものがあります。</p>
<p>注意すべき書類は、登録済証または登録識別情報です。紛失の場合は別途手続きが必要になるため、お客さまへ注意喚起しましょう。</p>
<h3>抵当権抹消手続きを長期間行わなかった場合</h3>
<p>抵当権抹消手続きは、手続きが必要になった時にできるだけ早めに行うことをおすすめします。</p>
<p>特に、不動産売却時に手続きを行わないと、売却予定の不動産の抵当権を外せず、所有権移転登記を行えません。</p>
<p>また、住宅ローン完済後、抵当権抹消手続きを長期間行わないと、以下のようなデメリットもあるため、注意が必要です。</p>
<ul>
<li>将来、不動産を担保に新規でローンを組めない</li>
<li>金融機関の登記情報が変更されて手続きが複雑になる</li>
</ul>
<h2>まとめ</h2>
<p>今回は抵当権抹消登記に関する手続きや費用、注意点について解説しました。<br />
どのような場合に抵当権抹消登記が必要で、手続きを行わないことのデメリットについてもご理解いただけたかと思います。</p>
<p>抵当権抹消登記に関する知識は、不動産売却事業を行う不動産会社が知っておくべき知識の一つです。</p>
<p>抵当権抹消登記の必要性や注意点などをしっかりお客さまへ案内し、お客さまが安心して不動産売却できるようにしましょう。</p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/teitoukenmassyou/">抵当権抹消登記とは？費用から手順まで必要な知識を徹底解説</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>新住所登記とは？旧住所登記との違いや注意点を解説</title>
		<link>https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/address-registration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=address-registration</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CTO室]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 04:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[新住所登記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lab.iyell.jp/?p=9713</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産を購入する際の登記手続きでは、登録する住所に「新住所」と「旧住所」どちらかを選択する必要があるのをご存じですか？ 旧住所：購入物件に移る前の住所 新住所：購入物件の住所 住宅購入のスケジュールや手続きが人によって異<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/address-registration/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-9759 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2022/10/Address-registration.jpg" alt="住所登記" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2022/10/Address-registration.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2022/10/Address-registration-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>不動産を購入する際の登記手続きでは、登録する住所に「新住所」と「旧住所」どちらかを選択する必要があるのをご存じですか？</p>
<ul>
<li>旧住所：購入物件に移る前の住所</li>
<li>新住所：購入物件の住所</li>
</ul>
<p>住宅購入のスケジュールや手続きが人によって異なるため、こうした選択肢が用意されています。本記事ではそれぞれのメリットやデメリット、注意点についてご紹介します。</p>
<p>お客様に登記手続きについて案内する際の参考にしてみてください。<br />
<span id="more-9713"></span></p>
<h2>新住所登記・旧住所登記とは</h2>
<p>「新住所登記」とは、購入物件の住所で登記をすることです。決済までの間に購入物件の住所へ住民票異動を行い、新しい住所の住民票で登記手続きを行います。</p>
<p>「旧住所登記」とは、購入対象物件に移る前の住民票に登録されている住所で登記することです。つまり、新しい物件に引っ越す前に住んでいる住所で登記することができるのが、旧住所登記となります。</p>
<h2>新住所登記・旧住所登記の特徴について</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11153 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_492976496.jpeg" alt="" width="640" height="384" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_492976496.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_492976496-300x180.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>各登記の特徴には以下のようなものが挙げられます。</p>
<h3>新住所登記の特徴</h3>
<p>＜メリット＞</p>
<ul>
<li>将来的に住所変更登記をしなくてよいこと</li>
<li>登録免許税軽減のための書類取得が容易なこと</li>
</ul>
<p>＜デメリット＞</p>
<ul>
<li>実態と異なる手続きとなること</li>
<li>決済までの手続きが増えること</li>
</ul>
<h3>旧住所登記の特徴</h3>
<p>＜メリット＞</p>
<ul>
<li>実態に沿った手続きになること</li>
<li>決済までのスケジュールがタイトな場合、手続きが少なく登記できること</li>
</ul>
<p>＜デメリット＞</p>
<ul>
<li>将来的には新住所へ変更登録をする必要があるので、その分登録免許税費用が掛かってしまうこと</li>
<li>登録免許税軽減のための書類取得に手間がかかってしまうこと</li>
</ul>
<p>それぞれ詳しく見てみましょう。</p>
<h3>新住所登記のメリット</h3>
<h4>将来的に住所変更登記をしなくてよいこと</h4>
