固定資産税が最大6倍になる|土地のみで持たないほうが良い理由
土地をはじめとした不動産は、自分に買う意思がなくても相続によって所有権を得ることがあります。
誰かから一定以上の財産をもらい受けた際には、贈与税の申告および納付をしなければいけません。
それは相手が家族や親族でも、まったくの他人であっても変わりありません。
財産が土地建物など不動産である場合には贈与税も高額になりますので、贈与税の決まりについてはあらかじめ理解を深めておきましょう。
今回は贈与税とは何か、いくらから贈与税はかかるのかについて解説します。
生存している個人が自分の財産の一部を無償で相手に譲ることを贈与と言います。
そして、贈与した財産額に応じて譲られた相手(受贈者)が支払わなくてはならない税金が贈与税です。
贈与税の申告をするのは、あげた人ではなくもらった人です。自ら申告し納税する義務があります。
対象となる財産は現金だけでなく、有価証券や保険、不動産なども含みます。また借金を免罪してもらった場合も贈与とみなされて贈与税の対象です。
贈与税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間にもらった総額を対象として計算します。贈与税は累進課税のため、贈与された財産の総額が大きければ大きいほど税率も高くなります。
実際に贈与税の計算をする際は、贈与する人と贈与された人の関係性によって税率や控除額が変わるので、まずその関係性を確認しなければなりません。
宅建業者として「買主様の資金計画に贈与税がどのように関わってくるのか」は気を付けるポイントです。まずはお客様が住宅取得資金を贈与されたときの贈与税について確認しましょう。
通常の贈与税は、年間110万を超える生前贈与に対してかかります。
しかし、親もしくは祖父母が子供や孫に対して行う「住宅の購入や建築・増改築をするためのお金」の援助であれば、最大3,000万円まで非課税になる特例が適用できます。
いくらまで非課税になるかは住宅の種類や契約締結日により異なります。具体的には以下の表のとおりです。
画像引用:国税庁|No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
なお、この特例を適用するためには、控除されて贈与税額が0円になったとしても贈与税の申告をする必要があります。
申告を忘れると非適用になりますので注意してください。
贈与された財産が年間110万円以内であれば、基礎控除の範囲内なため贈与税はかかりません。これを暦年課税と呼びます。
贈与税は、対象年の1月1日~12月31日の間にもらった財産価値を合計して計算します。
このとき注意したいのは贈与する側の人数です。1対1の贈与では上限110万円と計算が簡単ですが、複数人から贈与されたときにはもらった人間の総額で計算されます。つまり親から100万円、祖父母から100万円ずつもらい受けたら、総額200万円になるので贈与税がかかります。
それでは、いよいよ実際に贈与税を計算してみましょう。
前述のとおり贈与税の計算においては「贈与する人と贈与された人の関係性」が関係してきます。
満20歳以上の子や孫が親や祖父母からもらった財産のことを「特例贈与財産」といいます。それ以外の「一般贈与財産」に比べて税率や控除額が優遇されています。
特例贈与財産の贈与税は、以下の表に当てはめて計算します。
画像引用:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
年間贈与額が600万円の場合の贈与税額は以下のとおりです。
年間贈与額600万円 - 基礎控除110万円 = 課税対象額490万円
490万円 × 税率20% -控除額30万円 = 贈与税額68万円 |
上記の「特例贈与財産」に該当しない場合は、「一般贈与財産」として扱われます。
例えば兄弟間や夫婦間の贈与、親から満20歳未満の子への贈与、親族以外からの贈与などがこれにあたります。
一般贈与財産の贈与税は、以下の表に当てはめて計算します。
画像引用:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
年間贈与額が600万円の場合の贈与税額は以下のとおりです。
年間贈与額600万円 - 基礎控除110万円 = 課税対象額490万円
490万円 × 税率30% - 控除額65万円 = 贈与税額82万円 |
今回は贈与税の具体的な計算方法をまじえ、贈与税の詳細について解説しました。
贈与の中でも不動産に関わる贈与は比較的高額になりやすく、贈与税についてもしっかり考えておく必要があります。
買主様が住宅購入資金を贈与でまかなおうと考えておられる場合には、贈与税がいくらくらい発生するのかをアドバイスして、適切な資金計画をご提案しましょう。