不動産所有にかかる税金|固定資産税の計算と住宅ローン控除・増税支援措置

投稿日 : 2019年11月25日/更新日 : 2023年02月07日

不動産の所有にかかる税金

不動産を所有していると、条件に応じて毎年「固定資産税・都市計画税」の納付が課せられます。

これは、毎年1月1日現在の所有者に課税される地方税です(地方税法第3章2節)。

固定資産税の納付については、市区町村から「納税通知書」が送付され、一括払いか年4回の分割払いにより納付します。

また、不動産取引が発生すれば、所有権移転日で日割計算し、当事者間で清算するのが一般的です。

 

固定資産税・都市計画税の計算

固定資産税・都市計画税は、以下のように算出します。

 

「固定資産税額」 = 課税標準 × 1.4% (標準税率)

「都市計画税率」 = 課税標準 × 0.3% (制限税率)

 

※ 「課税標準」とは、固定資産税課税台帳に記載された価格です。

※ 税率は、各自治体で決定します。

※ 標準税率とは、総務省が定める算出の基準となる税率のことです。

※ 制限税率とは、地方自治体が課税できる上限税率のことです。

 

◇ 固定資産税・都市計画税の軽減措置

● 専用住宅用地の場合は、固定資産税・都市計画税の課税標準に軽減措置が受けられます。

  1. 1戸あたり200㎡以下の部分(小規模住宅用地)
    固定資産税の課税標準 = 評価額 × 1/6
    都市計画税の課税標準 = 評価額 × 1/3
  2. 200㎡を超える部分(一般住宅用地)
    固定資産税の課税標準 = 評価額 × 1/3
    都市計画税の課税標準 = 評価額 × 2/3

●新築後3年(長期優良住宅は5年)の建物について、120㎡以下の部分の固定資産税が半額になります。

 

住宅ローン控除

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、居住を開始してから10年間、所得税額から一定の控除を受けられます(→国税庁公式サイト)。

控除額は、各年年末の住宅ローン残高の1%です。所得税から控除しきれない分は、住民税から最大13万6,500円まで控除できます。

また住宅ローン控除は、条件を満たしていればリフォームや増築の場合でも受けることができます。

 

「住宅ローン控除」の控除額の計算

「住宅ローン控除額」 = 各年年末の住宅ローン残高 × 1%

 

※「認定住宅」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のことです。

 

◇ 住宅ローン控除適用要件

  1. 自己居住用の住宅ローンである。
  2. 返済期間が10年以上である。
  3. 令和3年12月31日までに居住を開始する。
  4. 借入した人の合計所得金額が3,000万円以下である。
  5. 床面積が50㎡以上である。
  6. 床面積の半分以上が居住用部分である。
  7. 以下のどちらかに該当する。
    a. 築後20年以内である。
    b. 築後25年以内の耐火建築物である。
    c. 一定の耐震基準を満たすと証明されている。

令和元年の消費増税への支援措置

令和元年10月から、消費税が8%から10%へ増税されます。不動産売買においても当然ながら適用されることになります。

ただし、個人の住宅取得を支援する措置として、「住宅ローン控除の特例」が利用できます。居住開始から11~13年目に、次のどちらか少ない金額の控除が受けられます。

  1.  住宅ローンの年末残高 × 1%
  2.  (住宅購入価格-消費税額〔上限4,000万円〕) × 2% ÷ 3

 

常に最新の情報をチェック

税制は時代の変化に合わせて、日々改正されていきます。

不動産にかかわる税制も例外ではなく、一時的な特例も少なくありません。

お客様の資金計画へ有益なアドバイスをすべき宅建業者としては、いつも正しい情報を提供することが求められます。

日頃からアンテナを張って、最新の情報をキャッチしましょう。

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