<p>以前は、旧住所登記をして不動産を取得しても、その後必要に応じて任意のタイミングで正しい住所変更登記をすることでよいとされていましたが、近年改正された不動産登記法により、引越後２年以内の住所変更登記が義務付けられます。</p>
<p>そのため、新住所で前もって登記してしまうことで、購入後の登記手続き（手間と費用負担）の手間と費用が省けるというメリットがあります。</p>
<h4>登録免許税軽減のための書類取得が容易なこと</h4>
<p>不動産を購入して法務局で登記を行う際には、「登録免許税」の支払いが必要になります。</p>
<p>新しく購入した不動産が自宅（居住用）であれば登録免許税の軽減対象になり、軽減を受けるためには事前に役所で「住宅用家屋証明書」の発行を受けることが必要です。</p>
<p>新住所登記の場合は、購入物件が自宅であることの確認資料として、新住民票の提出のみで取得することができるため、発行の手続きが容易となります。</p>
<h3>新住所登記のデメリット</h3>
<h4>実態と異なる手続きとなること</h4>
<p>住民基本台帳法では「引越後14日以内に転入届、または転居届を提出すること」を義務づけています。</p>
<p>しかし、不動産会社の提携ローンなどの利用で後日登記となる場合を例外として、新住所登記では引越前に住民票を移転します。</p>
<p>そのため、役所での手続きでは担当者から「引越はお済みですか？」と聞かれることがありますが、ここで「まだです」と正直に答えると手続きが進められません。</p>
<p>便宜上とはなるものの「引越が完了し、居住している」と言わなければ手続きが進められないため、注意が必要です。実務的には新住所登記は多く行われていますが「実態と違う」行為となるため、よく理解した上での判断が必要です。</p>
<p>また、役所から郵送物が届かないリスクも発生します。住民票を変更してしまうため、役所からの郵送物が新住所に送られてしまう可能性があります。</p>
<p>新居にポストを設置していないと、万が一行政から書類の郵送があった場合に返送されてしまい、引越を行っていないことが発覚するリスクがある点にも注意が必要です。</p>
<p>一時的に郵便局へ転送届の提出が必要となりますので、この点にも注意しましょう。</p>
<h4>決済までの手続きが増えること</h4>
<p>住宅を購入する際の借入先によっても手続きスケジュールは異なります。その中で、各金融機関が定めるスケジュール期日に従って、住民票の転出および転入届の手続きをする必要があります。</p>
<p>住宅ローン購入時には、金消契約や決済の手続きが金融機関の営業日に合わせて、平日のスケジュールで調整する機会がただでさえ多く発生します。</p>
<p>その中で、住民票異動についても平日に対応する手続きが必要となるので、各金融機関のスケジュールを確認することが大変重要です。限られた期日の中で、住民票異動を行う必要があるため、スケジュールがタイトになる点にも注意が必要となります。</p>
<h3>旧住所登記のメリット</h3>
<h4>実態に沿った手続きになること</h4>
<p>住民基本台帳法で定められた、「引越後14日以内に転入届、または転居届を提出すること」に即した手続きができることは旧住所登記のメリットといえるでしょう。</p>
<p>官公庁発行の郵送物が新住所に届く心配もないので、転送届の手続きも、通常の引越同様に手続きができるようになります。</p>
<h4>決済までのスケジュールがタイトな場合、手続き少なく登記できること</h4>
<p>本審査完了から決済までのスケジュールに期間がない場合、この期間で住所変更するのは手続きの負担になることもあります。</p>
<p>こうした際に旧住所での登記を選択することで、決済までその他の手続きに時間を割くことができるため、引越手配等で忙しくなる決済直前に、余裕を持って各手続きに臨める点はメリットといえるでしょう。</p>
<h3>旧住所登記のデメリット</h3>
<h4>将来的には新住所登録をする必要があるので、その分登録免許税費用が掛かってしまうこと</h4>
<p><span style="font-weight: 400;">不動産登記法改正により、引越後２年以内の住所変更登記が義務付けられることにより、転居後2年以内には住所変更登記をしなければなりません。（令和8年4月までに施行）</span></p>
<p>当然登記に必要な登録免許税や、登記の手続きを司法書士に依頼する司法書士の報酬等がかかります。購入後ご自身のタイミングで住所変更登記はできるものの、その分費用が掛かるということも注意が必要です。</p>
<h4>登録免許税軽減のための書類取得に手間がかかってしまうこと</h4>
<p>新住所登記と比較すると、登録免許税軽減のための書類作成が複雑になってしまうというデメリットが旧住所登記には生じます。旧住所の場合は、現住所住民票以外に現居宅の処分方法（賃貸契約書など）や申立書など、購入物件が自宅であることを証明する資料の提出が別途必要です。</p>
<p>また住み替えなどで、現在持ち家に居住されている場合は、売却か賃貸か今後の持ち家の処分方法など諸々の状況をしっかり確認した上での書類が必要となるため、ここも注意が必要です。</p>
<h2>新住所登記・旧住所登記、それぞれの注意点</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-11152 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_285569219-1.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_285569219-1.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_285569219-1-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>それぞれの注意点は以下の通りです。</p>
<h3>耐震工事が必要な物件で住宅ローン控除を受けたい場合は、新住所登記は利用しない</h3>
<p>中古物件の住宅ローン控除の適用を耐震基準適合証明書で行いたい場合、新住所登記は利用できません。</p>
<p>適用をする際には、以下のような物件では耐震補強工事が別途必要な場合があります。</p>
<p>【耐震補強工事を行い、耐震基準適合証明書が必要なケース】</p>
<ol>
<li>木造住宅で築年数が20年（マンションなどで25年）以上経過している</li>
<li>一定の耐震性能を有することが証明されたこと</li>
</ol>
<p>※2については居住する日までに改修して、耐震基準に適合することが条件です。</p>
<p>よって、耐震基準適合証明書は入居開始までに取得しなければ、住宅ローン控除の対象となりません。</p>
<p>実際に入居するまで住民票の移転はしてはいけないため、このケースでは新住所登記は選択肢から外れてしまうので注意しましょう。</p>
<h3>現住所登記を行い引越後に住民票異動を行っても、自動的に登記の住所地は変更とならないので、改めて新しい住所への住所変更登記手続きが必要になる</h3>
