不動産の抵当権設定費用と登記方法|借入金額で変わるコストと司法書士報酬
ローンを利用した不動産購入に抵当権設定登記は必須です。
お客様が「土地を欲しい」と思う時はどんな時でしょうか。
個人であれば「家を購入する」「家を建築する」「自宅兼事業用建物用地の確保」といった時、法人であれば「自社の必要設備の建築用地」「不動産売買用の土地」など目的は多岐に渡ります。
土地を購入すると、本体価格の他にどれだけの税金がかかるのでしょうか。またそれを納める方法と期限はいつまでなのでしょうか。
土地を取得した際にかかる税金とその納付方法、納付期限についてまとめました。
また気になる消費税についてもご説明します。
土地購入時にかかる税金は下記の3種類です。
これらの税金の詳しい説明は下記リンクを参照ください。
▶不動産購入にかかる税金とその計算方法|軽減税が適応できる条件も紹介
印紙税が課せられる契約書
納付期限 | 契約日に準ずる |
納付方法 | 収入印紙を購入し、契約書に貼付、消印して納付
(購入場所:郵便局、コンビニエンスストア、法務局内など) |
消印と消印の方法とは
契約書と印紙の彩紋にかけて判明に印紙を消さなければいけません。(印紙税法第8条2項)
契約書と印紙どちらにも跨る形で、印鑑を押すもしくは署名をします。これは印紙の再利用を防ぐ目的なので、鉛筆で署名してはいけません。
関係者のうちの誰かひとりが消印をすれば大丈夫です。
※消印例
不動産売買にかかる登録免許税
納付期限 | 登記申請時 |
納付方法 | ・現金納付:金融機関にて現金で納付し、領収書を登記申請書に貼付
・印紙納付(税額が3万円以下の場合):収入印紙を購入して指定用紙に貼付 ※消印不要 ・電子納付:オンライン申請の場合は電子納付可能(各金融機関のインターネットバンキングもしくは電子納付対応ATMより) |
不動産を取得したことで課せられる税金
納付期限 | 不動産を取得した日から30~60日以内(※都道府県によって異なる)に、土地、家屋のある管轄の都道府県税務課に申告。
納税通知書が送付されるので、そこに定められた期日までに納付 |
納付方法 | 都道府県税務課、金融機関、郵便局窓口、コンビニエンスストア
クレジットカード(※都道府県によって異なる) |
建物を建築する時、土地は借地で建物だけを建築したり購入すると家屋に税金が発生し、消費税を支払います。
しかし、土地本体価格に消費税はかかりません。先に紹介した印紙代、免許取得税、土地取得税だけです。
なぜ、土地購入代金に対して消費税がかからないのでしょう。
土地は「消費」するものではない
土地は区画、占有面積を保有し、条件にあわせて建築、立て直し、駐車場などに活用できます。
よって、土地自体は「消費」することで消えてしまうことはありません。
毎年、土地評価の見直しが行われ、固定資産税として支払う義務が生じますので、取得時に「消費税」は発生しません。
今回は土地を取得する際の税金の納付方法、期限について紹介しました。
土地の取得にかかる税金の納付方法はそれぞれ違います。
また、土地は建築物や使用目的で年間の税金も変わります。税金以外にも不動産業者が仲介に入るとさらに諸費用や手数料がかかります。
お支払いが重なるとお客様も混同してしまうので、「どこに、何を、どう納めるか」を理解して、お客様に説明できるようにしておきましょう。