宅地建物取引業のはじめかた|必須条件は2つ

投稿日 : 2019年09月16日/更新日 : 2023年06月06日

宅地建物取引業(宅建業)の開業に必要な手続き

不動産業者にもさまざまな種類がありますが、その中でも宅地建物取引業者(宅建業者)が行っている業務は、主に以下の2種類です。

  • 不動産の売買・交換・賃貸の代行および媒介
  • 自社が所有する不動産の売買・交換

自社が所有する物件の賃貸や管理、不動産コンサルタント業を行っている不動産会社は宅建業者にはあたりません。

この宅建業は、誰もがすぐにはじめられるわけではなく、以下2つの手続きを経た上で、正規の宅建業者として認められます。

  1. 宅地建物取引業免許
  2. 営業保証金供託

今回は、宅建業者が開業前に必ず行っている2つの手続きについて見ていきましょう。

 

宅地建物取引業免許

宅地建物取引業免許(宅建業免許)は、都道府県知事免許国土交通大臣免許のどちらかに分かれます。

  • 単一の都道府県でのみ宅建業を営む事務所を設置する場合:都道府県知事免許の取得が必要
  • 複数の都道府県に渡って宅建業を営む事務所を設置する場合:国土交通大臣免許の取得が必要

免許の有効期間は5年間です。5年を経過した後には再度免許の取得が必要となります。

 

営業保証金供託

上記の宅建業免許を取得しただけでは、宅建業を開始することはできません。免許取得後3カ月以内に、営業保証金を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会の社員となり弁済業務保証金分担金を協会に納付する必要があります。

営業保証金を法務局に供託する方法の場合、保証金の額は主たる事務所は1000万円、支店が1つ増えるごとに500万円の追加となります。

宅地建物取引業保証協会の社員となり弁済業務保証金分担金を協会に納付する場合は、主たる事務所は60万円(支店ごとに30万円追加)を納付する必要があります。この場合、上記の営業保証金を供託する必要はありません。

これら保証金の目的は消費者保護です。不動産を売買するお客様に万一の損害があった際に、これらの保証金から弁済されます。不動産売買の契約時には必ず重要事項説明を行いますが「供託金などに関する説明」も説明の必須事項として取り扱われています。

ちなみに、弁済を行う相手は一般のお客様に限定されています。自社の損害や取引先の不動産会社に対する損害に対しては、供託金からの弁済は行われません。

 

2つの条件を規定している法律

宅地建物取引業免許・営業保証金供託のいずれも、国土交通省の宅地建物取引業法により定められた制度です。宅建業をはじめようとする不動産会社は上記2つの必須条件をクリアし、さらに一定数以上の宅地建物取引士を置かなくてはいけません。

 

まとめ

今回は、宅建業をはじめる際の必須手続きについて解説しました。不動産の取引は多額の金銭がやりとりされるため、お客様は心の中で常に不安を抱えています。

宅建業者は、定められた手続きによりお客様を正しくサポートできる存在であることをしっかり伝え、お客様を安心に導いてあげましょう。

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この記事の監修者
小林 紀雄
住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。