<p>先にも説明したとおり、不動産登記法の改正により引越後2年以内の変更登記の義務化となりますので注意しましょう。<br />
※住所変更登記には費用がかかります。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10356 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/01/realestateargent-e1674388277975.jpeg" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p>いかがでしたでしょうか。新住所登記・旧住所登記、それぞれの特徴をご紹介しました。</p>
<p>住宅ローンの決済スケジュールはその時の売主・買主・金融機関によって様々です。</p>
<p>どちらの登記もメリット・デメリットがあるものの、購入される方の状況により採用されていますが、<br />
注意点もあるため内容を理解した上でご判断いただくことが重要です。</p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/address-registration/">新住所登記とは？旧住所登記との違いや注意点を解説</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>不動産登記の情報変更はどうする？手続きの方法とかかる費用を解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CTO室]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 22:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[登記申請]]></category>
		<category><![CDATA[不動産登記]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>不動産を購入すると、不動産登記をしなければなりません。 もっとも、登記についてよく知らないという方も多いはずですので、以下では、登記情報の変更手続きの方法に加えて、その際に必要になってくる費用についても解説していきます。<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/tohki-info/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10976 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_493188755.jpeg" alt="" width="640" height="360" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_493188755.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_493188755-300x169.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>不動産を購入すると、不動産登記をしなければなりません。</p>
<p>もっとも、登記についてよく知らないという方も多いはずですので、以下では、登記情報の変更手続きの方法に加えて、その際に必要になってくる費用についても解説していきます。<span id="more-4192"></span></p>
<h2>不動産登記とは何か？</h2>
<p>まずはじめに、そもそも不動産登記とは何かについて説明します。</p>
<h3>不動産登記は土地や建物の所有者を証明するためのもの</h3>
<p>不動産登記というのは、その名の通り、不動産についての登記です。登記とは、公に権利関係を明らかにするために設けられている制度で、不動産以外にも会社などに関する商業登記や船舶に関する船舶登記などが存在しています。</p>
<p>不動産登記は、土地や建物といった不動産についての権利関係を示すものとなっており、そこに所有者として記載されることによって、自らがその不動産を所有しているというのを第三者に対しても主張できるようになるのです。</p>
<p>逆に言うと、不動産登記に自分の名前がないと、せっかく土地などを購入しても、第三者がその土地は自分のものであるといったクレームを受けた際に、それに対して法的に対抗することは困難です。そのため、そういった事態を避けるためにも、不動産を取得した場合には、なるべく早いタイミングで登記の変更手続きを行う行う必要があります。</p>
<h2>不動産登記に記載される項目とは？</h2>
<p>次に、不動産登記にはどのような項目が記載されるのかを見ておきましょう。まず、不動産登記は、一つの不動産について一つずつ作られるのが原則です。</p>
<p>そのため、土地の上に建物がある場合には、土地と建物について、それぞれ不動産登記が存在することになります。それぞれの不動産登記は、表題部、権利部（甲区）、権利部（乙区）の3つに分かれており、このうち表題部には、土地であれば所在や地番、地目、地積、登記日などが、建物であれば所在や家屋番号、建物の種類、構造、床面積、登記日などが記されます。</p>
<p>また、甲区には、その不動産の所有者に関する情報が記載されるようになっており、そこを見れば、誰が、いつ、どのような理由でその不動産の所有者になったのかが分かるようになっています。</p>
<p>一方、乙区に記載されるのは所有権以外の権利に関する情報です。</p>
<p>具体的には、抵当権や地上権、地役権などで、これらはいずれも所有権を一部制限するものですので、不動産を購入する場合には乙区をしっかりとチェックして、自分にとって不都合な権利が設定されていたりしないかを確認するようにしなければなりません。</p>
<h2>不動産登記の情報変更はいつ必要なのか？</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10974 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_285569219.jpeg" alt="" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_285569219.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_285569219-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>では、不動産登記の情報は、どのような場合に変更しなければならないのでしょうか。ここでは、代表的なケースを紹介します。</p>
<h3>姓が変更になった場合</h3>
<p>まず一つ目は、権利者の姓が変わった場合です。不動産登記は不動産についての権利関係を示すものなので、そこに記載される人物の氏名は戸籍と同様である必要があります。</p>
