「手付金等の保全措置」とは|保全の方法など宅建業者が理解するべき制度を詳しく紹介
プロである宅建業者と個人の取引の際、宅建業者が廃業した等の理由で手付金を取り戻せないケースがあります。
相続財産に土地建物などの不動産が含まれる場合には、法務局で名義変更登記を行う必要があります。
その手続きには不動産が相続されたことを証明する「遺産分割協議書」が必要です。
今回は遺産分割協議書の書式や内容、作成方法について解説します。不動産を売却希望されるお客様の中には相続が関係するケースもありますので、適切な対処方法について理解しておきましょう。
被相続人が死亡した際、遺言書があれば遺産は遺言書どおりに相続されます。
しかし遺言書がないときには、遺産は法定相続人の共有財産になります。
相続人は遺産をどのように分け合うか協議し、相続人全員の合意のもとに分割されます。
話し合いの後でトラブルが発生しないように、遺産分割協議で確定した内容は書面で残しておきます。この書面を「遺産分割協議書」と呼びます。
遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならないわけではありませんが、名義変更手続きが必要な相続財産だと、相手先から提出を求められる場合があります。
特に相続財産に不動産が含まれる場合には必須だと認識しましょう。
なお遺産分割には期限がありませんが、相続税の申告および納付は相続開始を知ってから10ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議書の作成方法には法律上の規定はありません。
手書きでもパソコンで作成しても良く、用紙の形状やサイズも自由です。
しかし正しい記述がなされていないと、遺産分割協議書が無効になり不動産の名義変更ができなくなる可能性があります。
以下のポイントに注意しましょう。
遺産分割協議書のひな形
相続人のみで遺産分割協議書を作成したときに間違いやすく、遺産分割が無効になる可能性があるケースと対処法についてまとめました。
記載する不動産情報が正確でないと法務局での名義変更手続きができません。
相続財産に不動産が含まれる場合は登記簿謄本の記述どおりに、正確に記載しましょう。
遺産分割協議書の作成後に新たな財産が見つかると遺産分割のやり直しになります。
財産の記入漏れがあった場合も同様です。遺産が見つかった場合に備えて「その他の遺産」の相続先を加えておくと良いでしょう。
遺産分割協議書は一度実印を押したら1文字も修正できません。
誤字脱字があるとすべて作り直しになります。ただし相続人全員が実印に加えて捨印も押しておけば、軽微な修正は認められます。
遺産分割協議書は相続人のみでも作成できますが、難しい場合や無効の心配がある時は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。
遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼したときの費用は平均5万円~+不動産登記費用など、弁護士に依頼した場合には着手金20万円+成功報酬が相場となります。
今回は遺産分割協議書の作成方法などについて解説しました。
相続財産の中でも不動産は特に取り扱いが難しく、相続後に売却の意向を持つお客様が手続きにとまどっておられるケースが見受けられます。
適切なサポートで、お客様が安心して売却できるよう手助けしましょう。