支払い時期から不動産売買契約の売主側・買主側それぞれの費用を確認しよう

投稿日 : 2019年09月16日/更新日 : 2023年02月07日

不動産売買の費用発生スケジュール把握をしよう

不動産を売るにも買うにも「いくら必要か」「何の費用が必要か」は、お客様が非常に気にされるポイントです。
それと同じように「いつ必要になるのか」と、お客様は諸費用の支払い時期についても心配されていることが多いでしょう。

契約が終わって一安心…といったところで後追いの諸費用が出てきたら、お客様の資金繰りにも影響が生じ、宅建業者とのトラブルにもつながる可能性があります。

今回は、不動産売買契約にともない発生する売主様側・買主様側の諸費用について、売買スケジュールに沿ってご説明します。

 

契約前にかかる費用は各種調査・検査費用など

◎売主様にかかる費用

  • 既存住宅状況調査費用(売主様の立場で行う場合)
  • 測量費(現況測量・境界確定測量・杭の復元などを行う場合)

◎買主様にかかる費用

  • 既存住宅状況調査費用(買主様の立場で行う場合)
  • フラット35適合証明書検査(フラット35を利用する場合)
  • 耐震基準適合証明書検査(※)※下記に該当する中古住宅の購入で住宅ローン控除を利用する場合。
    ・木造一戸建てのような非耐火建築物で築20年超
    ・マンションのような耐火建築物で築25年超

 

契約時にかかる費用は印紙代と仲介手数料

◎売主様にかかる費用

  • 印紙代(売買契約書貼付分)
  • 仲介手数料(半金)

◎買主様にかかる費用

  • 印紙代(売買契約書貼付分)
  • 印紙代(融資を受ける場合:金銭消費貸借契約書貼付分)
  • 仲介手数料(半金)
 ★ここがポイント!
 仲介手数料は媒介契約締結時に報酬額と支払方法を取り決めます。契約時に半金、残りを決済時に支払うケースが多いですが、停止条件つき売買契約では決済前の手数料受領は望ましくありません。決済時の一括受領を基本としましょう。

 

決済時にかかる費用は登記費用や保険料、仲介手数料の残金など

◎売主様にかかる費用

  • 登記費用(売渡証書作成費、抵当権抹消登記、司法書士報酬など)
  • 金融機関事務手数料(住宅ローン一括返済の場合)
  • 仲介手数料(半金)

◎買主様にかかる費用

  • 登記費用(所有権移転登記、抵当権設定登記、司法書士報酬)
  • 金融機関事務手数料(住宅ローン利用の場合)
  • 住宅ローン保証料(外枠方式の場合)
  • 火災保険料
  • 日割精算金(固定資産税・管理費などの買主様負担分)
  • 仲介手数料(半金)
 ★ここがポイント!
 日割清算金には以下のような項目が挙げられます。売主様がこれまで支払ってきた費用を丁寧に聞き取っていくことが日割清算をスムーズに行うコツです。

  1. 固定資産税・都市計画税
  2. マンション管理費・修繕積立金など
  3. 家賃・共益費など(収益物件の場合)
  4. 自治会費・町内会費など

 

取引終了後にかかる費用は主に税金

◎売主様にかかる費用

  • 譲渡所得にかかる税金(譲渡益が生じた場合)

◎買主様にかかる費用

  • 不動産取得税

 

お客様とのトラブルを避けるためにも支払スケジュールはしっかり説明しよう

今回ご説明した中で、お客様とのトラブルにもっともなりやすいのが「取引終了後にかかる費用」です。売主様の場合は譲渡所得益による税金、買主様の場合は不動産取得税が該当します。

不動産売買では多くの金銭が動きますから、売主様側・買主様側ともに金銭感覚がマヒしがちです。

きちんと資金計画を立てておかないと、お財布がカラになった後で税金が課税されて、お客様の資金がショートする可能性もあります。

必要な費用と支払い時期をお客様にしっかり説明し、資金繰りを考えておいて頂くことは、宅建業者とお客様間のトラブルを避けるためにも、お客様の生活を守るためにも重要です。十分に時間をかけ、納得して頂ける資金計画を提示しましょう。

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