<p>そのため、結婚や離婚などで改姓した場合は、自らが権利者であることを示すために、すみやかに不動産登記の情報を変更しなければならないのです。</p>
<h3>住所が変更になった場合</h3>
<p>二つ目は、住所が変わった場合です。あまり頻繁に起こるものではありませんが、区画整理や市区町村の合併によって、稀に不動産がある場所の住所が変更になるケースがあります。そのような場合には、変更後の住所を不動産登記にも反映させなければならないのです。</p>
<h3>所有者の住所が変わった場合</h3>
<p>三つ目は、所有者の住所が変更になった場合です。</p>
<p>例えば、転勤などで所有者が別の場所に引越し、不動産を賃貸に出すようなケースが該当します。登記中では所有者を特定するために、住所についても記載されるようになっていますので、そのように引越しなどで住所が変わった場合には、変更登記を行う必要があります。</p>
<h3>所有者の死亡による相続が発生した場合</h3>
<p>四つ目は、不動産を所有している人が亡くなって相続された場合です。</p>
<p>後から相続争いが蒸し返されたりしないように、不動産を相続した人は、なるべく早いうちに変更登記を行っておくのがおすすめです。</p>
<p>なお、相続協議によって、一つの不動産を複数の相続人間で共有したり、不動産をいくつかに分筆してそれぞれが相続したりするような場合には、共有登記や分筆登記といった手続きを行わなければなりませんが、それらを行うためには専門的な知識が求められるため、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。</p>
<h2>不動産登記の情報を変更するための方法</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10975 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_334922909.jpeg" alt="" width="640" height="426" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_334922909.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_334922909-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>続いて、不動産登記に記載されている情報を変更するための方法について説明します。</p>
<h3>司法書士に依頼して情報変更</h3>
<p>まず、もっとも一般的なのは、司法書士に依頼して変更登記手続きを行ってもらうという方法です。</p>
<p>司法書士というのは、登記や供託といった法律事務を取り扱う職業で、それになるためには国家資格である司法書士試験に合格しなければなりません。登記に関する法律についての深い知識を備えているため、依頼すれば複雑な変更手続きをスムーズに代行してもらえます。</p>
<p>司法書士に依頼する際には、当然ながら一定の手数料が発生しますので、その点には注意しなければなりません。依頼の内容や司法書士によって金額は少しずつ違ってきます。</p>
<p>例えば、売買に伴う不動産の所有権移転登記を依頼する場合は5万円から6万円ほど、相続に伴う不動産の所有権移転登記の場合には6万円から8万円ほどが平均的な相場となっています。</p>
<p>なお、不動産の購入する際には、不動産業者の方から司法書士を紹介してもらえるケースが一般的ですので、特にこだわりがないようであれば紹介された司法書士に依頼すればよいでしょう。</p>
<h3>自分で変更手続きを行うことも可能</h3>
<p>実は不動産登記の変更手続きは、登記所に出向けば自分でも行えるようになっています。当然ながら、自分でやれば司法書士には手数料を支払わなくて済みますので、少しでも節約したい場合には挑戦してみるのもよいでしょう。</p>
<p>ただし、手続きにあたっては様々な書類を用意しなければなりませんし、場合によっては不動産についての法律知識が必要になるケースもあります。</p>
<p>また、不動産取得に際して金融機関のローンを利用するような場合には、金融機関の方から司法書士を使うように求められることがありますので、本当に自分でやって問題ないかは事前にしっかりと確認しておかなければなりません。</p>
<h3>不動産登記の情報変更はどれくらい費用がかかるのか？</h3>
<p>では、不動産登記の情報変更を行う際には、どれくらいのお金が必要になってくるのでしょうか。</p>
<p>まず、司法書士に依頼して手変更手続きを行う場合には、前述の手数料が発生します。また、それに加えて、登録免許税を支払わなければなりません。この登録免許税の金額は一律に定まっているわけではないのです。</p>
<p>例えば、売買に伴う土地の所有権移転登記の場合にはその評価額の1.5パーセント、建物であればその評価額の2パーセント（一定の要件を満たせば軽減税率の適用が受けられる）となります。</p>
<p>そのため、評価額が2,000万円の土地の所有権移転登記をしようとすると、登録免許税だけでも30万円の費用負担が発生するのです。なお、相続に伴う所有権移転登記の登録免許税は、土地、建物ともに、その評価額の0.4パーセントとなっています。ちなみに、贈与の場合には2パーセントです。</p>
<h2>変更登記手続きについてのまとめ</h2>
<p>不動産の権利関係について何らかの変更があった場合には、すみやかに変更登記を行わなければなりません。いつまでに変更しなければならないかという点については明確な定めがあるわけではありませんが、第三者から権利を主張されるリスクを減らすために、できる限り早期に手続きを行うようにするとよいでしょう。</p>
<p>手続きは自分で行うこともできますが、専門的な知識が求められるため、できればプロである司法書士に依頼するのがおすすめです。その場合には、登録免許税に加えて、司法書士に支払う手数料を負担することになります。</p>
<h2>不動産取引を行う際は変更登記手続きの方法をしっかりと理解しておこう</h2>
<p>以上で見てきたように、不動産登記は不動産の権利関係を公に示す非常に重要な制度です。</p>
<p>不動産を購入したりする際は、取引後にスムーズに変更登記手続きができるように、事前にしっかりとその仕組みを理解しておきましょう。</p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/tohki-info/">不動産登記の情報変更はどうする？手続きの方法とかかる費用を解説</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
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		<title>不動産の耐用年数とは？減価償却や建物の価値を決める</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CTO室]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 07:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[耐用年数]]></category>
