不動産登記(建物登記)とは|かかる日数や費用、申請手順を徹底解説
不動産の売買や購入、贈与、相続があった際に必ず行うのが「登記(とうき)」です。
住宅を購入する際、土地と建物を別々に購入する場合があります。その場合、住宅ローンはどのように受けることになるのでしょうか。
その答えは「つなぎ融資」です。
今回は、この「つなぎ融資」についての概要としくみ、利用の流れをまとめました。また、つなぎ融資で住宅ローン控除は受けられるのかについてもご説明します。
新築の住宅購入には、大きく分けて「建売住宅」と「注文住宅」があります。
建売住宅の場合なら土地と住宅をセットで購入できますが、注文住宅はそうはいきません。注文住宅の場合には、まず土地を購入してからでなければ、住宅の建築工事を請け負ってもらえないのです。
そのため、注文住宅では、土地と建物を別々に購入します。
注文住宅の場合、土地や建物の購入から入居まで、どのような流れで行うのでしょうか。
上記のように、注文住宅購入までに用意しなければいけない代金として、
①土地の手付金
②土地の決済金
③建物工事の着手金
④建物工事の決済金
があり、主に4回の支払いが発生します。
現金を用意できない場合には、ローンを利用することになります。
前節でご紹介した通り、注文住宅で土地と建物を別々に購入すると、ローンも別々に受けることになります。
それでは多重債務となり、本来なら融資を受けるのは難しいでしょう。
そんなケースに利用できるのが、「つなぎ融資」です。
通常、住宅ローンの融資が実行されるのは、建物が完成した後です。しかし、つなぎ融資なら、正式な融資が実行されるまでに、一時的な融資を複数回受けることが可能なのです。
つなぎ融資は、正式な住宅ローンの融資を受けてから返済を開始します。
そのため、つなぎ融資で借り入れた分も住宅ローンに合算して返済していく仕組みとなります。
言わば、「融資の前借り」サービスのようなものです。
ただし、利息の支払いは正式な融資が開始する前から始まります。また、手数料もかかりますので、準備が必要です。
土地と建物を別々に購入し、先行する土地購入において住宅ローンを受けた場合には、住宅ローン控除は受けられません。
住宅ローン控除は、あくまで住宅購入への支援です。
そのため、住宅と土地をまとめて購入して融資を受けた場合であれば、減税措置が受けられます。一方、土地購入単独では、住宅ローン控除は適用されないのです。
しかし、つなぎ融資の場合は、住宅購入への融資の「前借りサービス」と判断されます。そのため、住宅ローン控除を受けることが可能です。
ローンをどのような形で受けるかは、住宅購入を検討するお客様にとって悩みの種です。しかし、つなぎ融資を利用すれば、無理なく夢のマイホームへの可能性が開けるのです。
つなぎ融資は特に、注文住宅を検討するお客様や、手付金・着手金の手配に悩むお客様にとって、とても有益なサービスです。不動産の営業で案内できるカードのひとつとして、知識を持っておくといいでしょう。
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