住宅関連の減税制度(リフォーム)

投稿日 : 2019年12月13日/更新日 : 2023年06月06日

特例措置用意で市場活性化狙う

キーポイント

▶節税しながら住宅性能アップ

▶三世代同居や耐久性も対象に

▶長期優良住宅化は特例も用意

2016年に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」で、リフォーム市場を13年の7兆円から25年には12兆円に拡大するとしており、リフォーム関連の減税制度も注目されている。

所得税を控除する制度としては

①投資型減税

②ローン減税

③住宅ローン控除

の3つ。いずれも併用はできない。

①の投資型減税は、標準的な工事費用相当額の10%を差し引く。控除期間は1年。控除額は最大で、耐震、三世代同居型だと、それぞれ25万円、バリアフリーでは20万円である。省エネは25万円だが、太陽光発電を設置すると35万円に広がる。

長期優良住宅化でも耐震や省エネなど工事状況に応じて、最大50万円の減税が受けられる。新築住宅と違って、ローンの有無に関わらず適用できるのが投資型減税の特徴だ。

②のローン減税は、性能向上リフォーム工事費用の2%と年末ローン残高の1%の金額を合わせて、最大62万5000円の控除が整備されている。対象は、バリアフリーと省エネ、三世代同居型、長期優良住宅化の項目。控除期間は5年。

③の住宅ローン減税は、新築同様で、ローン残高1%を10年間所得税から差し引く。増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替えなどの改修工事が対象となる。

リフォームなどで手当てされている減税制度


出典:国土交通省

性能向上で固定資産税などを節税も

バリアフリー化など性能向上をした住宅には、固定資産税の減額もある。軽減額は工事によって異なるが、耐震リフォームの場合だと半額となる。他にも贈与税の非課税措置や登録免許税の軽減などがある。

これからどうなる?
求められる次世代住宅ポイント活用した現場での提案力

リフォーム減税の多くは「質」を高めるケースが対象となる。

劣化や故障などでは適用されないため、提案するために注意が必要だ。もっとも、増税による需要の反動減を抑えるため用意された「次世代住宅ポイント」はリフォームでも対象となる。

これを視野に入れながら、リフォーム提案をすれば、減税プラスアルファの効果も期待できるだろう。

Housing Tribune編集部(創樹社)提供

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この記事の監修者
小林 紀雄
住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。