		<category><![CDATA[減価償却]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>減価償却資産を評価するときに用いられる指標として、「耐用年数」があります。ひとまとめに耐用年数と言いますが、いったいどのような年数のことなのでしょうか。 ここでは不動産にかかわる耐用年数について詳しく見ていきましょう。 <br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/service-life/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="wp-image-10965 size-full aligncenter" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_471266139-1.jpeg" alt="不動産の耐用年数とは？減価償却や建物の価値を決める！" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_471266139-1.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_471266139-1-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>減価償却資産を評価するときに用いられる指標として、「耐用年数」があります。ひとまとめに耐用年数と言いますが、いったいどのような年数のことなのでしょうか。</p>
<p>ここでは不動産にかかわる耐用年数について詳しく見ていきましょう。<span id="more-4194"></span></p>
<h2>耐用年数は2種類ある</h2>
<p>耐用年数とは、一言でいうと「減価償却資産の残り使用可能期間」のことです。資産相続などをおこなう際に、耐用年数を用いて減価償却資産の資産価値を決定します。この際、資産価値を評価する客観的基準が存在しなければ、相続税の算出などが難しくなってしまいます。</p>
<p>そこで、法によってある種の「耐用年数」の基準が作られています。しかし、このように理論上で決められた「耐用年数」と、私たちが一般的に用いている「耐用年数」の意味合いは少し異なります。</p>
<p>例えば、築50年のアパートを見たときに、物理的にあと30年もつかなと思った際には「このアパートの耐用年数は30年くらいかな」と言います。この例では、アパートの躯体材質が腐食・劣化することによって物理的に耐えられなくなるのが30年後程度だと予想されています。</p>
<p>つまり、例中で用いられている「耐用年数」は、法で定められたものではなく、科学的に、あるいは経験に基づいて算出しているものであるということです。このように、耐用年数と一言で言っても、法律で定められたものと、科学的なものの二つに分けて考えることができます。</p>
<h2>減価償却の基準となる法定耐用年数</h2>
<h3>法定耐用年数とは？</h3>
<p>耐用年数は、不動産を含めた減価償却資産の評価に用いられます。相続などの際には資産評価のきちんとした尺度が必要となるため、耐用年数も「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」という省令により定められています。このような耐用年数のことを「法定耐用年数」といいます。</p>
<p>理論上、法定耐用年数は、補修・修繕などの費用が改築費用を上回るまでの期間である「経済的耐用年数」と差異が大きくないことを前提としています。そのため、両者に乖離が見られる場合は法的耐用年数の適用は認められないはずなのですが、そうされていないのが実情です。</p>
<h3>法定耐用年数は不動産の構造によって異なる</h3>
<p>耐用年数の基準を設定するにあたり、目を付けられたのが建物の構造・材質です。</p>
<p>普通に考えれば材質によって腐食スピードが違うのは目に見えて明らかなので、その感覚を省令にも採用した形となっています。構造(材質)ごとに、法的耐用年数がいったいどのようになっているのか具体的に追っていきましょう。</p>
<p>まずは、RC造、つまり鉄筋コンクリート造りの建築物についてです。RC造の建物は耐用年数が一番長く設定されています。ただし、すべてが同じというわけではなく、用途によって耐用年数が異なります。</p>
<p>代表的なものを耐用年数が長い順から記すと、</p>
<ul>
<li>事務所(50年)</li>
<li>住宅(47年)</li>
<li>飲食店(41年)</li>
<li>ホテル・店舗・病院(39年)</li>
<li>車庫・その他のもの(38年)</li>
<li>公衆浴場・工場(31年)</li>
</ul>
<p>基本的には、用途による耐用年数の順番は、多少の入れ替わりはありますが、RC造の建築物は、ほぼすべての構造の建築物に適応できます。つまり、事務所用がもっとも長い耐用年数を有しており、公衆浴場や工場などが最も短い耐用年数を有しているということになります。ただし、RC造でも、橋や鉄塔などの公共物はまた別にカテゴライズされています。</p>
<p>それでは、構造の違いによる耐用年数の違いを見ていきましょう。具体的に耐用年数の大きいものから並べてみると、以下のようになります。</p>
<ul>
<li>RC造(47年)</li>
<li>れんが造・ブロック造・石造(38年)</li>
<li>金属造で骨格材が4ｍｍより大きい建物(34年)</li>
<li>金属造で骨格材が3ｍｍを超え、4ｍｍ以下の建物(27年)</li>
<li>木造・合成樹脂造(22年)</li>
<li>木骨モルタル造(20年)</li>
<li>金属造で骨格材が3ｍｍ以下の建物(19年)</li>
<li>簡易建物(10年)</li>
</ul>
<p>※同じ条件で比較するために住宅用の建物の耐用年数で比較しています。</p>
<h3>法定耐用年数を基準とした不動産の減価償却</h3>
<p>法定耐用年数について詳しく見てきましたが、これを用いて減価償却をどのように計上するのかを確認しておきましょう。</p>
<p>まず、押さえておくべきは減価償却の計算方法には2通りあるということです。わかりやすいのは資産額を耐用年数で割って計上する方法です。これを定額法と言います。</p>
<p>対して、毎年の資産の価値に一定の割合をかけて計上する方法のことを定率法と言います。具体的には、前年までに償却した値を差し引いて残った資産価値に25％をかけて計上します。</p>
<p>このままでは少しわかりにくいので、簡単な例で考えてみましょう。</p>
<p>取得価値が4000万円で、法的耐用年数が5年の減価償却資産を持っているとします。定額法の場合は、単純に5分割して減価償却するので、初年度から5年目まで減価償却費は800万円で変わりません。</p>
<p>対して、定率法では、初年度は25％の減価償却なので1000万円、2年目の減価償却は残資産の3000万円の25％なので750万円となります。同様に3年目は2250万円の25％なので562万5000円というようになります。</p>
