融資利用特約で不動産購入のリスクを減らす|契約事項に定める際のポイント
買主様のリスクを減らす「融資利用特約」とは
不動産を所有していると、条件に応じて毎年「固定資産税・都市計画税」の納付が課せられます。
これは、毎年1月1日現在の所有者に課税される地方税です(地方税法第3章2節)。
固定資産税の納付については、市区町村から「納税通知書」が送付され、一括払いか年4回の分割払いにより納付します。
また、不動産取引が発生すれば、所有権移転日で日割計算し、当事者間で清算するのが一般的です。
固定資産税・都市計画税は、以下のように算出します。
「固定資産税額」 = 課税標準 × 1.4% (標準税率)
「都市計画税率」 = 課税標準 × 0.3% (制限税率)
※ 「課税標準」とは、固定資産税課税台帳に記載された価格です。
※ 税率は、各自治体で決定します。
※ 標準税率とは、総務省が定める算出の基準となる税率のことです。
※ 制限税率とは、地方自治体が課税できる上限税率のことです。
◇ 固定資産税・都市計画税の軽減措置
● 専用住宅用地の場合は、固定資産税・都市計画税の課税標準に軽減措置が受けられます。
●新築後3年(長期優良住宅は5年)の建物について、120㎡以下の部分の固定資産税が半額になります。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、居住を開始してから10年間、所得税額から一定の控除を受けられます(→国税庁公式サイト)。
控除額は、各年年末の住宅ローン残高の1%です。所得税から控除しきれない分は、住民税から最大13万6,500円まで控除できます。
また住宅ローン控除は、条件を満たしていればリフォームや増築の場合でも受けることができます。
「住宅ローン控除額」 = 各年年末の住宅ローン残高 × 1%
※「認定住宅」とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のことです。
◇ 住宅ローン控除適用要件
令和元年10月から、消費税が8%から10%へ増税されます。不動産売買においても当然ながら適用されることになります。
ただし、個人の住宅取得を支援する措置として、「住宅ローン控除の特例」が利用できます。居住開始から11~13年目に、次のどちらか少ない金額の控除が受けられます。
税制は時代の変化に合わせて、日々改正されていきます。
不動産にかかわる税制も例外ではなく、一時的な特例も少なくありません。
お客様の資金計画へ有益なアドバイスをすべき宅建業者としては、いつも正しい情報を提供することが求められます。
日頃からアンテナを張って、最新の情報をキャッチしましょう。
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