不動産売買の諸費用計算書とは?必要項目と計算方法、費用の目安を紹介
不動産の売買取引において、買主様または売主様が本体価格以外にどれくらいのお金がかかるのか不安を抱いていらっしゃる場合があります。 売買仲介をする不動産会社が質問を受けた際には、金額に余裕を持ってお伝えすることでクレーム防
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登記簿とは、不動産の所在地・面積・所有者・権利関係などを法的に記録したもので、謄本はその写しのことです。
宅建業者が担当不動産の調査をする際、重要な資料となります。
登記簿謄本は、上から「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」で構成されています。
そして、一番上の「表題部」には、所在・面積・構造など、不動産の基本情報が記載されます。
土地の登記簿と建物の登記簿では、表題部に記載される内容は異なりますので、後ほど詳しく解説します。
登記簿謄本の「表題部」で確認するポイントは、現況と記載内容に相違点があるかどうかです。
相違点があれば、現況が登記に反映されていない未登記部分があるか、登記内容に誤りがあると考えられます。
その場合は、司法書士や土地家屋調査士などの専門家と協力し、相違の原因究明と適切な対処が必要となります。
◇所在・地番
所在には、土地の場所が市町村字まで記載されます。
そして地番は、1筆ごとの土地に割り振られた番号です。(「筆」とは、土地を表す登記簿上の単位。)
所在と地番により、土地の場所が特定されます。
→分筆・合筆による地番・地積の変更や地目の変更など、これまでの経緯を確認する。
◇地目
土地の用途のことです。(例:宅地、田、畑、山林など)
→現況では建物が存在するのに地目が「田」となっている場合、農業委員会から農地転用許可を得ているか調査が必要です。
◇地積
土地の面積のことです。「㎡」で記載されます。
→地積測量図の数値と一致しているか確認する。
◇原因及びその日付
分筆・合筆・錯誤などの記録が、時系列で記載されます。
→現況の地番・地目・地積となるまでの経過を確認できる。
◇地図番号・筆界特定
「筆界特定」は、土地の1筆ごとの境界(筆界)を決定することを言います。すでに筆界特定されている場合、日付・手続番号が記載されます。
→筆界特定書や測量図の写しを請求し、手続き記録を参照する。
◇所在
所在には、建物が建っている土地の地番まで記載されます。
◇家屋番号・建物の名称
「家屋番号」とは、不動産登記する際、建物に割り振られる番号です。
1筆の土地に複数の建物が存在する場合は、それぞれの建物に別の番号が付けられます。マンションの場合は、建物の名称が記載されます。
◇種類
建物の用途が記載されます。
(例:居宅、共同住宅、店舗、事務所、倉庫など)
◇構造
建物の構成材料、屋根の種類、階数が記載されます。
◇床面積
建物の各階ごとの面積が「㎡」により記載されます。
→建物図面・各階平面図と照合し、一致しているか確認する。
◇原因及びその日付
建物の建築年月日が記載されます。不明の場合は、「建築年月日不詳」などと記載されます。
◇敷地権の目的たる土地の表示
区分所有建物(マンションなど)の敷地について記載されます。
敷地権登記のある区分所有建物の場合、土地の符号・地目・地積・登記の日付が記載されます。
→敷地権登記のない区分所有建物の場合は、別途で土地の登記簿謄本を「一部事項証明書」で請求、取得する。
登記簿謄本と実際の状況の、よくある相違点は以下のような事例です。
登記簿謄本に必ず正しい情報が反映されているとは限りません。
登記と現況を丁寧に照合し、事実関係を確認することが大切です。