家屋解体に関する手続きと利用できる補助金・制度まとめ
家屋の解体工事の際にはどのような手続きが必要なのか
親から住宅資金を援助してもらう場合には、受け取った額に応じて贈与税がかかります。
しかし、「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用すれば、一定の条件のもと、減税措置を受けられます。
今回は、この制度の概要と適用条件、利用する際のポイントをご説明します。
「住宅取得資金贈与」の非課税特例とは、親や祖父母など直系尊属から住宅資金を贈与してもらった場合に、一定の条件を満たせば、贈与税の非課税枠が適用される制度です。
この制度は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの特例となります。
◆新築または取得の場合
◆増改築の場合
親などから受け取った住宅資金における贈与税の非課税枠は、契約締結日や購入時に適用される消費税率、住宅の種類により異なります。
◆消費税8%で取得した場合
契約締結日 | 一般住宅 | 省エネ等住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 700万円 | 1,200万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 300万円 | 800万円 |
◆消費税10%で取得した場合
契約締結日 | 一般住宅 | 省エネ等住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 2,500万円 | 3,000万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 1,500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 700万円 | 1,200万円 |
住宅資金の贈与における節税を検討する場合、知っておきたいのが「相続時精算課税制度」です。これは、親など直系尊属からの贈与について2,500万円までを贈与税非課税にし、その分は贈与者の死後に相続財産に合算され、相続税を精算する制度です(一定の要件あり)。
相続税の基礎控除額(相続財産の総額における)は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」ですので、住宅資金を含め親の相続財産がその範囲に収まる場合は、利用を検討するといいでしょう。
また、「相続時精算課税制度」を利用した場合、財産評価額は贈与時の価額が適用されます。そのため、評価額が上昇する時期なら、節税として有効な可能性があります。
ただし「小規模宅地等の特例」と併用できないなどデメリットもあります。そのため、実際に課税される税額がどの程度になるか事前に試算し、贈与や相続のプランを立てることが大切です。
「小規模宅地等の特例」は、相続税の対象となる土地の評価額を大幅に減額できる制度です。しかし、相続人が持ち家を所有していると適用されません。
親から住宅資金を贈与する場合には、「住宅取得資金贈与の非課税特例」だけでなく、将来の相続税も考慮する必要があるのです。
「住宅ローン控除」は、年末のローン残高の1%が10年間、所得税から控除される制度で、「住宅取得資金贈与の非課税特例」との併用が可能です。
しかし、親などから住宅資金の贈与を受けた結果、毎年のローン残高が減ると、その分所得税の控除額が少なくなります。減税制度の併用で総合的な節税を考えるなら、長期的な課税額を試算し検討することが大切です。
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