<p>個人事業主の場合、基本的には定額制なのですが、例からもわかるように定率制を採用すると初年度の税負担が軽くなります。ただし、個人事業主が定率制を採用する場合には、減価償却資産の償却方法の届出書を税務署に提出する必要があることに注意しましょう。</p>
<h2>不動産の寿命を表す物理的な耐用年数</h2>
<h3><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-10966 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_496993759-1.jpeg" alt="不動産の寿命を表す物理的な耐用年数" width="640" height="425" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_496993759-1.jpeg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_496993759-1-300x199.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></h3>
<h3>物理的耐用年数とは？</h3>
<p>どんなものであっても、年月を経ると躯体、あるいは構成材が劣化してしまいます。ある減価償却資産を、物理的にあとどのくらいの期間用いることができるのかを表したものを「物理的耐用年数」と言います。基本的には、科学的・物理的原因による劣化により要求される限界性能を下回ってしまう状態のことを指します。</p>
<p>法定耐用年数を説明した際に少しだけ触れた「経済的耐用年数」と似た概念ではありますが、違いを押さえておくことが重要です。経済低耐用年数とは簡単に言うと、不動産が資産としていつまで価値を有しているのかということなので、物理的に限界を迎えるまでの期間である物理的耐用年数とは異なります。</p>
<p>科学的・物理的劣化は経済的耐用年数の短縮につながりますが、あくまで一因にすぎません。物理的耐用年数と経済的耐用年数について、相関関係はありますが、明確に異なります。</p>
<h3>物理的な耐用年数は維持できる</h3>
<p>法令上の耐用年数は決められていますが、必ずしも物理的耐用年数と一致しません。例えば、東大寺の正倉院などは古代に建築された木造建築物ですが、1000年位以上の時を経て現存しています。このことからもわかるように、物理的耐用年数は修繕工事などによって維持・延長させることができるのです。</p>
<p>逆もまた然りで、乱雑に扱われた建築物は法定耐用年数よりも、物理的耐用年数が短くなってしまいます。日本は地震などの自然災害も多く、災害による損害などによっても物理的耐用年数が短くなってしまうことがあります。</p>
<h3>不動産売却時の査定額にも大きく影響する</h3>
<p>不動産の資産価値は法的には法的耐用年数が影響しますが、売却時の査定は法定耐用年数だけで決まるものではありません。</p>
<p>むしろ、不動産の実際の状態をより正確に反映する物理的耐用年数、あるいは実際の資産価値を反映する経済的耐用年数を重視して査定されることの方が多いと言えます。そのため、不動産を資産目的で保有している場合には、不動産の状態には特に注意を払っておきましょう。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>耐用年数と一言でまとめても、法定耐用年数と、物理的耐用年数に分けられます。さらに細かく見るのであれば経済的耐用年数も重要です。</p>
<p>行政処理をおこなう場合は法定耐用年数をよく用いますが、不動産の価値を維持するためには物理的耐用年数や、経済的耐用年数が重要になってきます。それぞれどのような場面で用いるのかを押さえて、耐用年数を使いこなしましょう。</p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/service-life/">不動産の耐用年数とは？減価償却や建物の価値を決める</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>不動産を含めた財産分与契約書の書き方【雛形も紹介】</title>
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		<dc:creator><![CDATA[CTO室]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 04:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・登記関連]]></category>
		<category><![CDATA[財産分与契約書]]></category>
		<category><![CDATA[不動産営業]]></category>
		<category><![CDATA[ひな型]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>夫婦の仲が上手くいかないと「離婚」という選択になってしまう場合があります。 離婚の場合は慰謝料のほか、2人で築き上げた財産も分け合うことになります。 そこで作成するのが「財産分与契約書」です。 今回は離婚協議書に含む財産<br /><a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/property-division/"> ( ⇒ 続きを読む )</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-6615 size-large" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_164517818-min-1024x683.jpeg" alt="離婚届とお金" width="1024" height="683" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_164517818-min-1024x683.jpeg 1024w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_164517818-min-300x200.jpeg 300w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_164517818-min-768x512.jpeg 768w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_164517818-min-1536x1024.jpeg 1536w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_164517818-min-2048x1365.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p>夫婦の仲が上手くいかないと「離婚」という選択になってしまう場合があります。</p>
