住宅関連の減税制度(新築)

投稿日 : 2019年12月13日/更新日 : 2023年06月05日

多彩なメニュー、組み合わせ次第で効果倍増

キーポイント

▶消費税増税の駆け込み反動を考慮した制度改正

▶生前贈与で最大5500万円非課税

▶不動産の取得に関わる税も軽減

消費税率が10%へ引き上げられる予定であることから、減税制度を使った消費喚起が住宅業界で求められそうだ。最も重要なのは、「住宅ローン減税」だ。

一方、ローンを組まない人に手当とされるのが「投資型減税」である。自己資金のみで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅を取得した場合、所得税が控除される制度だ。

もともとは、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅だけだったが、消費税が8%に引き上げられたタイミングで、低炭素住宅も加わった。控除対象限度額が500万円から650万円に拡大。控除率は10%なので、最大65万円を所得税から差し引けるが、控除しきれない金額は翌年度の所得税から引くことが可能だ。

控除額は「掛かり増し費用(㎡当たり)」×「床面積(㎡)」×10%で算出する。この掛かり増し費用も2014年4月に拡充されている。

相続時精算課税制度と贈与税非課税を有効活用

親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」と「贈与税非課税枠」を使えば、大幅な減税効果も期待できる。特に「贈与税非課税枠」は、8%へ消費税率が引き上げられた際に設けられた制度で、10%になるタイミングで一段と注目が集まっている。

19年4月から20年3月までに契約した質の高い住宅(耐震・省エネ・バリアフリー性に優れている)では、これまでの1200万円から最大3000万円に、一般住宅では700万円から2500万円にそれぞれ拡充される。これに相続時精算課税制度を選択すると、特別控除額の2500万円を加えて、最大5500万円が贈与時に課税されないことになる。

他にも不動産取得税や登録免許税、固定資産税などの軽減も用意されている。

減税の対象となる住宅


出典:国土交通省

これからどうなる?
元号変わり適用時期や確定申告に要注意

住宅取得に関する減税制度は、経済情勢などで見直されるため、適用時期が異なるので注意が必要だ。そして多くは「平成」と表記とされている。「令和」へと元号が変わったため、期限の勘違いの恐れもある。特に「令和」元年の2019年分の確定申告には細心の注意が求められる。

Housing Tribune編集部(創樹社)提供

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この記事の監修者
小林 紀雄
住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。