すまい給付金

投稿日 : 2019年12月13日/更新日 : 2023年02月01日

すまい給付金の概要

出典:国土交通省

住宅ローン控除の恩恵が限定的な層への増税負担緩和策

キーポイント

▶給付額が最大50万円に拡大へ

▶収入制限は775万円に引き上げ

▶既存住宅取得現金は50歳以上

消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年4月、増税による住宅取得者の負担を和らげるために創設された制度。一部の住宅購入者に対して、収入などに応じて現金を支給する。税率8%時は最大30万円、10%になると50万円に給付額が拡大する。期間は21年12月まで。

消費税率が8%へ引き上げられた14年4月、住宅ローン減税の控除対象借入限度額が拡充され、現行の5000万円(長期優良住宅・低炭素住宅)、4000万円(一般住宅)となった。もっとも、住宅ローン減税の場合、借入残高の1%分を所得税から控除するため、限度額が広がっても、収入が低くなればなるほど、拡充の恩恵が乏しくなるという側面がある。住まい給付金は、ローン減税の拡充効果が十分発揮できない収入層への支援策と言ってもよい。

このため、すまい給付金の給付を受けるためには、収入制限などの要件がある。8%の場合、収入額の目安は510万円以下。これが10%になると、775万円以下が対象の目安となる。

50㎡以上が条件、一定の品質も求める

対象となる住宅は、住宅ローン利用の有無、新築か既存住宅かによって要件が異なる。

どの場合でも、自ら居住する、床面積50㎡以上の住宅であることが必要だ。これを前提に、新築住宅の場合、住宅瑕疵担保責任保険に加入するなど、施工中に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認されることが必要となる。加えて、住宅ローンを使わない場合、50歳以上という住宅取得者年齢や、(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅などの条件が加わる。

一方、既存住宅は、宅建業者との取引であることが前提だ。売主が個人の場合、そもそも消費税は非課税となるためだ。

そのうえで、住宅ローンを利用するケースでは、既存住宅売買瑕疵保険に加入するなど、売買時等に第三者の現場検査を受け、現行の耐震基準および一定の品質が確認された住宅であることが必要となる。現金など住宅ローンを使わず既存住宅を取得する場合は、さらに50歳以上という取得年齢を満たさなければならない。

これからどうなる?
住宅購入への食指動くか、気になる景気動向

消費税増税の負担緩和策の代名詞である住宅ローン減税は、ローン残高の1%を所得税や住民税から差し引くため、所得の低い世帯への効果は限定的だ。一方、すまい給付金は所得に上限額が設けられているため、高額所得ではない世帯を中心に設けられた支援だ。このため、景気動向にも敏感な層が、この住まいの給付金の対象層の中心と言ってもいい。それだけに、今後の景気動向に注意が必要だ。

Housing Tribune編集部(創樹社)提供

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