<p>離婚の場合は慰謝料のほか、2人で築き上げた財産も分け合うことになります。</p>
<p>そこで作成するのが「財産分与契約書」です。</p>
<p>今回は離婚協議書に含む財産分与契約書の書き方の流れと、雛形のダウンロードサービスを紹介します。<span id="more-6317"></span></p>
<h2><strong>離婚に伴う不動産の財産分与とは？</strong></h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6356 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/1993620_s.jpg" alt="財産分与" width="640" height="318" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/1993620_s.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/1993620_s-300x149.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>離婚の際に発生するお金として、「慰謝料」はイメージしやすいでしょう。</p>
<p>たとえば不倫が原因の離婚の場合、不倫した側が慰謝料を支払うといった具合です。</p>
<p>一方、財産分与については知らない方も多いのではないでしょうか。</p>
<p>離婚では一方が全ての財産を持っていくということはありません。</p>
<p>夫婦2人で築いてきた財産については、離婚時に分与、つまり分け合うことになります。</p>
<p>財産分与は離婚の原因が不倫のように片方に非があるとしても、請求できてしまいます。</p>
<h3><strong>財産分与の対象財産</strong></h3>
<p>結婚してから2人で築き上げた財産が分与の対象です。</p>
<ul>
<li>土地や建物といた不動産</li>
<li>家財道具</li>
</ul>
<p>このあたりはわかりやすいですが、ほかにも以下のようなものが財産分与の対象です。</p>
<ul>
<li>飼育しているペット</li>
<li>投資信託などの有価証券</li>
<li>退職金</li>
</ul>
<p>片方が専業主婦（夫）であったとしても、財産分与を請求できます。</p>
<p>専業主婦（夫）が家事を一手に引き受けてくれたことで、収入を得ることができたと判断されるためです。</p>
<p>財産分与の対象として、夫婦で生活していた持ち家があれば、持ち家も財産分与の対象です。</p>
<p>共有財産で購入した不動産は全て対象で、不動産の名義人は関係ありません。</p>
<p>つまり、夫が妻に内緒で不動産を所有していたとしても、財産分与の対象になってしまいます。</p>
<h3><strong>財産分与できる期間</strong></h3>
<p>離婚時の財産分与には「時効」がある点に注意が必要です。</p>
<p>離婚して長い年月が経過したあとに、思い出したように分与を求めることはできません。</p>
<p>原則として「離婚してから2年間」というのが時効です。</p>
<p>これを過ぎると請求権がなくなってしまうため、その後一切の請求ができなくなります。</p>
<p>「言った」「言わない」のトラブルにならないためにも、離婚協議書というかたちで財産分与の取り決めをしておく必要があります。</p>
<h2><strong>離婚で作成する離婚協議書とは</strong></h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6357 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/2557929_s.jpg" alt="離婚協議書" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/2557929_s.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/2557929_s-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>離婚協議書とは、文字通り夫婦が離婚する場合、離婚の方法や財産分与などの条件を記載した書面のことです。</p>
<p>離婚協議書に記載する諸条件や親権者、養育費、慰謝料などの記載に加えて財産分与の取り決めも記載しておきます。</p>
<p>相手が条件を守らずに訴訟になった場合、離婚協議書が証拠になります。</p>
<h3><strong>財産分与契約書（離婚協議書）を作成する目的</strong></h3>
<p>離婚協議書（財産分与契約書）を作る目的で、離婚後の不毛な争いを回避するためです。</p>
<p>条件が書かれた単なる紙ではありますが、離婚時に取り決めた内容を明記することで離婚する両者が決まりを遵守する義務が発生します。</p>
<h2>財産分与契約書の書き方・作成の進め方</h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6358 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/22253377_s.jpg" alt="離婚協議　相談" width="640" height="427" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/22253377_s.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/22253377_s-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>財産分与契約書（離婚協議書）の作成方法の流れをまとめると以下のとおりです。</p>
<ul>
<li>相手方と話し合って離婚時の内容を決める</li>
<li>話し合いの内容を離婚協議書にまとめる</li>
<li>離婚協議書を公正証書にする</li>
</ul>
<h3><strong>財産分与契約書に書き込む内容</strong></h3>
<p>離婚協議書は、以下のような内容を書き込みます。</p>
<ol>
<li>離婚を合意した旨</li>
<li>親権者の指定について</li>
<li>養育費の支払い</li>
<li>慰謝料について</li>
<li>財産分与の内容など</li>
</ol>
<p>なかでも今回のテーマである財産分与契約に関しては、以下のような内容を細かく記載する必要があります。</p>
<ul>
<li>財産分与の対象財産</li>
<li>知針をいつまでに行うか</li>
<li>不動産はどうやって分けるか</li>
<li>支払いの回数（一括支払い・分割支払い）など</li>
</ul>
<h3><strong>分割できない不動産はどうやって分割する？</strong></h3>
