内法面積が原因で起こる不動産トラブルとは|壁芯との違いと関連税制を学ぶ
マンションを購入された買主様から、名義変更登記の完了後に「販売広告と面積が違った」とクレームを受けるケースがあります。
「すまい給付金」は、住宅ローン控除(減税)を補う役割の制度です。消費税が増税されたとき、それによって住宅需要が減少しないようにと創設されました。
収入が低い人ほど手厚い支援が受けられるという「すまい給付金」とは、どのような制度なのでしょうか。
また、給付を受ける条件や実際に受け取れる金額の計算、申請方法をご紹介します。
もともと住宅購入支援としてあるのは「住宅ローン控除」です。
年末のローン残高の1%が所得税から控除される制度ですが、この仕組みだと所得税がもともと少ない低収入の方は、控除額が少なくなります。
また、平成26年に消費税が5%から8%に増税され、低収入層の住宅需要減少が懸念されました。
そこで創設されたのが「すまい給付金」です。
すまい給付金は、主に収入の多くない方を対象として、収入が低いほど多く給付金を受け取れる制度です。
さらに、令和元年に入り消費税が10%へ増税され、すまい給付金の給付額も増額されました。また、50歳以上の方なら、住宅ローンを受けていなくても条件を満たしていればすまい給付金を受給できます。
◆ すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金の給付条件は、受給者・購入住宅それぞれにおいて以下のような項目となります。
すまい給付金の給付額(給付基礎額)は、都道府県民税の所得割額に基づいて決定します。給付基礎額は、所有者が1名の場合に受け取ることができる給付額です。持分保有者がいる場合は、給付基礎額に持分割合を乗じた額となります。
すまい給付金の給付基礎額は、都道府県民税の所得割額が基準となるため、地域や家族構成、各自の収入によっても異なります。そのため、以下の収入額・所得割額は目安となります。
◆ 消費税率10%で購入した場合
給付基礎額 | 収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 |
50万円 | 450万円以下 | 7.6万円以下 |
40万円 | 450万円超~525万円以下 | 7.6万円超~9.79万円以下 |
30万円 | 525万円超~600万円以下 | 9.79万円超~11.9万円以下 |
20万円 | 600万円超~675万円以下 | 11.9万円超~14.06万円以下 |
10万円 | 675万円超~775万円以下 | 14.06万円超~17.26万円以下(住宅ローンを利用しない場合は、13.3万円以下) |
◆ 消費税率8%で購入した場合
給付基礎額 | 収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 |
30万円 | 425万円以下 | 6.89万円以下 |
20万円 | 425万円超~475万円以下 | 6.89万円超~8.39万円以下 |
10万円 | 475万円超~510万円以下 | 8.39万円超~9.38万円以下 |
※上記の収入額は、夫婦(1人は無収入)と中学生以下の子供2人の世帯と仮定した場合の目安です。
すまい給付金の申請は、購入した住宅に入居した後、もしくは住宅の引き渡しから1年後(当面は1年3ヶ月以内)まで可能です。
申請方法は、全国のすまい給付金申請窓口で必要書類を提出するか、事務局への郵送にて手続きをします。また、住宅事業者の代理申請も可能です。
詳しくは、すまい給付金の公式サイトをご参照ください。
すまい給付金は、収入の少ない方でもマイホームの希望が持てる制度です。
また、給付条件を満たせば申請書類を提出するだけで受けられます。
支払い面で迷っているお客様には、積極的にご案内しましょう。
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