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改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行になりました。今回の改正では、住宅トップランナー制度に注文住宅と賃貸住宅が追加されます。
住宅トップランナー制度とは、国が定める省エネ基準よりも高い省エネ性能を実現することを住宅事業者などに求めるものです。国が定めた住宅トップランナー基準を目標年度までに達成することが求められます。
これまでの制度では、年間に150戸以上の分譲戸建住宅を供給する事業者を対象としてきました。
この要件に当てはまる事業者は、2020年度までに住宅トップランナー基準をクリアすることが求められます。
ここに11月16日から注文戸建住宅と賃貸アパートが追加されました。今後、注文戸建住宅と賃貸アパートについても、住宅トップランナー基準をクリアしてなくてはいけません。
注文戸建住宅については、年間に300戸以上を供給する事業者が対象になります。国土交通省によると、この要件によって概ね注文戸建住宅の供給戸数の半分をカバーできるそうです。
住宅トップランナー基準は、建物の断熱性能などを定めた外皮基準と、住宅全体のエネルギー消費量に関する一次エネルギー基準という2つの基準に分けて、クリアすべき基準を定めています。
注文戸建住宅の外皮基準は「各年度に供給する全ての住宅が省エネ基準に適合」と定められています。一次エネルギー基準は「各年度に供給する全ての住宅の平均で省エネ基準に比べてマイナス20%削減」という基準になっています。
一方、賃貸アパートについては、年間に1000戸以上を供給する住宅事業者が対象となります。戸建注文住宅と同じように、この要件を満たす事業者だけで、賃貸アパートの供給戸数の概ね半分をカバーできるそうです。
クリアすべき基準については、2024年度以降という目標年度までに、外皮基準は「各年度に供給する全ての住宅が省エネ基準に適合」することを求めています。一次エネルギー基準は、「各年度に供給する全ての住宅の平均で省エネ基準に比べ10%削減」というものになっています。
とくに賃貸アパートについては、戸建住宅に比べて省エネ性能の向上に向けた取り組みが遅れているという指摘もあり、今回の制度改正で大きく省エネ性能が向上することが期待されています。