<p>不動産は現金と違って、綺麗に二等分することはできません。</p>
<p>それでは、どのような方法で不動産の財産分与を行うのでしょうか？</p>
<h4>不動産を売却して現金化</h4>
<p>もっともシンプルな方法は、不動産を売却することです。</p>
<p>売却して得たお金を2人で分割すれば分かりやすく、のちのちのトラブルにもなりません。</p>
<p>不動産を2つに割ることはできませんが、現金なら柔軟に分割が可能です。</p>
<h4><strong>配偶者の持ち分を買い取り</strong></h4>
<p>離婚しても、不動産はそのままにしておきたいということもあります。</p>
<p>その場合、家を利用したいと考えている方が出ていく立場の配偶者に財産分与に相当する金額を支払うこともできます。</p>
<p>不動産を売却した場合に相手が受け取れる持ち分を買い取る恰好です。</p>
<p>ただ、不動産を残しつつ高額な金銭を用意する必要があります。</p>
<h3><strong>公正証書にすることで効力が高まる</strong></h3>
<p>離婚協議書は、できるだけ「公正証書」にしておくことが望ましいでしょう。</p>
<p>公正証書は、公証人が内容を聞き取りして書面を作成する公的な文書のことです。</p>
<p>もし相手が離婚後に支払いを拒んだ場合、裁判所に訴えることなく強制執行手続きに移ることができます。</p>
<p>公正証書にすることで「あとから偽造したものではないか」という疑いをはさむ余地がなくなり、証拠としての価値が高まります。</p>
<h2><strong>財産分与契約書を作成する際の注意点</strong></h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6359 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/4511482_s.jpg" alt="チェックポイント" width="640" height="457" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/4511482_s.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/4511482_s-300x214.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<h3><strong>債務者の変更を銀行が承諾しないケースもある</strong></h3>
<p>離婚する夫婦は、土地・建物などを所有して住宅ローンを組んでいた場合、債務者の変更が発生することもあります。</p>
<p>たとえば夫が主債務者でも夫が出ていく場合は、夫婦間では妻に主債務者を変更するような取り決めが行われる場合もあります。</p>
<p>ただ、債務者の変更は金融機関の承諾が必要です。</p>
<p>2人の一存では決められません。</p>
<p>金融機関の承諾が得られないと、夫が債務者のままになるケースも考えられます。</p>
<h3><strong>主債務の返済ができない場合は連帯保証人に請求が来る</strong></h3>
<p>一戸建てやマンション、土地を持っているケースではほとんどの場合で住宅ローンを組んでいます。</p>
<p>妻が連帯債務者や連帯保証人だった場合、夫が返済できなくなったら妻のほうに請求が届きます。</p>
<p>妻も支払うことができない場合、不動産を売却して住宅ローンを弁済する形になります。</p>
<h2><strong>財産分与契約書の雛形が見られるおすすめサイト</strong></h2>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-6360 size-full" src="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/5000848_s.jpg" alt="webサイト" width="640" height="480" srcset="https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/5000848_s.jpg 640w, https://lab.iyell.jp/wp-content/uploads/2021/09/5000848_s-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<h3>マイ法務</h3>
<p>マイ法務は、顧問弁護士を雇えない中小企業経営者や個人事業主向けに、ビジネスに必要な契約書の情報や経営で知っておくべき法律情報を提供しているサイトです。</p>
<p>法務書式は全て弁護士が監修しているので安心できます。</p>
<p>書式や雛形の数はゆうに400種類にのぼり、離婚における財産分与契約書にも対応しています。</p>
<p>「協議離婚書」の雛形の中に不動産の分与に関する記載がしっかり盛り込まれています。</p>
<p>【リンク】<a href="https://myhoumu.jp/620kyougirikonsyo/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">マイ法務｜協議離婚書</a></p>
<h3>つげ行政書士事務所</h3>
<p>つげ行政書士事務所のホームページには、財産分与契約書のほか抵当権設定契約書、金銭消費貸借契約書など、契約書の雛形が一覧で表示されています。</p>
<p>自分で離婚協議を進める際には、参考として利用できますね。</p>
<p>つげ行政書士事務所に正式に作成を依頼することもできますから、財産分与契約書の作成を検討している方はチェックしておくと良いでしょう。</p>
<p>【リンク】<a href="http://www.tsuge-office.jp/housyugaku1.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">つげ行政書士事務所</a></p>
<h2><strong>まとめ</strong></h2>
<p>今回は離婚協議書に含む財産分与契約書の書き方の流れと、雛形のダウンロードサービスを紹介しました。</p>
<p>財産分与は離婚までに夫婦で築いた全ての財産が対象のため土地や一戸建て・マンションも対象です。あとから「言った・言わない」にならないよう、間違いなく協議書に盛り込みましょう。</p>
<p>個人で作成を進める場合、今回紹介した離婚協議書（財産分与契約書）の雛形を活用するのもおすすめです。</p>The post <a href="https://lab.iyell.jp/knowledge/legal/property-division/">不動産を含めた財産分与契約書の書き方【雛形も紹介】</a> first appeared on <a href="https://lab.iyell.jp">いえーる 住宅研究所</a>.]]></content:encoded>
					
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