クリーンウッド法

投稿日 : 2019年12月14日/更新日 : 2023年06月05日

木材関連事業者の範囲

出典:林野庁

世界的な流れに対応し合法木材利用を促進

キーポイント

▶政府調達分に加えて民間調達分も含めて対象に

▶積極的に取り組む事業者を登録・公表

▶川上と川下の事業者別に確認の仕方を策定

2017年5月20日、合法木材の利用促進を目的とした「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)」が施行された。罰則などは設けない一方で、より積極的に合法木材利用に取り組む事業者を登録・公表するなどして事業者の努力を促す。

日本では、合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とする「グリーン購入法」(2006年施行)に基づき、合法木材の利用促進に取り組んできた。これに対してクリーンウッド法では、政府調達分に加えて、民間分野を含めた木材・木材製品について、合法木材の流通・利用を促進していく。グリーン購入法の対象商品をベースに対応可能な品目を加えて運用する。より積極的に合法木材の利用に取り組む事業者を、登録実施機関を通じて「クリーンウッド法に基づく木材関連事業者」として登録し、HPなどで公表する。

19年2月28日時点で、登録実施機関として、(公財)日本合板検査会、(公財)日本住宅・木材技術センター、(一財)日本ガス機器検査協会、(一社)日本森林技術協会、(一財)建材試験センター、(一社)北海道林産物検査会の6機関が登録され、クリーンウッド法に基づく木材関連事業者として195事業者が登録を受けている。

川下事業者は部門や製品単位での登録が可能

クリーンウッド法では、川上と川下の登録木材関連事業者を分け、それぞれに求める合法木材の確認の仕組みを変える。輸入事業者や製材工場、原木市場などの川上の事業者を第一種木材関連事業者と定義。第一種木材関連事業者には、木材の買取先から、品目、樹種・伐採国または地域、伐採国の合法証明書などを収集し、さらに国が提供するリスク情報、買先との過去の取引実績などを踏まえ合法性を確認することを求めている。

また、住宅事業者や木質材料を扱う建材メーカーなどの川下の事業者を第二種木材関連には、購入先である川上事業者から、合法木材であること証明する書類などを取り寄せ確認することを求めている。

なお、第一種木材関連事業者には、取り扱うすべての木材に関して合法性の確認作業が求められるのに対して、第二種木材関連事業者は、○○事業所や○○グループといった事業所・部門単位、構造材や○○シリーズといった部材・製品単位で登録できるように配慮した。

これからどうなる?
業界全体でアウトサイダー排除の気運醸成を

世界的に違法伐採問題が深刻化している。先進国が、発展途上国の非合法に伐採された木材資源に依存することで、発展途上国の環境破壊や、労働環境の悪化などにつながる懸念がある。合法木材を活用する仕組みを構築し、こうした状況を改善していこうという世界的な動きが加速している。一方で、日本のクリーンウッド法には、登録を受けない限り違反、罰則もなく、規制力が弱いという指摘もある。非合法木材を活用するアウトサイダーを業界全体で排除していこうという気運を高めていくことが重要になりそうだ。

Housing Tribune編集部(創樹社)提供

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この記事の監修者
小林 紀雄
住宅ローンの窓口株式会社代表取締役・iYell株式会社取締役兼執行役員
2008年にハウスメーカーに入社し営業に従事。2010年からSBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)に入社し、累計1,500件以上の融資実績を残し、複数の支店の支店長としてマネジメントを歴任。2016年にiYell株式会社を共同創業し、採用や住宅ローン事業開発を主導。2020年に取締役に就任し、住宅ローンテック事業の事業責任者としてクラウド型住宅ローン業務支援システム「いえーる ダンドリ」を推進し事業成長に寄与。