住宅取得支援策の賢い活用で消費税10%でもお得な住宅取得を

投稿日 : 2019年10月17日/更新日 : 2023年06月05日

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられました。これによって住宅取得に伴う経済的な負担が増えましたが、国が用意した住宅取得支援策を活用することで負担を軽減することができます。

住宅ローン減税は控除期間を延長

消費税増税に伴い住宅ローン減税制度が拡充されました。これは、年末の住宅ローンの残高の1%を所得税から控除するものです。所得税から控除しきれない額については、住民税から控除されます。

これまでのローン減税では、一般住宅では最大400万円(40万円×10年間)、長期優良住宅と低炭素住宅の認定を取得した住宅は最大500万(50万円×10年間)を控除していました。消費税率10%が適用になるケースでは、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居すると、さらに3年間、控除期間が延長されることになっています。

すまい給付金の給付額も増額

自宅を新たに取得する時に給付金が支払われるすまい給付金も拡充されました。すまい給付金は収入額に応じて給付金に変わります。消費税率8%が適用になる場合、収入の目安が425万円以下で給付金は30万円となっています。

消費税率が10%になると、最大給付額は50万円に増額されます。同時に収入額の目安の条件も緩和されます。現行制度では、収入額の目安510万円以下が給付対象となっていますが、755万円以下から給付金が支払われるのです。

次世代住宅ポイント制度もスタート

次世代住宅ポイント制度という新しい制度もスタートしました。一定の条件を満たす住宅の新築とリフォームを対象として、様々な商品と交換できるポイントを付与するというものです。

新築(貸家は除く)については、1戸当たり30万ポイントを付与します。1戸当たり5万ポイントが加算される仕組みも用意されており、最大で1戸当たり35万ポイントがもらえるのです。

リフォーム(貸家を含む)については、30万ポイントを上限として、窓の断熱改修などにポイントを与えます。

若者・子育て世帯がリフォーム工事を行う場合、上限を45万ポイントに引き上げる特例があるほか、既存住宅の購入を伴うリフォームの場合、上限は60万ポイントとなります。

住宅資金の贈与は3000万円まで非課税に

住宅取得資金として、父母や祖父母などから贈与を受けると、贈与税が非課税となる特別措置もあります。

消費税率8%が適用になる場合、質の高い住宅であれば最大1200万円、一般住宅は最大700万円までが非課税になります。

この贈与税の非課税措置についても、消費税率の引き上げに伴う拡充されます。消費税率10%が適用になるケースでは、質の高い住宅で3000万円、一般住宅で2500万円までに非課税枠が拡大されています

こうした支援策はいずれも時限措置となっています。住宅事業者にとっては、内容をしっかりと理解し、いち早く活用を提案することが大切になりそうです。

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この記事の監修者
小林 紀雄
住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。